裁決要旨 32詐欺、横領、盗難による損失

裁決要旨 32詐欺、横領、盗難による損失

支部名
広島
裁決番号
令040018
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用の現金を従業員に横領されたため、当該横領により生じた損失の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、一般に、従業員の横領による損失が発生した場合には、同時に横領行為者に対し損害賠償請求権が発生するものと解され、請求人は、従業員の横領により、事業用の現金の損失の発生と同時に、同人に対して当該横領により生じた損失と同額の損害賠償請求権を取得するから、当該損害賠償請求権について、貸倒れの事実が生じたか否かによって必要経費の算入の可否を判断することとなるところ、請求人は、従業員から当該損害賠償請求権である債権の一部について返済を受けていることから、当該債権の貸倒れによる損失の生じた事実が認められない本件において、損失の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 6.20 広裁(所)令4-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経理担当者が横領したとする金員(本件金員)は、必要経費に算入すべきであり、それにより発生する損害賠償請求権については、経理担当者に返済する資力がないことから、貸倒損失とすべき旨主張する。しかしながら、本件金員は、その金額や発生年分を具体的に確認することができないことから合理的に算定することができず、債務が確定しているとはいえないため必要経費に算入することはできない。また、本件金員について損害賠償請求権が発生したとしても、本件金員が確定していない以上、当該損害賠償請求権の回収不能による貸倒損失について検討するまでもない。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)

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支部名
東京
裁決番号
平200131
裁決年月日
平成21年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら経営する医院に係る事業所得の仕入金額及び給料賃金の一部(以下「本件各仕入金額等」という。)は、従業員Aの隠ぺい又は仮装行為によって計上されたことから、必要経費に算入できないことは争わないが、当該隠ぺい又は仮装行為は、請求人の意図しないところでAが勝手にした行為であり請求人は関与していないこと、当該行為はAの横領であり利益を享受したのはAであって請求人は被害者であることから、本件各仕入金額等に相当する額は、何らかの方法で所得から控除されるべき旨を主張する。しかしながら、本件各仕入金額等に相当する額は、医院の業務の遂行上Aの横領により生じた損失であり、請求人には、Aに対して当該横領により生じた損失と同額の返還請求権が生じ、当該返還請求権は医院の業務の遂行上生じた債権であるから、回収不能等により当該債権の全額が貸倒れとなった場合に、貸倒れにより生じた損失の額を必要経費に算入することになるのであり、いまだ貸倒れが認められない本件の場合は、損失の額を必要経費に算入することはできない。また、雑損控除は、居住者の有する資産について横領により損失が生じた場合などに一定額を総所得金額等から控除する旨規定しているが、業務の遂行上生じた債権は、雑損控除の対象となる資産に含まれないことから、本件の場合に雑損控除が摘要される余地はない。よって、請求人の主張には理由がなく、原処分は相当である。(平21. 2.23 東裁(所)平20-131)

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支部名
福岡
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、元従業員が横領した損失額について債権放棄したことから、所得税法第63条の規定により、事業所得の金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、元従業員を横領で告訴しておらず、それに関する被害届も提出せず、横領の事実及び横領金額を証明する資料等を提出していない状況であり、また、当審判所の調査によっても当該主張を裏付ける事実は認められないことから、本件全証拠をもってしても元従業員が横領したとの事実を認定することができない。そうすると、請求人が放棄したと主張する元従業員に対する債権は、横領に係る債権とは認定できない。また、当該債権が仮に民事上の債権であるとしても、当該債権が存在すること自体を明らかにする証拠はないことから、請求人が主張する債権につき、所得税法第63条に規定する事業廃止後に生じた必要経費とは認められないこととなる。(平15.12.11福裁(所)平15-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得に係る昭和37年の収入の一部が盗難にあったことから、その盗難にあった金額の一部である180万円を請求人の平成12年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が平成12年分において事業所得を生ずべき事業を営んでいた事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は、その前提を欠くものであり、理由がない。(平15.7.3東裁(所)平15-3)

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支部名
東京
裁決番号
平140049
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員が横領したことによる損失の金額は、横領が行われた昭和62年分から平成元年分(本件各年分)に損失が生じたとして、本件各年分の雑損控除又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件損失の金額は、請求人の営んでいた事業の遂行上生じた従業員に対する損害賠償請求権が貸倒れとなったものであり、雑損控除の対象となる資産の損失には該当しないから、雑損控除を適用することはできない。また、本件損失の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき損失ではあるが、その必要経費に算入する時期は、横領を行った者に対する動産執行が不能であった平成10年となる。しかし、請求人は平成2年に事業を廃止していることから、所得税法第63条の規定により、本件損失の金額は平成2年分及び平成元年分の必要経費に算入されることになる。(平14.09.25.東裁(所)平14-49)

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支部名
東京
裁決番号
平140050
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904320
争点
9事業所得/4必要経費/32詐欺、横領、盗難による損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員が横領したことによる損失の金額は、横領が行われた昭和59年分から昭和63年分(本件各年分)に損失が生じたとして、本件各年分の雑損控除又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件損失の金額は、請求人の営んでいた事業の遂行上生じた従業員に対する損害賠償請求権が貸倒れとなったものであり、雑損控除の対象となる資産の損失には該当しないから、雑損控除を適用することはできない。また、本件損失の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき損失ではあるが、その必要経費に算入する時期は、横領を行った者に対する動産執行が不能であった平成10年となる。しかし、請求人は平成4年に事業を廃止していることから、所得税法第63条の規定により、本件損失の金額は平成4年分及び平成3年分の必要経費に算入されることになる。(平14.09.25.東裁(所)平14-50)

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