200904320所得税法9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040018
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、事業用の現金を従業員に横領されたため、当該横領により生じた損失の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、一般に、従業員の横領による損失が発生した場合には、同時に横領行為者に対し損害賠償請求権が発生するものと解され、請求人は、従業員の横領により、事業用の現金の損失の発生と同… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、経理担当者が横領したとする金員(本件金員)は、必要経費に算入すべきであり、それにより発生する損害賠償請求権については、経理担当者に返済する資力がないことから、貸倒損失とすべき旨主張する。しかしながら、本件金員は、その金額や発生年分を具体的に確認することができないことから合理的に算定することができず、債務が… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200131
- 裁決年月日
- 平成21年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自ら経営する医院に係る事業所得の仕入金額及び給料賃金の一部(以下「本件各仕入金額等」という。)は、従業員Aの隠ぺい又は仮装行為によって計上されたことから、必要経費に算入できないことは争わないが、当該隠ぺい又は仮装行為は、請求人の意図しないところでAが勝手にした行為であり請求人は関与していないこと、当該行為… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、元従業員が横領した損失額について債権放棄したことから、所得税法第63条の規定により、事業所得の金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、元従業員を横領で告訴しておらず、それに関する被害届も提出せず、横領の事実及び横領金額を証明する資料等を提出していない状況であり、また、当審判所の調査によ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150003
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、事業所得に係る昭和37年の収入の一部が盗難にあったことから、その盗難にあった金額の一部である180万円を請求人の平成12年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が平成12年分において事業所得を生ずべき事業を営んでいた事実は認められないから、この点に関する請求人… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140049
- 裁決年月日
- 平成14年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、従業員が横領したことによる損失の金額は、横領が行われた昭和62年分から平成元年分(本件各年分)に損失が生じたとして、本件各年分の雑損控除又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件損失の金額は、請求人の営んでいた事業の遂行上生じた従業員に対する損害賠償請求権が貸倒… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140050
- 裁決年月日
- 平成14年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904320
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、従業員が横領したことによる損失の金額は、横領が行われた昭和59年分から昭和63年分(本件各年分)に損失が生じたとして、本件各年分の雑損控除又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件損失の金額は、請求人の営んでいた事業の遂行上生じた従業員に対する損害賠償請求権が貸… 続きを読む
同一裁決
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