税務法規集

200904990所得税法9事業所得/4必要経費/38その他

掲載要旨数
40件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令070027
裁決年月日
令和7年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の子に係る保育料(本件保育料)が、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件保育料は、家庭における子の保育を保育所に委託するための支出であって、個人が消費生活を送る上で必要な費用を支出するいわば所得の処分とみるべきものであるから、客観的にみて、請求… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令050110
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)に係る旅費交通費及び通信費(本件旅費交通費等)を支払っており、本件事業に係る所得を生ずべき業務について生じた費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業に係る収入が極めて少額であったことからすれば、本件事業の稼働実態はほぼない状態であったというべきであること、請求人が支出し… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和6年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税等の各確定申告において、事業所得の金額の計算上所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入していなかった請求人の事業(本件事業)に係る経費の金額について、追加的に必要経費に算入でき、一部についてはいわゆる経費率を用いて算定した金額を必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、地方公共団体から支給決定を受けて受領した感染防止対策協力金(本件協力金)を事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入した上で確定申告をした後、同地方公共団体から支給決定を取り消され、本件協力金の返還を求められたところ、本件協力金に相当する金額は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入した年分に遡って、必要経… 続きを読む

支部名
仙台
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和2年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、請求人が第三者に対して行った50,000,000円の貸付け(本件貸付け)に係る回収費用、訴訟費用及び貸倒損失(本件各費用)は事業所得に係る必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件貸付けは所得税法《事業所得》第27条第1項の事業には該当しないことから、本件各費用は事業所得の必要経費とな… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和2年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○請求人は、請求人が営む事業(本件事業)に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額が、同じ収入金額で給与所得に認められる給与所得控除額よりも少なくなることはあまりに不公平であることから、本件事業に係る事業所得の収入金額に対しても、給与所得と同じように、一定額が必要経費として控除されるべきである旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和元年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額が過少であった旨の更正の請求を一部認める内容の更正処分(原処分)について、原処分は必要経費の金額が過少に認定されている旨主張する。しかしながら、原処分庁の認定額は合理性を有するものである一方、請求人は、同額を超える必要経費の存在について、具体的に主張立証しないか… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の著作物を電子辞書等に搭載して二次使用させるためのデータ化等に要したと自ら主張する費用(本件費用)は、繰延資産又は減価償却資産であるソフトウエアの取得費用に該当するから、その償却費が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件費用は、その大半の費用について請求人が… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平300042
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、領収証等の保存がない必要経費の金額が相当あるから、合理的な方法により推計計算して事業所得の金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が提示した領収証等及びそれに係る請求人の申述などの内容を総合的に判断し、直接資料から事業所得の金額を把握することができるから、実額計算の方法により事業… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成28年に取得した土地上に戸建賃貸住宅(本件建物)の建築を開始し、本件建物の完成はその翌年になったものの、翌年から本件建物の賃貸業(本件業務)を営むつもりで、本件業務の事業計画書等の作成、賃借人募集の広告の作成の打合せなども行っていることなどからすれば、本件建物は、建物の形状、種類、性質その他の状況に照… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した仕入金額及び必要経費の額はいずれも過少であり、請求人の主張する仕入金額及び必要経費の額が認容されるべきである旨主張する。しかしながら、仕入金額に関する請求人の主張は具体性を欠き、それを裏付ける客観的証拠の提出もないから、これを認めることはできない。また、必要経費のうちの給料賃金について、… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正の請求において必要経費とすべきであるとした諸経費(本件諸経費)は、必要経費に算入できるなどと主張する。しかしながら、本件諸経費について、請求人は、その支出の有無、支出日、具体的な使途等を明らかにせず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件諸経費の支出がされたとは認められず、また、仮に、その支出が… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平290056
裁決年月日
平成30年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分により事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとされた業務委託費、車両に係る費用、事務所賃貸料及び消耗品費などは業務の遂行上必要なものであり業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされているから必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、これらの各費用は、請求人の営む業務と直… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、配偶者が営んでいた診療所の事業を引き継いだ際に配偶者に支払った金員(本件金員)が営業権の対価と認められないとしても、営業権以外の何らかの費用に該当するのであれば、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員が営業権以外の対価として具体的にどのよう… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平260095
裁決年月日
平成27年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業(宅建業)の開業に当たって支出した①宅地建物取引主任者資格の取得に係る費用(資格取得費)及び②宅建業の営業許可に係る費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、宅地建物取引主任者資格は、宅建業者が事務所ごとに専任の有資格者を設置することが義務付けられ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
金沢
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成27年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、請求人が給与所得を得ている病院での勤務が①医師としての事業(本件事業)に生かされていること、②医師会員としての立場の向上に寄与していること、③同病院から患者の紹介を受けるなど直接事業収入につながっていることから、同病院に関する費用は、本件事業の遂行上必要な費用である旨主張する。しかしながら、所得税法第37… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平240043
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、関係法人が専門学校として使用している同法人との共有建物のうち請求人持分部分に係る減価償却費等及び当該建物が所在する土地の請求人所有部分の租税公課の全額について、過去に行っていた学校の形を替えて事業を継続する意思があり、事業継続のための計画・準備を行っていることから、事業所得の金額の計算上必要経費と認められ… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
名古屋
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成25年6月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、生命保険外務員であった請求人は生命保険契約者である法人の理事長に対し販売促進費(本件販売促進費)を支払ったとする根拠を具体的かつ客観的に示さず、また、当該理事長は本件販売促進費を受け取っていない旨申述していることなどから、本件販売促進費の支払の事実は認められない旨主張する。しかしながら、本件はいわゆるバ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平240224
裁決年月日
平成25年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が司法書士法人(本件法人)を設立した日(平成22年12月○日)に広告会社との間で締結した、平成23年の広告媒体の使用契約(本件広告契約)に基づき支払った広告宣伝費の額(本件広告宣伝費の額)について、本件法人設立後も個人として司法書士業務を行っていたこと、本件広告宣伝費の額を請求人個人の業務に係る広告… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平240020ほか 9件
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 厩務員である請求人は、給与所得を得るための行為と馬主から支払われる進上金等を得るための行為(本件業務)は、主観的にも客観的にも区分可能であり、進上金等を得るために直接要した費用(本件各支出金)は、本件業務に係る必要経費である旨主張する。しかしながら、本件各支出金は、そもそもその支出の事実が認められないこと、又は家事… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230116
裁決年月日
平成24年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した必要経費以外に、簿外の経費として、ホステス招へい費用及びホステス招へい関連費用の支払があるから、いずれも、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得に係る必要経費について、詳細な帳簿をつけていたものと認められるから、帳簿外の経費の不存在が… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が会社であれば問題なく損金計上されると思われる研究開発費について、個人事業という形態ゆえに認められないのは問題である旨主張する。しかしながら、内国法人が事業遂行又は所得獲得を目的として設立され、その活動は全て事業遂行又は所得獲得のために行われる結果、その活動により生じた費用のうち損金として認められる… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が医療法人のためにした本件各連帯保証に係る代位弁済により取得した本件求償権は請求人の事業の遂行上生じたものに該当するから、本件求償権に係る本件貸倒引当金勘定繰入額は必要経費に算入することができると主張するが、本件各連帯保証は、請求人が当該医療法人の理事の地位に基づき行ったものであるところ、請求人に多… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220188
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、領収書の証拠書類はないが、現金による支払が実際にあるので必要経費として認められるべきであると主張する。しかしながら、原処分庁は具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これは収入との間に合理的対応関係を有すると認められ、この原処分庁が認定した額を超える必要経費は存在していないものと事実上推定され… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平220019
裁決年月日
平成23年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が必要経費に算入することができないとした①旅費交通費、②接待交際費、③海外取材費、④外注工賃及び⑤海外渡航保険については、いずれも業務の遂行上必要な費用であり、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①旅費交通費ないし④外注工賃のうち、請求人の子女に係る旅費交通費・教育費等及び家政… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平210129
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、体力強化等の共通経費は、各所得に横断的に存在する「収入を得るために直接要した費用」であることに違いはないのであり、すべての収入金額を基礎としてあん分計算を行うことがより合理的である旨主張する。しかしながら、たとえ、請求人が本来業務により人気を博したことに基因して、CM出演料等の所得を得たものであり、本来業… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査先に依頼した調査は実際に行われ、その調査費も支払われており、また、その領収書も保管しているところ、当該調査は、労務管理上必要なものであるから、当該調査費は、労務管理上の費用として必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、調査先の存在が確認ができないこと及び調査費を支出した事実の確認もでき… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130077
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成6年分及び平成7年分の必要経費は、少なくとも原処分庁が請求人と同規模の同業者に対する更正処分において所得金額の推計に適用していた必要経費率68%を乗じた金額は認められるべきである旨主張する。確かに、請求人作成の売上帳及び経費帳等の帳簿書類は不正確であることが認められるが、原処分庁は、取引先を調査する等… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平120108
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
業種
木造建築工事
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本年分の事業所得に係る福利厚生費、旅費交通費等の各種費用のついて、請求人の前年分の事業所得の金額の計算において計上された各種費用及びその金額、あるいは、請求人の事業を引き継いだ法人の損益計算書に計上した各種費用及びその金額と同程度を要したはずであるから、これらの各種費用及びその金額を基にこれを算定すべきで… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
業種
整形外科医
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、整形外科医であるが、専ら東洋医学に基づく診療行為を行ってうり、診療行為の遂行能力を維持向上させることが事業の収益確保のための必須要件であるから、これらに関する費用は必要経費であると主張する。しかしながら、所法第37条第1項の必要経費に算入されるためには、客観的にみて、業務と関連があり、かつ、業務の遂行上必… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平110114
裁決年月日
平成12年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904990
争点
9事業所得/4必要経費/38その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分の事業所得の金額には貸倒損失等が必要経費に算入されていない旨主張するが、請求人は当該主張に係る事実を正当とすべき証拠書類等を何ら提出していないので、当該事実の存在、あるいは、その経費性の有無等について確認及び判断等ができない以上、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6… 続きを読む

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