裁決要旨 4償却方法
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270025
- 裁決年月日
- 平成27年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904264
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の配偶者(本件配偶者)が所有する車両(本件車両)につき、その使用の対価の支払いをせずに請求人の事業の用に供し、旧定率法に基づき算出した本件車両の減価償却費を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しているが、これは、減価償却の方法を選定し届け出ることができるのは事業所得等を生ずべき業務を行っている場合に限られるところ、本件配偶者は給与所得者で減価償却の方法を選定し届け出ることは不可能であること、また、請求人は、車両運搬具に係る減価償却の方法を定率法とする届出書を提出していることからすれば、本件車両に係る減価償却の方法は旧定率法によるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定によれば、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき本件車両の減価償却費の額は、本件車両の使用の対価に係る本件配偶者の各種所得の金額の計算上、本件車両の減価償却費として必要経費に算入すべき額ということになるから、本件車両に係る減価償却の方法については、本件配偶者の車両運搬具に係る減価償却の方法が適用されることになる。そして、本件配偶者は、減価償却の方法を選定する届出書を提出しておらず、その方法を選定していないということになるから、本件車両の減価償却費は、法定の償却方法である旧定額法を適用の上、算出され、当該算出額が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることになる。(平27. 9. 2 東裁(所・諸)平27-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260066
- 裁決年月日
- 平成27年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904264
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第123条《減価償却資産の償却の方法の選定》第2項に規定する「書面」の様式は法定されておらず、法定申告期限内に青色申告決算書の別紙明細として提出した「資産別固定資産減価償却内訳表」と題する書面(本件減価償却内訳表)には、資産の区分ごとに償却の方法を定率法と記載しているから、本件減価償却内訳表は、定率法を適用する旨の意思を表示した書面として、同項に規定する「書面」に当たる旨主張する。しかしながら、本件減価償却内訳表は、そのよるべき償却の方法を届け出る旨の記載がなく、また、その記載の状況からすると、当該記載は、各資産ごとに償却費の計算を定率法により行った旨の明細が記載されたものと認められ、所得税法施行令第123条第2項に規定する「その有する減価償却資産と同一の区分…に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに」そのよるべき償却の方法を記載したものとは認められない。したがって、本件減価償却内訳表の提出は、納税申告行為の一環としてのみされたものというべきであって、当該提出をもって所得税法施行令第123条第2項に規定する届出があったとみることはできない。(平27. 1. 9 東裁(所)平26-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904264
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/4償却方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続人は被相続人の財産法上の地位を承継するから、固定資産の償却の方法も承継されるものであり、所得税法施行令(以下「施行令」という。)第126条第2項の規定により、相続によって取得した資産の取得の日は被相続人の取得の日を引き継ぐことになるから、本件建物の償却費を計算する場合の取得の日は本件被相続人の取得の日(平成8年4月)となり、償却の方法は定率法になる旨主張する。 しかしながら、施行令第120条第1項第1号イにいう「取得」には相続による承継取得も含まれ、相続によって減価償却資産である建物を取得した場合、その資産について選定することができる償却の方法は、その相続による承継取得の時期に応じて、施行令第120条第1項第1号イ又はロによって定まるというべきであって、その資産について被相続人が選定していた償却の方法を承継するものではなく、また、施行令第126条第2項は、相続等により取得した減価償却資産の取得価額について規定したものであり、償却の方法についてまで規定したものではない。 請求人は、本件建物を平成13年5月28日に相続により取得していることから、本件建物は、施行令第120条第1項第1号イの「平成10年3月31日以前に取得された建物」には当たらず、同号ロの「イに掲げる建物以外の建物」に該当する。 したがって、本件建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算するに当たり、償却の方法として選定できるのは、定額法のみである。(平19.10. 4 福裁(所)平19-5)
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