200904247所得税法9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/7貸倒の判定(回収不能と認めた事例)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170033
- 裁決年月日
- 平成18年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904247
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/7貸倒の判定(回収不能と認めた事例)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の営む保育園の保育料の未収金に貸倒れが生じているから、貸倒損失として事業所得の計算上必要経費にされるべきである旨主張するが、本件未収金については、請求人は債務免除など法律的に金銭債権が消滅した措置をしていないのであるから、その債権は法的に消滅したということはできない。しかしながら、本件未収金のうち一… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成15年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904247
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/7貸倒の判定(回収不能と認めた事例)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が貸金業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入した不渡手形に係る貸倒金について、貸付先は平成12年中に倒産しているが、平成12年12月31日現在で土地を所有しており、貸付金の全部を回収する見込みがないことが確定したとは認められないから貸倒金には該当せず、不渡手形の金額を必要経費に算入することは… 続きを読む
同一裁決
争点別
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