200904362所得税法9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 47件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050110
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者給与(本件青色専従者給与)について、請求人の親族(本件親族)が実際に業務に従事し、支払の事実もあり、また、一般的な店舗や事業所のアルバイトの給与と比べても極めて安価であるから、本件青色専従者給与は事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業(本件事業)… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、「青色事業専従者給与に関する届出書」(青色事業専従者給与届出書)を提出してから16年間が経過しており、社会通念に照らし、賃上げは認められるべきであるから、青色事業専従者である配偶者に支給した給与の額(本件給与支払額)のうち青色事業専従者給与届出書に記載されている給与の額(本件給与届出額)を超える部分の金額… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件専従者)が看護師長及び事務長の業務のほか余人をもって代えがたい業務を遂行していることを考慮すると、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した青色専従者給与の全額(本件青色専従者給与額)が適正給与額である旨主張する。しかしながら、①本件専従者の労務の性質は請求人の事業に従事する… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年9月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件配偶者)に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)が、本件配偶者の労務の性質及びその提供の程度からすれば、労務の対価として相当と認められるもの(適正給与相当額)である旨主張する。しかしながら、本件配偶者の適正給与相当額は、本件配偶者の労務の性質が、請求人の事業に従事… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成27年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 原処分庁は、請求人には事業収入の約4倍の給与収入があり、当該給与収入が請求人の事業に資金流入され、青色事業専従者給与が支払われていることからすれば、青色事業専従者給与は事業から支払を受けていた場合には当たらず、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の場合、青色事業専従… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成27年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、配偶者が事業の遂行上不可欠な存在であるから適正給与額が認められるべきであり、当該青色事業専従者給与は、所得税法施行令第164条《青色事業専従者給与の判定基準等》第1項各号の各要件を満たし、その全額が労務の対価として相当である旨主張する。しかしながら、当該青色事業専従者給与は、その従事内容等と類似する他の使… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250012
- 裁決年月日
- 平成26年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の妻に対する青色事業専従者給与(本件専従者給与)については、毎月現金で支払っており、源泉徴収簿で管理していた、また帳簿上は専従者給与勘定で処理すべきところを誤って店主勘定で処理していた旨主張し、確かに、①毎月口座から出金されていた事実、②源泉徴収簿に支給した旨の記載及び③本件専従者給与に係る年末調整… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250029
- 裁決年月日
- 平成26年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の妻は、請求人の営む税理士業(本件事業)に従事するほか、自らが役員を務める関連法人(本件各関連法人)の業務にも従事しているが、本件事業に7ないし8時間従事し、一方、本件各関連法人の業務は、従事時間も短く、業務内容はいずれも軽微なものであるから、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240025
- 裁決年月日
- 平成25年5月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○請求人は、青色事業専従者である妻に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)は、妻の労務の性質及びその提供の程度からすれば、その全額が妻の労務の対価として相当額(適正給与相当額)であると認められるべきである旨主張する。しかしながら、適正給与相当額として認められるためには、所得税法施行令第164条《青色事業専従者… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220023
- 裁決年月日
- 平成23年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻が所得税法第57条《事業に従事する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する妻の労務は、請求人の事業の遂行上必要といえないものや配偶者としての相互扶助の範囲を超えないものであり、所得税法施行令第165条《親族が事業に従事するかどうか… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220024
- 裁決年月日
- 平成23年4月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、夫が営む事業において、所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する請求人の労務は、夫の事業の遂行上必要といえないものや配偶者としての相互扶助の範囲を超えないものであり、所得税法施行令第165条《親族が事業… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成23年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻が請求人の補助業務あるいは秘書的業務として「医師会会費等の引落口座への現金の預入れ」、「銀行員への対応」及び「各種支払のための振込依頼書の金額の確認」等の事務に従事している旨、また、これら個別業務たる本件請求人主張業務は複合的積み重ねであり、一日の業務が決して個々の業務一つのみで終了するものではなく、こ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成22年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の青色事業専従者は、ほとんどが花木栽培業に従事しており、肉用牛の飼育販売業には請求人が留守をした場合に牛舎を見回りに行く程度であることから、青色事業専従者給与額の肉用牛の売却により生じた本件免税対象所得とそれ以外の本件課税対象所得へのあん分は、当該青色事業専従者のそれぞれの業務の従事時間の割合である… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人の妻の医師としての従事状況については、常時、診療所2階の自宅スペースで待機しカルテの記載も行っておらず、また、医師以外の事務への従事状況も一時的ないし臨時的なものであり、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるとは認められないことから、青色事業専従者に該当しない旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年10月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻に対する青色事業専従者給与を支給したとするが、①妻は、生活費は受領しているが給与の支給を受けていない旨申述し、その申述に信憑性があること、②妻が通帳を所持する請求人名義の預金に振り込んだ金員について、請求人は、妻に対する青色事業専従者給与に毎月の生活費を上乗せしたものである旨主張するが、仮にそうであるな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成21年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・42ページ
要旨
○ 請求人は、その妻を青色事業専従者として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した本件専従者給与の金額について、請求人の妻の労務の性質及びその提供の程度に照らし、その全額がその労務の対価として相当である旨主張する。しかしながら、請求人の妻の労務の性質については、請求人の事業に従事する他の使用人のそれと比べて大きく異な… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200135
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の妻は農業従事者として50年の業績があり、その知識、技術は請求人と同等であること、また、農業従事者の労務は早朝から日暮れまで行われ、一般の労働者と比較しても労働時間が長時間に及ぶことからそれ相応の給与の額が支払われて当然であるなどとして、妻に対する青色事業専従者給与は、労務の対価として相当である旨主… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190014
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻が、現場の見回り及び監督、工事及び作業受注の営業活動、請求人の出張の際の送迎並びに事業関係者の冠婚葬祭への出席及び請求人の送迎という業務に従事しており、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻が従事していたとする労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等についてみると、労務… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180334
- 裁決年月日
- 平成19年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 生計を一にする配偶者等の親族が青色事業専従者に該当するか否かの判定に当たっては、青色申告者の営む事業の内容ないし態様、配偶者等の親族が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等の諸要素を勘案して、当該事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかを判… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180206
- 裁決年月日
- 平成19年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 生計を一にする配偶者等の親族が青色事業専従者に該当するか否かの判定に当っては、青色申告者の営む事業の内容ないし態様、配偶者等の親族が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等の諸要素を勘案して、当該事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかを判断… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180193
- 裁決年月日
- 平成19年3月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 生計を一にする配偶者等の親族が青色事業専従者に該当するか否かの判定に当たっては、青色申告者の営む事業の内容ないし態様、配偶者等の親族が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等の諸要素を勘案して、当該事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかを判… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180154ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・168ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の従事する業務は「居住者の営む事業に従事するもの」に当たり、請求人の年間従事日数及び時間数は、夫の所属事務所の従業員のそれらの2分の1をはるかに超えており、かつ「その年を通じて6月を超える」こととなるから、「専ら事業に従事する者」に該当するにもかかわらず、原処分庁が、請求人の従事する各業務について「… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成18年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 父から医院を承継した請求人は、請求人の父が請求人の事業に専ら従事していたと主張するが、請求人の父の従事した業務の回数、態様、程度に照らせば、その従事事務量はわずかであり、請求人の父が請求人の事業に専ら従事していたとは認められないから、請求人の父は事業専従者に当たらず、請求人の父の青色事業専従者給与は必要経費に算入で… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170081
- 裁決年月日
- 平成17年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、その妻が、特殊な事業を営む請求人のために極めて重要な業務を行っていることから、その妻に対して給与として支払った金額を、所得税法第57条第1項に規定する「専らその居住者の営む事業に従事するもの」に対する給与の支払として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、妻が行った… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成17年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻は、青色事業専従者として事業に従事している旨主張するが、請求人の妻は、週の内数日テニスを行っており、請求人事務所を訪れたことはほとんどないことが認められるから、請求人の妻が専ら請求人の事業に従事していたと認めることはできない。(平17.12.1広裁(所)平17-18) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成17年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者給与の未払分については、貸借対照表上も未払費用として計上し、翌年に分割して支払っていること、また、青色事業専従者が納付すべき固定資産税を立替払をしていることから、いずれも必要経費へ算入されるべきであると主張する。しかしながら、所得税法第57条第1項は、必要経費に算入する青色事業専従者給与の額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160214
- 裁決年月日
- 平成17年3月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件従事者について、「1日の従事時間はきん少であること」及び「自宅において長時間にわたり拘束されている必然性はないこと」から専ら従事しているとは認められず、青色事業専従者には該当しない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件調査において、請求人が本件従事者の従事内容、程度等を記載した上申書の内容を十分… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160215
- 裁決年月日
- 平成17年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が自宅における業務のすべてに関わり協力し、極めて質の高い仕事を担う共同経営者に近い存在であり、請求人の事業に専ら従事する青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻の陳述及び請求人が提出した証拠資料のみでは、本件従事者が請求人の業務に専ら従事しているとは認められず、他にこれを証す… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法第57条第1項にいう「給与の支払を受けた場合」については、例え青色事業専従者給与の額が、未払金勘定で経理上の処理がされていても、青色事業専従者給与の支給に至る実態を総合的に判断すべきである旨主張するが、ここでいう給与の支払を受けた場合とは、居住者が現実に給与を支給し、青色事業専従者が支払を受けたも… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成16年6月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻が請求人の営む事業に従事していたことは明らかであるから、本件更正処分は違法である旨、一方、原処分庁は、妻が請求人の事業を営む事業に従事していたとしても、その事業内容及び事務量を総合的に勘案すると、請求人の営む事業に専ら従事しているとは認められない旨主張する。当審判所の調査によれば、請求人の妻は、他に職業… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150037
- 裁決年月日
- 平成16年1月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の母が請求人宅において領収証の整理や記帳事務の手伝いに従事していたことから、請求人の母が請求人の営む事業に専ら従事していたといえる旨主張する。しかしながら、請求人の母は、請求人宅において領収証、請求書の整理等について、家事の合間に1日1時間程度従事していたにすぎず、診療所における従事も月に1、2回程… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成15年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件専従者が、他の使用人より高度、かつ、多くの労務を提供しているから、高額な青色専従者給与の金額が認められる旨主張するが、そのような事実は認められないので、本件専従者に係る給与の金額の一部を否認した更正処分は相当である。(平15.8.26東裁(所)平15-35) 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150015ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外2名と共同で事業を営んでおり、請求人の妻に対する青色事業専従者給与の支払について、①共同事務所から請求人名義の口座に専従者給与を含む仮払金が振り込まれていること、②請求人名義の口座から請求人の妻が引き出しを行い、それを生活費として費消し、又は、請求人の妻名義の預金口座に入金していること、③所得税の源泉徴… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140085
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・152ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第165条第2項第2号かっこ書の規定は、他に職業を有していたとしても納税者の事業に専従者として貢献し、その職分を果す限りは、その期間も当該事業に専ら従事する期間に含むとする趣旨であるから、請求人の妻が請求人の事業に専ら従事していた期間は、週1日だけではなく、他の病院に勤務していた週5日も含ま… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140043
- 裁決年月日
- 平成14年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、配偶者が請求人の事業に専ら従事できる期間が6か月以上であれば、配偶者が共同で事業を営んでいても青色事業専従者に該当する旨主張するが、請求人と配偶者は共有(持分それぞれ2分の1)の不動産を有し、請求人又は配偶者がこの不動産の貸付業に係る業務を行うことは、正に、共有者の一方が自己の営む事業を行うことであり、そ… 続きを読む
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、当初は青色で申告し、決算書の専従者給与の欄に青色事業専従者給与の額を必要経費として記載している旨及び仕事をした者に支払った給与が必要経費として認められるのは当然であるから、その金額が相当である限り、配偶者に対する給与を必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、生計を一にする配偶者等に対する給… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130093
- 裁決年月日
- 平成14年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・63ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が請求人の営む歯科医院の副院長として、治療行為のほかカルテ、レセプトの作成及び女性従業員等の指導を行っていた旨主張する。しかしながら、妻自身がこれらの業務に従事していなかった旨の答述等をし、本件離婚訴訟においても、請求人及び妻は、妻は専業主婦であった旨それぞれ主張していることから、妻が請求人のこ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 整形外科医院
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件青色事業専従者給与は源泉所得税を控除した金額で支払った後、同日、借入金処理をしており、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所法第57条に規定する給与の支払を受けた場合とは、同条が同法第56条の特例措置であることから居住者が現実に給与を支給し、青色事業専従者が支払を受けたものでなけれ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120074
- 裁決年月日
- 平成13年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 古紙回収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の長男の嫁の青色事業専従者給与は、(1)営業用の現金とは別に自宅で管理している現金から支払われており、これを生活費に充てていること、(2)毎月末に自宅現金から支払われた青色事業専従者給与分を専従者借入金として経理し、これを短期間のうちに返済していること、(3)青色事業専従者給与に係る源泉所得税を徴収… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 理容・美容業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、妻に対する給与について、原処分庁の調査担当職員から青色事業専従者給与に関する届出書の提出がないため事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨の指導を受け修正申告書を提出したが、当該届出書は適法に提出されており、かつ、専従者給与は支給の事実があるから、その部分の金額について減額されるべきであり… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120010
- 裁決年月日
- 平成12年9月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 整形外科医
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、所法第57条第1項に規定する青色事業専従者として届出のある請求人の配偶者が、専ら事業に従事していないとして本件更正処分を行ったが、請求人の帳簿書類の基幹をなす日計表には従業員には知りえない事実の記載があり、配偶者の関与が認められること及び配偶者が本件調査において立会いをしており、他に同人に代わって答弁す… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110079
- 裁決年月日
- 平成12年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人と長男は、同一の生活単位に属して、相助けて共同の生活を営み、日常生活を資を共通にしている事実が認められ、かつ、請求人は、事業を廃止するまで一貫して長男を青色事業専従者として所得税の確定申告を行い、請求人の事業を引き継いだ長男も請求人を青色事業専従者として届け出ていることからすれば、請求人と長男は、所法第56条… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100105
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、三女が他に勤務していた事実はあるものの、請求人の医院の休診日や診療時間外にも従事しているのであるから、三女に対する青色事業専従者給与の額は適正である旨主張するが、同人は他へ勤務しており、その勤務した日数については、請求人の事業に従事していなかったとするのが相当であり、また、診療時間外にも従事している事実を… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の元妻Aの通称がBであり、Aが、請求人の事業に従事して事業専従者給与の支払を受けていたことは事実であるから、同人に係る専従者給与を必要経費として認めるべきである旨主張するが、(1)A自身がBの通称で呼ばれていた事実はなく、また、請求人の事業の手伝いをしたこともなく、給与を受け取ったこともない旨申述し… 続きを読む
同一裁決
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