裁決要旨 1親族の範囲

裁決要旨 1親族の範囲

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支部名
名古屋
裁決番号
平110006
裁決年月日
平成11年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904371
争点
9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/1親族の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長女であるAも事業専従者として認めるべきであると主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、Aは、昭和56年までは請求人の事業に従事していたが、その後は、所在不明となっており、事業に従事していた事実は認められなかったことから、Aを事業専従者と認めなかった原処分は相当である。(平11. 9. 6名裁(所)平11-6)

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