裁決要旨 2事業専従者給与
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050110
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者給与(本件青色専従者給与)について、請求人の親族(本件親族)が実際に業務に従事し、支払の事実もあり、また、一般的な店舗や事業所のアルバイトの給与と比べても極めて安価であるから、本件青色専従者給与は事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業(本件事業)に係る収入が極めて少額であったことからすれば、本件事業の稼働実態はほぼない状態であることから、本件事業に係る業務に対して、本件親族が従事する労務はないか、本件親族が従事する労務があったとしても一時的又は臨時的なものであり、その事務量は僅少なものにしかならないというべきであることから、本件親族が本件事業に専ら従事していたと認めることはできず、本件親族は、青色事業専従者に該当しない。したがって、本件青色専従者給与は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「青色事業専従者給与に関する届出書」(青色事業専従者給与届出書)を提出してから16年間が経過しており、社会通念に照らし、賃上げは認められるべきであるから、青色事業専従者である配偶者に支給した給与の額(本件給与支払額)のうち青色事業専従者給与届出書に記載されている給与の額(本件給与届出額)を超える部分の金額についても所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項の規定に基づき事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、同項の規定は、青色事業専従者が青色事業専従者給与届出書に記載された金額の範囲内において給与の支払を受けた場合に、当該給与の金額のうち労務の対価として相当であると認められるものを事業所得の金額の計算上必要経費に算入することを認めるものであり、また、青色事業専従者給与届出書に記載された金額を変更する場合には、遅滞なく、所得税法施行規則第36条の4《青色専従者給与に関する届出書の記載事項等》第2項に規定する書類(青色事業専従者給与の変更届出書)を提出しなければならないところ、請求人は金額を変更してから遅滞なく青色事業専従者給与の変更届出書を提出したとは認められない。したがって、本件給与支払額のうち請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる金額は本件給与届出額が限度となり、本件給与届出額を超える部分の金額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 7. 4 東裁(所)令5-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件専従者)が看護師長及び事務長の業務のほか余人をもって代えがたい業務を遂行していることを考慮すると、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した青色専従者給与の全額(本件青色専従者給与額)が適正給与額である旨主張する。しかしながら、①本件専従者の労務の性質は請求人の事業に従事する本件専従者以外の使用人(本件使用人)と異なるから、本件青色専従者給与額と本件使用人の給与の金額を比較検討するのは相当でなく、②本件類似同業者の青色事業専従者(本件類似青色事業専従者)の給与を平均することで本件類似青色事業専従者の個別具体的事情が捨象されるといえるところ、本件青色専従者給与額は本件類似青色事業専従者の給与の平均額の2.19倍又は2.27倍であるから、本件青色専従者給与額は本件専従者の適正給与額であるとは認められず、本件専従者の適正給与額は類似同業者の青色事業専従者が支払を受けた給与の平均額とするのが相当である。 (令3. 8. 3 関裁(所)令3-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年9月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者である配偶者(本件配偶者)に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)が、本件配偶者の労務の性質及びその提供の程度からすれば、労務の対価として相当と認められるもの(適正給与相当額)である旨主張する。しかしながら、本件配偶者の適正給与相当額は、本件配偶者の労務の性質が、請求人の事業に従事する本件配偶者以外の使用人(本件使用人)とは異なる上、本件配偶者の労務の提供の程度が明らかでないことから、本件使用人の給与の金額と比較してその該当性を検討することは相当でなく、また、本件青色事業専従者給与額は、類似同業者の青色事業専従者(本件類似青色事業専従者)の給与の額の平均額と比較すると、本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額の1.70倍ないし2.04倍となることから、適正給与相当額とは認められず、本件の適正給与相当額は本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額と認められるから、本件青色専従者給与額のうち本件類似青色事業専従者の給与の額の平均額を上回る部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。なお、一部取消しは、原処分庁が採用した本件類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったことから、その点を見直した結果である。(令元. 9. 6 高裁(所)令元-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成27年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 原処分庁は、請求人には事業収入の約4倍の給与収入があり、当該給与収入が請求人の事業に資金流入され、青色事業専従者給与が支払われていることからすれば、青色事業専従者給与は事業から支払を受けていた場合には当たらず、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の場合、青色事業専従者給与は、事業主借勘定に振り替えられ事業用とされた現金から支払われており、事業から支払われていたものと認められるから、労務の対価として相当であると認められる金額は、青色事業専従者給与の金額として、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することが相当である。(平27. 4.13 金裁(所)平26-3)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成27年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、配偶者が事業の遂行上不可欠な存在であるから適正給与額が認められるべきであり、当該青色事業専従者給与は、所得税法施行令第164条《青色事業専従者給与の判定基準等》第1項各号の各要件を満たし、その全額が労務の対価として相当である旨主張する。しかしながら、当該青色事業専従者給与は、その従事内容等と類似する他の使用人の給料の約6倍の金額であること、類似同業者の青色事業専従者又は使用人が支払を受ける給与の平均額を超えていること、青色事業専従者給与を控除する前の損失額が多額であることなどに照らすと、労務の対価として相当な金額ではなく、配偶者の労務の対価として相当であると認められる金額は、類似同業者の青色事業専従者及び使用人が支払を受ける給与の平均額とするのが相当である。(平27. 4.13 金裁(所)平26-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250012
- 裁決年月日
- 平成26年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻に対する青色事業専従者給与(本件専従者給与)については、毎月現金で支払っており、源泉徴収簿で管理していた、また帳簿上は専従者給与勘定で処理すべきところを誤って店主勘定で処理していた旨主張し、確かに、①毎月口座から出金されていた事実、②源泉徴収簿に支給した旨の記載及び③本件専従者給与に係る年末調整を行い源泉所得税を納付した事実が認められる。しかしながら、①については、請求人の口座から出金され、総勘定元帳の現金勘定の借方に計上されているが、その後の使途は不明であること及び出金は毎月中旬にされており、届出書の支給期と相違していること、②については、源泉徴収簿に空欄や記載不備な点があること及び③については、本件専従者給与から徴収して納付したものではなく、他の預り金から支出されたものであることを考慮すれば、請求人が本件専従者給与を必要経費として計上した金額に対応する処理を事後的に形式を整えたにすぎないと認められることから、①ないし③の事実によって請求人の主張を推認するに足りる事実とはいえない。また、①現金出納帳の備付けはなく、現金による支払の事実を確認することができないこと、②専従者給与勘定は、現実に本件専従者給与を支払ったことを証しているとは認められないこと及び③本件専従者給与を誤って店主勘定で処理していた事実も認められないことからすると、専従者給与勘定以外の勘定科目から本件専従者給与が支払われたことを証する事実を認めるに足りる証拠もなく、本件専従者給与が支払われたとは認めることができない。(平26. 3.20 熊裁(所・諸)平25-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250029
- 裁決年月日
- 平成26年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻は、請求人の営む税理士業(本件事業)に従事するほか、自らが役員を務める関連法人(本件各関連法人)の業務にも従事しているが、本件事業に7ないし8時間従事し、一方、本件各関連法人の業務は、従事時間も短く、業務内容はいずれも軽微なものであるから、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、時間的空間的に区別することなく、本件事業の業務と本件各関連法人の業務を同時並行で随時行い、本件各関連法人の取締役として職務を常に遂行し得る状態にあったと認められるから、本件各関連法人の具体的な業務をしていない時間があったとしても、それによって、所得税法施行令第165条《親族が事業に専ら従事するかどうかの判定》第2項第2号括弧書に規定する「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に当たらず、請求人の妻が本件各関連法人の役員である期間は、当該事業に専ら従事する期間(事業専従期間)に含むことができない。したがって、各年分における請求人の妻の本件事業に係る事業専従期間は6月を超えず、青色事業専従者には該当しない。(平26. 2. 4 関裁(所)平25-29)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240025
- 裁決年月日
- 平成25年5月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○請求人は、青色事業専従者である妻に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)は、妻の労務の性質及びその提供の程度からすれば、その全額が妻の労務の対価として相当額(適正給与相当額)であると認められるべきである旨主張する。しかしながら、適正給与相当額として認められるためには、所得税法施行令第164条《青色事業専従者給与の判定基準等》第1項に規定する①労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況、③その事業の種類及び規模並びにその収益の状況の3つの要素を総合勘案して、青色事業専従者の労務の対価として相当であると客観的に認識できるものでなければならないところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人の妻の労務の性質は、請求人の事業に従事する各使用人(本件各使用人)のそれと大きく異なるものではなく、妻の労務の提供の程度は本件各使用人のそれと従事時間に現れる程度の差異があったと認められるから、これを前提として、上記②の各方法により適正給与相当額を検討したところ、本件青色専従者給与額は、著しく高額であり妻の適正給与相当額であるとは認められない。そうすると、本件青色専従者給与額のうち適正給与相当額を上回る部分の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 5.29 広裁(所)平24-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220023
- 裁決年月日
- 平成23年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻が所得税法第57条《事業に従事する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する妻の労務は、請求人の事業の遂行上必要といえないものや配偶者としての相互扶助の範囲を超えないものであり、所得税法施行令第165条《親族が事業に従事するかどうかの判定》第1項の当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるものということはできず、請求人の妻は青色事業専従者には当たらないものと認めるのが相当である。(平23. 4. 8 広裁(所)平22-23)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220024
- 裁決年月日
- 平成23年4月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、夫が営む事業において、所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する請求人の労務は、夫の事業の遂行上必要といえないものや配偶者としての相互扶助の範囲を超えないものであり、所得税法施行令第165条《親族が事業に従事するかどうかの判定》第1項の当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるものということはできず、請求人は青色事業専従者には当たらないものと認めるのが相当である。(平23. 4. 8 広裁(所)平22-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成23年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻が請求人の補助業務あるいは秘書的業務として「医師会会費等の引落口座への現金の預入れ」、「銀行員への対応」及び「各種支払のための振込依頼書の金額の確認」等の事務に従事している旨、また、これら個別業務たる本件請求人主張業務は複合的積み重ねであり、一日の業務が決して個々の業務一つのみで終了するものではなく、これら個々の業務が相互に組み合わさり一日の業務となっているものであるから、決して「夫婦の相互扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環として行われている行為の範ちゅうにとどまる軽微なもの」ではなく、妻は青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人及び妻は、妻が請求人の営む事業に従事した労務の内容等を明らかにするための書類を何も残しておらず、当審判所の調査によっても、当該労務の内容等を確認することはできず、さらに、妻が請求人の主張するとおり本件請求人主張業務に従事していたとしても、その内容ないし態様、要する時間や頻度に照らし、いずれも一時的ないし臨時的なものであって、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえていると認めることはできない。(平23. 1. 7 仙裁(所)平22-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成22年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の青色事業専従者は、ほとんどが花木栽培業に従事しており、肉用牛の飼育販売業には請求人が留守をした場合に牛舎を見回りに行く程度であることから、青色事業専従者給与額の肉用牛の売却により生じた本件免税対象所得とそれ以外の本件課税対象所得へのあん分は、当該青色事業専従者のそれぞれの業務の従事時間の割合である5対95であん分をするべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第167条第1号が、納税者が二以上の所得を生ずべき事業を営み、青色事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合において、必要経費に算入される金額は、青色専従者給与額をそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算する旨を定めている趣旨に照らすと、本件のような場合にも、青色事業専従者給与額を、青色事業専従者が肉用牛の飼育販売業務と花木栽培業務とに従事した分量に応じてあん分するのが合理的であり、また、請求人は、平成17年分及び平成18年分について、青色事業専従者給与額を、肉用牛の飼育販売業と花木栽培業の収入比率によりあん分して、必要経費に算入していることが認められるから、当該収入比率をもって、本件青色専従者の事業従事割合であるとするのが相当である。(平22. 8.24 東裁(所)平22-39)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の妻の医師としての従事状況については、常時、診療所2階の自宅スペースで待機しカルテの記載も行っておらず、また、医師以外の事務への従事状況も一時的ないし臨時的なものであり、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるとは認められないことから、青色事業専従者に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人のカルテのサンプル調査において、妻によるカルテへの記載が認められた日数は、平成17年が254日、平成18年が255日及び平成19年が246日に及んでおり、請求人の従業員2名による請求人の妻の従事状況に係る答述も同調査内容とほぼ一致していることからも、妻の従事状況は、請求人の事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間が年を通じて6月を超え専ら請求人の事業に従事していたと認めるのが相当である。したがって、請求人の妻は青色事業専従者に該当することとなるので、原処分庁の主張には理由がない。(平22. 2.18 仙裁(所)平21-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年10月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻に対する青色事業専従者給与を支給したとするが、①妻は、生活費は受領しているが給与の支給を受けていない旨申述し、その申述に信憑性があること、②妻が通帳を所持する請求人名義の預金に振り込んだ金員について、請求人は、妻に対する青色事業専従者給与に毎月の生活費を上乗せしたものである旨主張するが、仮にそうであるならば、妻名義預金は、青色事業専従者給与の振込口座としての用をなさないこと、③請求人は、妻名義預金への青色事業専従者給与の振込みは、妻の貯蓄用と考えている旨当審判所に答述していること、④請求人は、妻名義預金から出金した資金をもって、請求人の所得税の予定納税額の納付を行っていること、⑤請求人は、妻名義預金から口座振替により支払われた妻の国民年金基金の掛金を自己が支払ったものとして平成18年分以降の請求人の所得税の確定申告書において社会保険料控除を適用していることをあわせみると、請求人は、請求人自身が自己のために金銭をプールする目的で妻名義預金を開設し、これを利用し、架空の妻の対する青色事業専従者給与を必要経費に算入していたものであると認めるのが相当である。(平21.10.14 福裁(所)平21-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成21年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・42ページ
要旨
○ 請求人は、その妻を青色事業専従者として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した本件専従者給与の金額について、請求人の妻の労務の性質及びその提供の程度に照らし、その全額がその労務の対価として相当である旨主張する。しかしながら、請求人の妻の労務の性質については、請求人の事業に従事する他の使用人のそれと比べて大きく異なるものではなく、また、請求人の妻の労務の提供の程度については、請求人の事業に従事した時間が最も長い使用人Hの約1.21倍程度であったものと認められることから、請求人の妻の労務の提供の程度を考慮し、請求人の事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況に基づき計算した金額と、類似同業者の青色事業専従者が支払を受ける給与の状況に基づき計算した金額の、いずれか高い金額を請求人の妻の適正給与額とするのが相当である。そうすると、使用人Hが支払を受けた給与の金額に基づき算定した金額は、類似同業者の青色事業専従者が支払を受けた給与の平均額よりも高い金額となるので、使用人Hが支払を受けた給与の金額に基づき算定した金額が、請求人の妻の適正給与額となる。したがって、本件専従者給与の金額のうち、適正給与額を上回る部分の金額は、請求人の妻の労務の対価として相当であるとは認められない。(平21. 6. 3 広裁(所)平20-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200135
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻は農業従事者として50年の業績があり、その知識、技術は請求人と同等であること、また、農業従事者の労務は早朝から日暮れまで行われ、一般の労働者と比較しても労働時間が長時間に及ぶことからそれ相応の給与の額が支払われて当然であるなどとして、妻に対する青色事業専従者給与は、労務の対価として相当である旨主張する。しかしながら、請求人は当該青色事業専従者給与の額の算定に当たっては、具体的な根拠はない旨答述していることから、妻に対する当該青色事業専従者給与は、妻が農業に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その他一定の状況に照らし、労務の対価として合理的に算定されたものとは認められない。また、請求人は各年分の確定申告において、事業所得(農業)の金額の計算上、収入金額の約2.7倍ないし3.4倍に相当する金額を青色事業専従者給与であるとして控除し、事業主である自己の所得金額について、大幅な損失の額を発生させている。そうすると、当該青色事業専従者給与の額は、請求人と妻の労務の提供の度合い及び当該農業から生み出される収益の規模からすると、バランスを欠いた、過大な金額というべきである。したがって、原処分庁が、類似同業者の平均専従者給与額により妻に係る青色事業専従者給与の額を算定し、妻が支払を受けた給与のうち、当該金額を超える部分について必要経費に算入できないとしたことは相当である。(平21. 2.26 東裁(所)平20-135)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190014
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻が、現場の見回り及び監督、工事及び作業受注の営業活動、請求人の出張の際の送迎並びに事業関係者の冠婚葬祭への出席及び請求人の送迎という業務に従事しており、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻が従事していたとする労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等についてみると、労務の提供を証する資料の提出又は提示がないことなどから直ちに従事していたとは認められないものであるか、又は、従事していたとしても、その労務は一時的ないし臨時的なものというのが相当であり、これらを総合すれば、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月又は従事可能期間の2分の1を超えるとは認められない。したがって、請求人の妻は青色事業専従者に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.28 金裁(所)平19-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180334
- 裁決年月日
- 平成19年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 生計を一にする配偶者等の親族が青色事業専従者に該当するか否かの判定に当たっては、青色申告者の営む事業の内容ないし態様、配偶者等の親族が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等の諸要素を勘案して、当該事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかを判断すべきであると解される。 この点について、請求人は、所得税法第57条第1項は、配偶者が外形上「専ら事業に従事する者」である場合には青色事業専従者であることを認める規定であり、また、同法施行令第165条は、「事業に投下した事務量」の多寡又は「夫婦の相互扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環として行われる行為ないしはこれと不可分な行為である」か否かといった実質的な判断をしてはならないことを前提とする規定であるから、青色事業専従者の判定に当たり、原処分庁が明確な基準を示さずに抽象的な表現で結論のみを述べるに止まる方法により課税することは課税要件明確主義に反し、不当である旨主張する。 しかしながら、所得税法第57条第1項の解釈は前記のとおりであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.22 東裁(所)平18-334)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180206
- 裁決年月日
- 平成19年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 生計を一にする配偶者等の親族が青色事業専従者に該当するか否かの判定に当っては、青色申告者の営む事業の内容ないし態様、配偶者等の親族が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等の諸要素を勘案して、当該事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかを判断すべきであると解される。 請求人は、妻が、自宅において電話の応答及び取次ぎ、法律相談の日程調整並びに年賀状及び暑中見舞いのあて名書きと住所録の管理という事務に従事しており、事業に専ら従事する者といえる旨主張する。 しかしながら、妻が従事する事務は、社会通念上、夫婦の扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環として行われている行為ないしはこれと不可分な行為というべきであり、その労務は一時的ないし臨時的なものであって、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるとは認められない。 したがって、妻は、請求人の事業に専ら従事しているとは認められず、青色事業専従者に該当しない。(平19. 3.23 東裁(所)平18-206)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180193
- 裁決年月日
- 平成19年3月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 生計を一にする配偶者等の親族が青色事業専従者に該当するか否かの判定に当たっては、青色申告者の営む事業の内容ないし態様、配偶者等の親族が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度等の諸要素を勘案して、当該事業の遂行上必要な労務であり、かつ、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかを判断すべきであると解される。 請求人は、原処分庁が、妻が事業に従事していることは認めながら、法律要件にない「夫婦間の相互扶助の範囲内のもの」との事実を認定して青色事業専従者給与を否認することは論外であり、また、このことは民法第752条に規定する「扶助」の概念を青色事業専従者給与の経費性に関する要件とするものであり、所得税法第57条第1項の規定に新たな要件を加えることとなるから認められない旨主張する。 しかしながら、請求人の妻は、請求人が主張する各業務のうち、必要書類の取得手続を行うこと以外の業務については、それに従事することが請求人の事業に従事するとはいえないものであり、また、必要書類の取得手続を行うことについては、妻がこれを行っていたとしても、その労務は一時的かつ臨時的なものであって、請求人の事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるとは認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 2 東裁(所)平18-193)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180154ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・168ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の従事する業務は「居住者の営む事業に従事するもの」に当たり、請求人の年間従事日数及び時間数は、夫の所属事務所の従業員のそれらの2分の1をはるかに超えており、かつ「その年を通じて6月を超える」こととなるから、「専ら事業に従事する者」に該当するにもかかわらず、原処分庁が、請求人の従事する各業務について「夫婦間の相互扶助の範囲内のもの」とすることは、所得税法第57条の法沿革、労働には当然に報酬が支払われるべきであるという現今の社会常識、及び憲法感覚にも馴染まない違法で誤った考え方であり、また、請求人の幸福追求権、勤労の権利、基本的人権を侵害するものであって、憲法第11条、第13条、第14条及び第27条に反し、違法である旨主張する。 しかしながら、原処分庁の主張は、請求人は夫の業務に従事しているが、それは「夫婦間の相互扶助の範囲内のもの」であるから無償であるべきという趣旨ではなく、所得税法第57条第1項及び同法施行令第165条に基づいて、専らその居住者の営む事業に従事したか否かを判定するに際して、請求人の労務の提供は、労務の内容、所要時間ないし頻度からすれば、社会通念上、夫婦の相互扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環としての行為であり、夫の事業に従事するものではないとするものであるから、請求人の主張は前提を誤るものである。 そして、請求人が従事する労務の内容ないし態様、要する期間ないし時間及び頻度をみると、夫が従事していると主張する労務の提供をしているとは認められないか、それに従事することが夫の事業に従事するとはいえないものであり、また、請求人が夫の事業に従事していたとしても、その労務は一時的ないし臨時的なものであって、事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるとは認められないものである。 したがって、請求人は青色事業専従者とは認められない。(平19. 1.18 東裁(所)平18-154)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成18年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 父から医院を承継した請求人は、請求人の父が請求人の事業に専ら従事していたと主張するが、請求人の父の従事した業務の回数、態様、程度に照らせば、その従事事務量はわずかであり、請求人の父が請求人の事業に専ら従事していたとは認められないから、請求人の父は事業専従者に当たらず、請求人の父の青色事業専従者給与は必要経費に算入できないとした原処分は適法である。(平18. 8.22 広裁(所)平18-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170081
- 裁決年月日
- 平成17年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その妻が、特殊な事業を営む請求人のために極めて重要な業務を行っていることから、その妻に対して給与として支払った金額を、所得税法第57条第1項に規定する「専らその居住者の営む事業に従事するもの」に対する給与の支払として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、妻が行ったという労務は、その労務の内容・態様、所要時間及び頻度からすれば、社会通念上、夫婦の相互扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環として行われている行為ないしこれと不可分な行為であり、請求人及びその家族の家事ないし家事に関連する労務を含むものであって、専ら請求人の営む事業のために従事した労務には当たらないと認めるのが相当である。したがって、請求人の妻は、「専らその居住者の営む事業に従事するもの」に当たらないというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。(平17.12.19東裁(所)平17-81)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成17年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者給与の未払分については、貸借対照表上も未払費用として計上し、翌年に分割して支払っていること、また、青色事業専従者が納付すべき固定資産税を立替払をしていることから、いずれも必要経費へ算入されるべきであると主張する。しかしながら、所得税法第57条第1項は、必要経費に算入する青色事業専従者給与の額を青色事業専従者が現実に給与として支払を受けた場合に限っているから、翌年に青色事業専従者給与の未払分の支払が行われたとしても、青色事業専従者給与として支払がされず未払となっている場合や立替金のように青色事業専従者給与の支給とは別に支払がされた場合にまで必要経費に算入することを認めることは、法の趣旨を逸脱していると解される。したがって、青色事業専従者給与の未払分及び固定資産税の立替払分については、所得税法第57条第1項に規定する、「給与の支払を受けた場合」に該当せず、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.6.10札裁(所)平16-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160214
- 裁決年月日
- 平成17年3月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件従事者について、「1日の従事時間はきん少であること」及び「自宅において長時間にわたり拘束されている必然性はないこと」から専ら従事しているとは認められず、青色事業専従者には該当しない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件調査において、請求人が本件従事者の従事内容、程度等を記載した上申書の内容を十分に確認しなかったことが認められる上、本件従事者は、請求人の弁護士業務の補助的事務に従事し、従事すべき時間において、その時間のほとんどの時間従事し、あるいは従事し得る状態にあった中で、事務に必要な時間以外の時間に家事等に従事していたものと認められるから、この点に関する原処分庁の主張を採用することはできない。(平17.3.17東裁(所)平16-214)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160215
- 裁決年月日
- 平成17年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が自宅における業務のすべてに関わり協力し、極めて質の高い仕事を担う共同経営者に近い存在であり、請求人の事業に専ら従事する青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻の陳述及び請求人が提出した証拠資料のみでは、本件従事者が請求人の業務に専ら従事しているとは認められず、他にこれを証する証拠は認められないから、本件従事者が請求人の業務に専ら従事していると認めることはできない。(平17.3.17東裁(所)平16-215)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第57条第1項にいう「給与の支払を受けた場合」については、例え青色事業専従者給与の額が、未払金勘定で経理上の処理がされていても、青色事業専従者給与の支給に至る実態を総合的に判断すべきである旨主張するが、ここでいう給与の支払を受けた場合とは、居住者が現実に給与を支給し、青色事業専従者が支払を受けたものでなければ必要経費とは認めないという趣旨であり、さらに、各年分において発生した未払分が累積し、長期間未払の状態にあることから、請求人の主張は採用できない。(平16.9.13札裁(所)平16-5)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成16年6月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻が請求人の営む事業に従事していたことは明らかであるから、本件更正処分は違法である旨、一方、原処分庁は、妻が請求人の事業を営む事業に従事していたとしても、その事業内容及び事務量を総合的に勘案すると、請求人の営む事業に専ら従事しているとは認められない旨主張する。当審判所の調査によれば、請求人の妻は、他に職業を有する者ではあるが、その事務量はわずかであり、請求人の営む事業に専ら従事することの妨げにはならないと認められる。そして、請求人の妻は、窓口収入の管理、支払事務及び給与計算事務等に幅広く携わっていたことが、事業に関連して作成・保管された資料及び従業員の答述等から明らかであり、専ら従事したものと認められるから、所得税法第57条第1項の青色事業専従者であると判断するのが相当である。また、青色事業専従者給与の額については、届出書の範囲内であり、当該金額が不相当であるとの事情も認められないことから、原処分庁の主張には理由がない。(平16.6.28仙裁(所)平15-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150037
- 裁決年月日
- 平成16年1月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の母が請求人宅において領収証の整理や記帳事務の手伝いに従事していたことから、請求人の母が請求人の営む事業に専ら従事していたといえる旨主張する。しかしながら、請求人の母は、請求人宅において領収証、請求書の整理等について、家事の合間に1日1時間程度従事していたにすぎず、診療所における従事も月に1、2回程度であることが認められる。そうすると、その事務量はごくわずかであり、この程度の従事状況をもって、請求人の母が、請求人の営む事業に専ら従事していたと認めることはできない。したがって請求人の母は、青色事業専従者に該当しない。(平16.1.20関裁(所)平15-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成15年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件専従者が、他の使用人より高度、かつ、多くの労務を提供しているから、高額な青色専従者給与の金額が認められる旨主張するが、そのような事実は認められないので、本件専従者に係る給与の金額の一部を否認した更正処分は相当である。(平15.8.26東裁(所)平15-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150015ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外2名と共同で事業を営んでおり、請求人の妻に対する青色事業専従者給与の支払について、①共同事務所から請求人名義の口座に専従者給与を含む仮払金が振り込まれていること、②請求人名義の口座から請求人の妻が引き出しを行い、それを生活費として費消し、又は、請求人の妻名義の預金口座に入金していること、③所得税の源泉徴収をしていることから、青色事業専従者給与の支払がされている旨主張する。しかしながら、①上記請求人名義の口座は請求人が支配管理する口座であること、②請求人名義の口座からの引き出し、又は、請求人の妻名義の口座への入金は、それぞれ、引き出し日又は入金日が不定期であり、その金額も不定額であること、③請求人が妻に青色事業専従者給与を支払ったことを証する帳簿書類の提出がないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.7.9東裁(所)平15-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140085
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・152ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第165条第2項第2号かっこ書の規定は、他に職業を有していたとしても納税者の事業に専従者として貢献し、その職分を果す限りは、その期間も当該事業に専ら従事する期間に含むとする趣旨であるから、請求人の妻が請求人の事業に専ら従事していた期間は、週1日だけではなく、他の病院に勤務していた週5日も含まれ、同人は青色事業専従者に該当する旨主張するが、同号の規定の趣旨は、他に職業を有する場合、その職業に従事する期間は納税者の事業に専ら従事することが通常あり得ないためであり、この趣旨の下で、同号かっこ書の規定は、例外的に、他に職業を有するものであってもその職業に従事する期間が短い者やその他納税者の事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除くとしているものと解するのが相当であるところ、本件については、同人が他の病院に勤務している期間は、請求人の事業に従事することができなかったと認められるから、同人が請求人の事業に専ら従事していた期間は週1日のみであり、同人は青色事業専従者に該当しない。(平15.03.25.関裁(所)平14-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140043
- 裁決年月日
- 平成14年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配偶者が請求人の事業に専ら従事できる期間が6か月以上であれば、配偶者が共同で事業を営んでいても青色事業専従者に該当する旨主張するが、請求人と配偶者は共有(持分それぞれ2分の1)の不動産を有し、請求人又は配偶者がこの不動産の貸付業に係る業務を行うことは、正に、共有者の一方が自己の営む事業を行うことであり、その反射的効果として、他の共有者の事業を行ったことになり、また、請求人らは、それぞれが各不動産の貸付業を営み、各人がその業務を分担して行っていることを併せ考えると、配偶者が請求人の営む事業に専ら従事したとは認められない。(平14.09.13.東裁(所)平14-43)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初は青色で申告し、決算書の専従者給与の欄に青色事業専従者給与の額を必要経費として記載している旨及び仕事をした者に支払った給与が必要経費として認められるのは当然であるから、その金額が相当である限り、配偶者に対する給与を必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、生計を一にする配偶者等に対する給与を必要経費に算入することができるのは、所得税法第57条第1項の規定により青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に限られているところ、請求人は平成7年分以降の年分について青色申告の承認を取り消されているのであるから、本件各年分において、配偶者に対する給与を必要経費に算入することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28高裁(所)平13-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130093
- 裁決年月日
- 平成14年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・63ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が請求人の営む歯科医院の副院長として、治療行為のほかカルテ、レセプトの作成及び女性従業員等の指導を行っていた旨主張する。しかしながら、妻自身がこれらの業務に従事していなかった旨の答述等をし、本件離婚訴訟においても、請求人及び妻は、妻は専業主婦であった旨それぞれ主張していることから、妻が請求人のこれらの業務に専ら従事していた事実はないと認めるのが相当である。さらに、妻がこれらの業務に専ら従事していれば、他の従業員も認識していると考えられるが、本件期間中において請求人の事業に従事していた者は、原処分庁に対し、(1)妻が診察、治療及び受付をしているところを見かけたことはないし、妻の白衣姿も見たことはない。(2)妻から業務に関する指示を受けたこともない旨申述していることから、妻がこれらの業務に専ら従事していなかったことは明らかである。したがって、妻が老人ホーム入居者に対する往診を行っていた事実は認められるものの、その時間、回数共に稀なもので、全体のごく一部であり、所得税法施行令第165条第1項に規定する事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月または従事可能期間の2分の1をこえて妻が請求人の事業に従事していたとは認められないから、妻に対する事業専従者給与相当額を請求人の事業所得の計算上必要経費に算入できないとした原処分は適法である。(平14. 5.22大裁(所)平13-93)裁決事例集NO63・63ページ
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 整形外科医院
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色事業専従者給与は源泉所得税を控除した金額で支払った後、同日、借入金処理をしており、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所法第57条に規定する給与の支払を受けた場合とは、同条が同法第56条の特例措置であることから居住者が現実に給与を支給し、青色事業専従者が支払を受けたものでなければ必要経費とは認めないという趣旨である。本件において、請求人が主張する源泉所得税の預り金を控除した金額を現金で支払った後、同日、借入処理をしたことは、実質面からみれば借入金に振替処理したことと同様であり、青色事業専従者給与を支給したとはいえない。したがって、本件青色事業専従者給与については、所法第57条に規定する、届出書に記載された方法によって、請求人が支払をし、青色事業専従者が支払を受けたことには該当せず、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平13.6.20高裁(所)平12−54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120074
- 裁決年月日
- 平成13年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 古紙回収
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男の嫁の青色事業専従者給与は、(1)営業用の現金とは別に自宅で管理している現金から支払われており、これを生活費に充てていること、(2)毎月末に自宅現金から支払われた青色事業専従者給与分を専従者借入金として経理し、これを短期間のうちに返済していること、(3)青色事業専従者給与に係る源泉所得税を徴収し納付していること、また、(4)当該専従者に係る国民年金保険料及び市県民税を支払っていることから、青色事業専従者給与の支払の事実はあるので、事業所得の計算上必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)自宅現金に係る現金出納帳等の作成がなく、支払の事実を確認できないこと、(2)青色事業専従者借入金が短期間のうちに当該専従者に返済された事実が認められないこと、(3)源泉所得税相当額を納付しているからといって青色事業専従者給与の支払の事実があると認めることはできないこと、(4)国民年金保険料及び市県民税は、事業主貸勘定で経理されているとしても、その支払があったことをもって、青色事業専従者給与の支払の事実があったと認めることはできない。(平13.5.17名裁(所)平12−74)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 理容・美容業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻に対する給与について、原処分庁の調査担当職員から青色事業専従者給与に関する届出書の提出がないため事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない旨の指導を受け修正申告書を提出したが、当該届出書は適法に提出されており、かつ、専従者給与は支給の事実があるから、その部分の金額について減額されるべきであり、これに伴い過少申告加算税も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁には、請求人の主張する指導の事実は認められず、また、請求人の現金出納に関する記録は、内容が不正確で信ぴょう性を得られないこと及び請求人は自ら専従者給与を支給していない旨申述していることから勘案すると、専従者給与の支給の事実があったと認めることは相当ではないから必要経費として算入することはできず、修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定も適法である。(平13.3.28仙裁(所)平12−20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120010
- 裁決年月日
- 平成12年9月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 業種
- 整形外科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、所法第57条第1項に規定する青色事業専従者として届出のある請求人の配偶者が、専ら事業に従事していないとして本件更正処分を行ったが、請求人の帳簿書類の基幹をなす日計表には従業員には知りえない事実の記載があり、配偶者の関与が認められること及び配偶者が本件調査において立会いをしており、他に同人に代わって答弁する者がいないという事実等から判断すれば、配偶者が請求人の事業に深く関与しており、その従事の内容及び責任の度合い等からみても専ら事業に従事していると認めるのが相当である。(平12.9.7大裁(所)平12−10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110079
- 裁決年月日
- 平成12年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人と長男は、同一の生活単位に属して、相助けて共同の生活を営み、日常生活を資を共通にしている事実が認められ、かつ、請求人は、事業を廃止するまで一貫して長男を青色事業専従者として所得税の確定申告を行い、請求人の事業を引き継いだ長男も請求人を青色事業専従者として届け出ていることからすれば、請求人と長男は、所法第56条に規定する生計を一にする親族であり、一方、青色事業専従者給与の金額は、同法第57条第1項の規定により、当該年分の青色事業専従者の給与所得に係る収入金額とすることとされており、退職所得の収入金額を当該給与所得に係る収入金額とすることを認める余地のないことは所得税法の法文上明らかであって、事業所得の必要経費に算入されるべき青色事業専従者給与の金額には、退職金として支給された金額を含まないと解するのが相当であるから、請求人が長男に支給した退職金を事業所得の必要経費として認めることはできない。(平12. 3. 7大裁(所)平11-79)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100105
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、三女が他に勤務していた事実はあるものの、請求人の医院の休診日や診療時間外にも従事しているのであるから、三女に対する青色事業専従者給与の額は適正である旨主張するが、同人は他へ勤務しており、その勤務した日数については、請求人の事業に従事していなかったとするのが相当であり、また、診療時間外にも従事している事実を認めることはできないから、原処分庁が、三女の労務の対価として適正な専従者給与の額を、類似同業者の平均専従者給与額(娘に対するもの)を基に、請求人の診療日数のうち三女が請求人の事業に従事したと認められる日数の割合を乗じて算定し、同人が支払を受けた青色専従者給与のうち適正額を超える部分について、必要経費に算入できないとしたことは相当である。(平11. 6.30名裁(所)平10-105)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904362
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/36青色申告の特典/2事業専従者給与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元妻Aの通称がBであり、Aが、請求人の事業に従事して事業専従者給与の支払を受けていたことは事実であるから、同人に係る専従者給与を必要経費として認めるべきである旨主張するが、(1)A自身がBの通称で呼ばれていた事実はなく、また、請求人の事業の手伝いをしたこともなく、給与を受け取ったこともない旨申述していること、(2)Bなる人物は、源泉徴収票に記載された住所地に住民登録がされていないこと、(3)各年分において、Bに対して給与を支給しているにもかかわらず、社会保険料を控除していないこと、(4)請求人とAは、昭和61年4月27日に結婚し、昭和62年2月14日には別居しているにもかかわらず、その前後においても継続して専従者給与を支給したごとく総勘定元帳に記載しているが、その前後の部分については、請求人は必要経費に算入すべき旨主張していないこと、(5)元従業員が請求人の妻は診療室で仕事をしたことはなく、会ったこともない旨申述していることからすれば、請求人の答述は不自然であり、信ぴょう性がないものといわざるを得ず、BとAが同一人物であると認めることはできず、さらに、Bなる人物が請求人の配偶者として請求人の事業に従事し、専従者給与の支給を受けていたとは認められないことから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)
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