裁決要旨 7貸倒の判定(回収不能と認めた事例)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170033
- 裁決年月日
- 平成18年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904247
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/7貸倒の判定(回収不能と認めた事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む保育園の保育料の未収金に貸倒れが生じているから、貸倒損失として事業所得の計算上必要経費にされるべきである旨主張するが、本件未収金については、請求人は債務免除など法律的に金銭債権が消滅した措置をしていないのであるから、その債権は法的に消滅したということはできない。しかしながら、本件未収金のうち一部の園児分については、本件各売掛台帳に回収不能に至る状況が整理、記載され、その売掛残高も消却されており、また、本件各売掛台帳の記載内容に沿う園長の答述があることからすれば、明らかに回収の見込みがないことが確実になったものとして当該年分の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入できる貸倒損失として認めるのが相当である。一方、上記以外の園児分については、一部の園児の退園記録等の記載があるものの、本件各売掛台帳において、その売掛残高が消却されておらず債権として存在することが認められるから貸倒損失として認めることはできない。(平18.3.29広裁(所・諸)平17-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成15年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904247
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/7貸倒の判定(回収不能と認めた事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が貸金業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入した不渡手形に係る貸倒金について、貸付先は平成12年中に倒産しているが、平成12年12月31日現在で土地を所有しており、貸付金の全部を回収する見込みがないことが確定したとは認められないから貸倒金には該当せず、不渡手形の金額を必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、①当該貸付先は、平成12年中に2回目の不渡手形を出し、事実上倒産していることが認められること、②当該貸付先の代表者は事実上の倒産と同時に妻とともに失踪したこと、及び③貸付先が所有している土地は、根抵当権が設定されているほか、貸付先には当該土地の時価を上回る負債が認められることからすれば、不渡手形の金額を貸付先から回収することは事実上不可能であるものと認められる。したがって、不渡手形の金額を貸倒金として事業所得の金額の計算上必要経費に算入するのが相当である。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)
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