200904361所得税法9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/1貸倒引当金
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904361
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/1貸倒引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達52−1の2により、確定申告に際し個別評価による貸倒引当金の繰り入れの要件である「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」の添付、及び青色申告決算書又は収支内訳書に個別評価による繰入額の記載がない場合であっても、事後に当該明細書の提出があった場合には、所得税法第52条第5項の規定に該当し、個… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190103
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904361
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/1貸倒引当金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、修正申告において、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入した貸倒引当金は、確定申告において貸倒損失を計上した事実があるから、所得税基本通達52−1の2《貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金》の適用条件に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の所得税青色申告決算書には貸倒金の記載が… 続きを読む
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