200904264所得税法9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270025
- 裁決年月日
- 平成27年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904264
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の配偶者(本件配偶者)が所有する車両(本件車両)につき、その使用の対価の支払いをせずに請求人の事業の用に供し、旧定率法に基づき算出した本件車両の減価償却費を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しているが、これは、減価償却の方法を選定し届け出ることができるのは事業所得等を生ずべき業務を行ってい… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260066
- 裁決年月日
- 平成27年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904264
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第123条《減価償却資産の償却の方法の選定》第2項に規定する「書面」の様式は法定されておらず、法定申告期限内に青色申告決算書の別紙明細として提出した「資産別固定資産減価償却内訳表」と題する書面(本件減価償却内訳表)には、資産の区分ごとに償却の方法を定率法と記載しているから、本件減価償却内訳表… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904264
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、相続人は被相続人の財産法上の地位を承継するから、固定資産の償却の方法も承継されるものであり、所得税法施行令(以下「施行令」という。)第126条第2項の規定により、相続によって取得した資産の取得の日は被相続人の取得の日を引き継ぐことになるから、本件建物の償却費を計算する場合の取得の日は本件被相続人の取得の日… 続きを読む
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