裁決要旨 1貸倒引当金
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904361
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/1貸倒引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達52−1の2により、確定申告に際し個別評価による貸倒引当金の繰り入れの要件である「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」の添付、及び青色申告決算書又は収支内訳書に個別評価による繰入額の記載がない場合であっても、事後に当該明細書の提出があった場合には、所得税法第52条第5項の規定に該当し、個別評価による貸倒引当金の繰り入れが認められることになる旨主張する。しかしながら、所得税基本通達52−1の2により、所得税法第52条第5項の規定を適用し、個別評価による貸倒引当金の繰入額として取り扱うことができるのは、貸倒損失を計上したことに基因し、かつ、「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」が提出された場合と定めているところ、請求人は、貸倒損失ではなく、本件共済掛金等の2分の1に相当する金額を貸倒引当金勘定の繰入額として必要経費に算入しているのであるから、この定めは適用できない。(平20.12. 8 福裁(所)平20-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190103
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904361
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/1貸倒引当金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告において、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入した貸倒引当金は、確定申告において貸倒損失を計上した事実があるから、所得税基本通達52−1の2《貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金》の適用条件に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の所得税青色申告決算書には貸倒金の記載がなく、請求人が記帳する仕訳日記帳には、平成17年分に係るFX取引の収入金額が、平成17年12月31日付で1年間の合計金額でまとめて記帳されており、当該仕訳日記帳には、請求人が答述する貸倒損失の計上処理に関する記載は認められないことから、貸倒損失を計上している事実は認められない。したがって、所得税基本通達52−1の2で定める「貸倒損失を計上したことに基因」した事実は認められず、同通達52−1の2の適用条件に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 名裁(所)平19-103)
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