200904371所得税法9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/1親族の範囲
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904371
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/1親族の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の長女であるAも事業専従者として認めるべきであると主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、Aは、昭和56年までは請求人の事業に従事していたが、その後は、所在不明となっており、事業に従事していた事実は認められなかったことから、Aを事業専従者と認めなかった原処分は相当である。(平11. 9… 続きを読む
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