裁決要旨 38その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070027
- 裁決年月日
- 令和7年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子に係る保育料(本件保育料)が、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件保育料は、家庭における子の保育を保育所に委託するための支出であって、個人が消費生活を送る上で必要な費用を支出するいわば所得の処分とみるべきものであるから、客観的にみて、請求人の事業所得に係る経済活動と直接に関連し、かつ、当該経済活動の遂行上必要であるとは認められず、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令7. 9.17 東裁(所)令7-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050110
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)に係る旅費交通費及び通信費(本件旅費交通費等)を支払っており、本件事業に係る所得を生ずべき業務について生じた費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業に係る収入が極めて少額であったことからすれば、本件事業の稼働実態はほぼない状態であったというべきであること、請求人が支出したとする電車定期券代等及びインターネット接続等による通信費については、いずれも具体的な利用状況などが不明であることから、本件事業との関連性及び必要性を認めることはできない。したがって、本件旅費交通費等は、事業所得を生ずべき業務について生じた費用に該当しない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の各確定申告において、事業所得の金額の計算上所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入していなかった請求人の事業(本件事業)に係る経費の金額について、追加的に必要経費に算入でき、一部についてはいわゆる経費率を用いて算定した金額を必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、所得税法上、他の年分の経費率に基づいて必要経費の金額を算定することを認める旨の規定はない。また、請求人は、追加経費を主張するに当たり、各年分の総勘定元帳(本件各元帳)及びその基となった原始記録を提出しているところ、本件各元帳は本審査請求後に作成されたものであって、提出された原始記録によっても、その記載が正確であるとはいえず、また、当審判所の調査によっても、客観的にみて本件事業と直接の関係を持ち、かつ、本件事業における業務の遂行上必要であると認められる支出はないから、原処分庁の認定した額を超える部分の額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。なお、請求人は、事業所に係る賃料等を支出していたところ、請求人は当該事業所において本件事業を行っていたから、当該賃料等は、客観的にみて、本件事業の業務と直接の関係を持ち、かつ、本件事業における業務の遂行上必要な支出であったと認められるから、当該賃料が必要経費に算入されていない年分については、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入することができる。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体から支給決定を受けて受領した感染防止対策協力金(本件協力金)を事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入した上で確定申告をした後、同地方公共団体から支給決定を取り消され、本件協力金の返還を求められたところ、本件協力金に相当する金額は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入した年分に遡って、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件協力金の支給決定の取消しにより返還を求められた時期は、本件協力金を受領した年の翌年であることからすれば、支給決定の取消しによって本件協力金の返還に関する損失が生じたとしても、その損失を必要経費に算入することができるのは、早くとも支給決定の取消しがあった年分以降となる。また、このほか、本件協力金を総収入金額に算入した年分において、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項及び所得税法施行令第141条《必要経費に算入される損失の生ずる事由》第3号に規定する要件を満たす事実があったとは認められない。したがって、総収入金額に算入した年分に本件協力金に相当する金額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令5. 8.25 関裁(所)令5-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020010
- 裁決年月日
- 令和2年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が第三者に対して行った50,000,000円の貸付け(本件貸付け)に係る回収費用、訴訟費用及び貸倒損失(本件各費用)は事業所得に係る必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件貸付けは所得税法《事業所得》第27条第1項の事業には該当しないことから、本件各費用は事業所得の必要経費となる余地はなく、請求人の主張は理由がない。(令2.12.14仙裁(所)令2-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020028
- 裁決年月日
- 令和2年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が営む事業(本件事業)に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額が、同じ収入金額で給与所得に認められる給与所得控除額よりも少なくなることはあまりに不公平であることから、本件事業に係る事業所得の収入金額に対しても、給与所得と同じように、一定額が必要経費として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、事業所得における必要経費については、所得税法第27条《事業所得》第2項及び同法第37条《必要経費》第1項に規定されているとおり、いわゆる実額控除が原則であり、請求人が主張するような必要経費の控除方式を認める旨の規定は存在しない。(令2.10.13東裁(所)令2-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010027
- 裁決年月日
- 令和元年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額が過少であった旨の更正の請求を一部認める内容の更正処分(原処分)について、原処分は必要経費の金額が過少に認定されている旨主張する。しかしながら、原処分庁の認定額は合理性を有するものである一方、請求人は、同額を超える必要経費の存在について、具体的に主張立証しないから、原処分庁の認定額を超える必要経費は存在しないことが事実上推認される。(令元.12. 6 大裁(所)令元-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和元年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の著作物を電子辞書等に搭載して二次使用させるためのデータ化等に要したと自ら主張する費用(本件費用)は、繰延資産又は減価償却資産であるソフトウエアの取得費用に該当するから、その償却費が請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件費用は、その大半の費用について請求人が支出した事実がないものと推認でき、これを覆すに足りる事情は認められない。また、残余の費用についても、繰延資産及び減価償却資産であるソフトウエアの取得費用に該当しないものであるから、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、領収証等の保存がない必要経費の金額が相当あるから、合理的な方法により推計計算して事業所得の金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が提示した領収証等及びそれに係る請求人の申述などの内容を総合的に判断し、直接資料から事業所得の金額を把握することができるから、実額計算の方法により事業所得の金額を算定したものであり、請求人の所得金額を実額で把握することが不可能又は著しく困難であったとは認められず、請求人の事業所得の金額を推計計算して算定すべき理由はない。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300016
- 裁決年月日
- 平成31年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成28年に取得した土地上に戸建賃貸住宅(本件建物)の建築を開始し、本件建物の完成はその翌年になったものの、翌年から本件建物の賃貸業(本件業務)を営むつもりで、本件業務の事業計画書等の作成、賃借人募集の広告の作成の打合せなども行っていることなどからすれば、本件建物は、建物の形状、種類、性質その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったといえるから、本件業務にかかる費用(本件費用)は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として平成28年分の不動産所得の必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件建物は平成28年中に完成しておらず、近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったとも認められないから、本件費用を請求人の平成28年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平31. 1.10 名裁(所)平30-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成30年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した仕入金額及び必要経費の額はいずれも過少であり、請求人の主張する仕入金額及び必要経費の額が認容されるべきである旨主張する。しかしながら、仕入金額に関する請求人の主張は具体性を欠き、それを裏付ける客観的証拠の提出もないから、これを認めることはできない。また、必要経費のうちの給料賃金について、請求人は新規出店した店舗の給料賃金がその売上金額に占める割合を基礎として算定すべきである旨主張するが、年分も地域も異なる店舗の給料賃金を基準とする算定方法に合理性を認めることはできない。その他請求人が主張する必要経費についても、その提出した証拠は、支出事実を明らかにするものではなく事業の遂行上必要な支出かどうかも不明である。したがって、請求人の主張する仕入金額及び必要経費の額のうち、それぞれ原処分庁が認定した額を超える部分の額については、これを必要経費に算入することはできない。(平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求において必要経費とすべきであるとした諸経費(本件諸経費)は、必要経費に算入できるなどと主張する。しかしながら、本件諸経費について、請求人は、その支出の有無、支出日、具体的な使途等を明らかにせず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件諸経費の支出がされたとは認められず、また、仮に、その支出がされていたとしても、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとして支出されたとは認め難い。したがって、本件諸経費は必要経費に算入することはできない。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290056
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分により事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとされた業務委託費、車両に係る費用、事務所賃貸料及び消耗品費などは業務の遂行上必要なものであり業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされているから必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、これらの各費用は、請求人の営む業務と直接の関係があり、かつ、業務の遂行上必要な支出であることが認められず、または、当該業務の遂行上直接必要であった部分が明らかではないから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 5.16 関裁(所・諸)平29-56)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配偶者が営んでいた診療所の事業を引き継いだ際に配偶者に支払った金員(本件金員)が営業権の対価と認められないとしても、営業権以外の何らかの費用に該当するのであれば、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員が営業権以外の対価として具体的にどのような費用に該当するかを積極的に主張するものではなく、当審判所の調査の結果によっても、本件金員が何らかの費用に該当すると認めるに足りる証拠はないことから、本件金員は、客観的に見て、請求人の事業所得を生ずべき業務と直接関係があり、かつ、その業務の遂行上必要な支出であったとは認められない。したがって、本件金員は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平29. 5. 8 福裁(所)平28-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260095
- 裁決年月日
- 平成27年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、宅地建物取引業(宅建業)の開業に当たって支出した①宅地建物取引主任者資格の取得に係る費用(資格取得費)及び②宅建業の営業許可に係る費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、宅地建物取引主任者資格は、宅建業者が事務所ごとに専任の有資格者を設置することが義務付けられているもの(設置義務資格)であって、特定の職業に従事することができる資格であることからすると、資格取得費は、新しい地位や職業を獲得するための教育費であり、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事費に該当することから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。一方、宅建業の開業に当たっては、宅建業法の規定により、都道府県知事等から免許を受けることが条件となっており、また、宅建業者免許証の交付に当たっては、①営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付(その後、不動産保証協会が同保証金に相当する金額を供託)をした上で、②営業保証金又は弁済業務保証金の供託をした旨の都道府県知事等への届出が要件となっており、宅建業者の免許申請及び弁済業務保証金の供託等に関する手続は、宅建業の開業に当たっての必要不可欠な手続であることからすると、これらの手続に要した費用は、宅建業に係る業務と直接の関係をもち、かつ、業務の遂行上必要なものと認められる。(平27. 4.14 東裁(所)平26-95)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成27年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、請求人が給与所得を得ている病院での勤務が①医師としての事業(本件事業)に生かされていること、②医師会員としての立場の向上に寄与していること、③同病院から患者の紹介を受けるなど直接事業収入につながっていることから、同病院に関する費用は、本件事業の遂行上必要な費用である旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該支出が所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり、かかる費用に該当するか否かの判断は、単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、当該業務の内容や、当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行わなければならないと解されるところ、同病院は請求人の勤務先であること、また、請求人が同病院から患者の紹介を受けた事実は確認できないことからすれば、仮に請求人の同病院での勤務が本件事業に生かされている又は医師会員としての立場の向上に寄与しているという請求人の主張を前提にしたとしても、それは、請求人の主観によるものというべきであり、また、社会通念に照らして客観的にみれば、同病院に関する費用は、本件事業と直接関係し、かつ、本件事業の遂行上必要なものであったと認めることはできない。(平27. 4.13 金裁(所)平26-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240043
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人が専門学校として使用している同法人との共有建物のうち請求人持分部分に係る減価償却費等及び当該建物が所在する土地の請求人所有部分の租税公課の全額について、過去に行っていた学校の形を替えて事業を継続する意思があり、事業継続のための計画・準備を行っていることから、事業所得の金額の計算上必要経費と認められる旨主張する。しかしながら、請求人は過去に行っていた学校休校後、新たな学校に係る構想及び相談を行い、開校の準備をしていたことは認められるが、当該建物及び土地を利用した学校を開校しておらず、当該建物及び土地が開校準備のために使用された事実はないこと、事業を開始するためにする準備行為であり具体的な事業活動を行っている状態とは認められないことから、当該各経費は必要経費として認められない。(平25. 6.11 名裁(所)平24-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240041
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、生命保険外務員であった請求人は生命保険契約者である法人の理事長に対し販売促進費(本件販売促進費)を支払ったとする根拠を具体的かつ客観的に示さず、また、当該理事長は本件販売促進費を受け取っていない旨申述していることなどから、本件販売促進費の支払の事実は認められない旨主張する。しかしながら、本件はいわゆるバックリベートの支払という事案の性質からすると、領収証等の直接証拠がないことは不自然ではなく、これのみで本件販売促進費の支払の事実がないと判断するのは早計であり、具体的かつ客観的な複数の間接証拠によると、本件販売促進費の支払の事実が認められる。また、関係者の申述については慎重に検討すべきであり、原処分庁の質問てん末書によると、調査担当職員は理事長に対して生命保険契約の締結に当たりリベート等の金銭の受領があったかとの質問をしたのみで、受領していない旨の理事長の回答をそのまま鵜呑みにし他に質問をしていないほか、請求人が原処分庁に提出した資料の中には、理事長から受信した携帯メールの内容が記載されているものがあり、この携帯メールの内容を慎重に検討していれば、理事長のリベートを受領していない旨の回答に信用性が認められないことが確認できたことなどからすると、原処分庁の主張は採用できない。したがって、本件販売促進費は支払の事実が認められ必要経費に算入される。(平25. 6. 6 名裁(所・諸)平24-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240224
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が司法書士法人(本件法人)を設立した日(平成22年12月○日)に広告会社との間で締結した、平成23年の広告媒体の使用契約(本件広告契約)に基づき支払った広告宣伝費の額(本件広告宣伝費の額)について、本件法人設立後も個人として司法書士業務を行っていたこと、本件広告宣伝費の額を請求人個人の業務に係る広告の費用として支払ったこと、現に、平成23年3月まで掲出された広告の広告主は請求人個人であることから、本件広告宣伝費の額は、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が、本件法人設立後に司法書士法第42条《社員の競業の禁止》第1項の規定に違反して請求人個人として司法書士業務を行っていたと認定するに足りる証拠は認められず、本件法人設立後に請求人が行った司法書士業務は本件法人の業務として行われていたとみるのが相当であること、また、請求人は本件広告契約締結前から本件法人の設立を前提として広告会社の担当者と同契約の内容を協議し確定したのであり、本件広告契約は本件法人の広告を掲出するために締結されたとみるのが相当であること、加えて、平成23年3月まで掲出された広告の広告主の名称には司法書士法人を冠してはいないが、当該広告に表記された事務所の所在地及び電話番号は本件法人と同一であり、当該広告の宣伝効果は本件法人に及ぶと認められ、これらのことからすると、本件広告契約は、本件法人の業務のために締結されたものであり、本件広告宣伝費の額は、請求人の事業所得の計算上必要経費には算入されない。(平25. 6. 6 東裁(所・諸)平24-224)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240020ほか 9件
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 厩務員である請求人は、給与所得を得るための行為と馬主から支払われる進上金等を得るための行為(本件業務)は、主観的にも客観的にも区分可能であり、進上金等を得るために直接要した費用(本件各支出金)は、本件業務に係る必要経費である旨主張する。しかしながら、本件各支出金は、そもそもその支出の事実が認められないこと、又は家事関連費に該当するにもかかわらず本件業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できるとは認められないことなどから、本件業務の必要経費には算入できない。(平24.12.18 関裁(所)平24-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230116
- 裁決年月日
- 平成24年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した必要経費以外に、簿外の経費として、ホステス招へい費用及びホステス招へい関連費用の支払があるから、いずれも、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得に係る必要経費について、詳細な帳簿をつけていたものと認められるから、帳簿外の経費の不存在が事実上推定されるところ、請求人が支払ったと主張する簿外のホステス招へい費用及びホステス招へい関連費用について、請求人が、それらの経費の具体的内容を明らかにし、それらの内容をある程度合理的に裏付ける証拠を提出しているとはいえない。したがって、簿外の経費が存在しないという事実上の推定を覆す事情があるとは認められないから、請求人が支払ったと主張する上記の各費用は、いずれも、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき経費ではない。(平24. 1.26 東裁(所・諸)平23-116)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が会社であれば問題なく損金計上されると思われる研究開発費について、個人事業という形態ゆえに認められないのは問題である旨主張する。しかしながら、内国法人が事業遂行又は所得獲得を目的として設立され、その活動は全て事業遂行又は所得獲得のために行われる結果、その活動により生じた費用のうち損金として認められるものを益金から控除することが認められるのに対して、個人においては、業務遂行又は所得獲得のための活動と同時に当該活動とは関係のない私的な消費活動をも営むため、諸活動により生じた支出の一つ一つを個別に検討し、事業所得において、収益を得るために必要な経費として事業所得の金額の計算上収入金額から控除するためには、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上客観的一般的に通常必要な費用であることが必要とされるのである。したがって、個人の支出に関する取扱いは、内国法人の取扱いとはおのずと異なり、一般的に、法人税法の取扱いが所得税法において準用されるものではない。(平23. 9.28 福裁(所)平23-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が医療法人のためにした本件各連帯保証に係る代位弁済により取得した本件求償権は請求人の事業の遂行上生じたものに該当するから、本件求償権に係る本件貸倒引当金勘定繰入額は必要経費に算入することができると主張するが、本件各連帯保証は、請求人が当該医療法人の理事の地位に基づき行ったものであるところ、請求人に多額の連帯債務を負担させるものであって、請求人の事業の維持遂行にとって危険性の大きな経済的合理性を欠く行為であったということができ、他方で請求人と当該医療法人の間に財務面での一体性又は強い関連性があったとも認められないことからすれば、本件各連帯保証は、社会通念上請求人の事業の維持遂行のために客観的に必要又は有益であったとは認められないから、本件各連帯保証に基づく本件求償権は、請求人の事業の遂行上生じたものと認めることはできない。(平23. 5.24 大裁(所)平22-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220188
- 裁決年月日
- 平成23年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、領収書の証拠書類はないが、現金による支払が実際にあるので必要経費として認められるべきであると主張する。しかしながら、原処分庁は具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これは収入との間に合理的対応関係を有すると認められ、この原処分庁が認定した額を超える必要経費は存在していないものと事実上推定されるところ、請求人からは、上記推定を覆すに足りる程度の反証があったとはいえない。(平23. 4. 6 東裁(所・諸)平22-188)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220019
- 裁決年月日
- 平成23年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が必要経費に算入することができないとした①旅費交通費、②接待交際費、③海外取材費、④外注工賃及び⑤海外渡航保険については、いずれも業務の遂行上必要な費用であり、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①旅費交通費ないし④外注工賃のうち、請求人の子女に係る旅費交通費・教育費等及び家政婦費については家事費であり、その他の費用も、請求人の業務の遂行上必要な費用であることを確認できない。また、⑤海外渡航保険については、その基本プラン部分は請求人の職務遂行に直接基づく損害については保障をしないものであるから家事費となり、オプションプラン部分は家事関連費に相当する要素があるとしても、請求人の業務の遂行上必要な部分が明らかにされていない。したがって、いずれの費用も必要経費に算入することはできない。(平23. 3.29 札裁(所)平22-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210129
- 裁決年月日
- 平成22年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、体力強化等の共通経費は、各所得に横断的に存在する「収入を得るために直接要した費用」であることに違いはないのであり、すべての収入金額を基礎としてあん分計算を行うことがより合理的である旨主張する。しかしながら、たとえ、請求人が本来業務により人気を博したことに基因して、CM出演料等の所得を得たものであり、本来業務に要した費用がCM出演料等の稼得に間接的に貢献しているとしても、本来業務により収入を得るために要した費用は、CM出演等の収入金額と直接関連を有するものではないから、CM出演等の収入金額を基準としてあん分してCM出演料等から控除することはできないと解すべきである。(平22. 3. 5 東裁(所・諸)平21-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190208
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査先に依頼した調査は実際に行われ、その調査費も支払われており、また、その領収書も保管しているところ、当該調査は、労務管理上必要なものであるから、当該調査費は、労務管理上の費用として必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、調査先の存在が確認ができないこと及び調査費を支出した事実の確認もできない一方、請求人が提出した書類はいずれも証拠として採用できないことからすると、調査費の支出はなかったものと推認される。したがって、請求人は、実際には支出の認められない調査費を、あたかも支払ったかのように総勘定元帳に虚偽の記載をし、これを必要経費に算入して確定申告をしたことが認められるから、当該調査費は、その全額を必要経費に算入することができず、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130077
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年分及び平成7年分の必要経費は、少なくとも原処分庁が請求人と同規模の同業者に対する更正処分において所得金額の推計に適用していた必要経費率68%を乗じた金額は認められるべきである旨主張する。確かに、請求人作成の売上帳及び経費帳等の帳簿書類は不正確であることが認められるが、原処分庁は、取引先を調査する等の方法によって確認した各年分の収入金額並びに請求人作成の帳簿、領収証等により確認した各年分の必要経費に基づき、各年分の事業所得の金額の実額を把握した上、更正したものであり、原処分は相当である。(平14. 4.26関裁(所)平13-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120108
- 裁決年月日
- 平成13年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 業種
- 木造建築工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本年分の事業所得に係る福利厚生費、旅費交通費等の各種費用のついて、請求人の前年分の事業所得の金額の計算において計上された各種費用及びその金額、あるいは、請求人の事業を引き継いだ法人の損益計算書に計上した各種費用及びその金額と同程度を要したはずであるから、これらの各種費用及びその金額を基にこれを算定すべきである旨主張するところ、請求人の各種費用の額が、もともと請求人あるいは当該法人の他の年分のそれと同程度であるということはできないのであるから、原処分庁の認定額は相当と認められる。(平13.3.22東裁(所)平12−108)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120010
- 裁決年月日
- 平成12年9月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 業種
- 整形外科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、整形外科医であるが、専ら東洋医学に基づく診療行為を行ってうり、診療行為の遂行能力を維持向上させることが事業の収益確保のための必須要件であるから、これらに関する費用は必要経費であると主張する。しかしながら、所法第37条第1項の必要経費に算入されるためには、客観的にみて、業務と関連があり、かつ、業務の遂行上必要であることが求められ、支出の事実及びその必要経費性が判断できる程度にその内容が明らかでなければならないとされるところ、請求人から、支出の事実を証する資料の提出やその具体的な内容の説明もなく、また、支出したとする金額も明確でないから、必要経費として認めることはできない。(平12.9.7大裁(所)平12−10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110114
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904990
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/38その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分の事業所得の金額には貸倒損失等が必要経費に算入されていない旨主張するが、請求人は当該主張に係る事実を正当とすべき証拠書類等を何ら提出していないので、当該事実の存在、あるいは、その経費性の有無等について確認及び判断等ができない以上、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.28名裁(所)平11-114)
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