税務法規集

200999000所得税法9事業所得/5その他

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が営む国内外における各種事業(本件各東南アジア等事業)には客観的資料に裏付けられた実態がある上、本件各東南アジア等事業における支出は、事業の遂行に必要な費用であることが客観的に明らかといえ、業務関連性及び必要経費性があるから、請求人の事業所得に係る必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、事業所… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国外における炭の製造販売事業(本件炭事業)には客観的資料に裏付けられた実態がある上、請求人が現地スタッフに現金を手渡して事実上の必要経費等を拠出しており、本件炭事業に関する決定権は全て請求人にあるなどとして、本件炭事業から生じた所得は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者に当… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が課税要件事実の認定に用いた金銭出納データ(本件各データ)を見たことがなく、その作成にも関与したことはないから、本件各データを請求人に対して課税するための証拠とすることはできない旨、②本件各データについて、店舗A、B及びC(本件各店舗)の手書の金銭出納帳や、本件各店舗の日々の売上げについて作成さ… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平240060
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自らの貸金業に係る月報及び出納明細(本件各月報等)は、従業員が自らの報酬を高額にするために、受領した金利の金額を割り増しして作成したものであり、その記載事項に不明な点があるから、これを基に算定された請求人の事業所得の金額は誤っている旨主張する。しかしながら、本件各月報等は、請求人が各店長に指示して作成させ… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平200011
裁決年月日
平成20年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、必要経費の計上漏れもあるが、それを証明できる書類を提出することができないから、請求人の各年分の事業所得の金額は推計の方法によって計算すべきである旨主張するが、所得税法156条の推計課税の規定は、課税庁が、いわゆる実額課税によって各種所得の金額を計算できない場合に、あくまでも実額課税を補完するものとして設け… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、収入金額については、反面調査と推計によりこれを加算し、必要経費については、記帳漏れ、帳票の保存漏れなどによる計上漏れがあるという請求人の言い分を聞かないで請求人の帳簿書類により算定するなど、原処分庁だけに都合のよい不当な方法により事業所得の金額を算定している旨主張する。 しかしながら、原処分庁… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は事業所得の金額が決定処分の所得控除の額以下である旨主張しているので、当審判所で調査したところ、請求人の各年分の事業所得の金額は、いずれも原処分の額を上回るので、本件決定処分は適法である。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65) 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税につき青色申告の承認を受けているから、原処分庁が本件更正処分に当たり帳簿調査をしなかったのは違法である旨主張する。ところで、所法第155条第1項本文は、青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額を更正する場合には、帳簿書類を調査すべき旨規定しているものの、同項… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平090113
裁決年月日
平成10年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200999000
争点
9事業所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の申告していなかった収入金額を各年分の事業所得の金額に加算して原処分を行ったことに対し、自らの収支計算の基礎とした資料の記録及び保存が不十分であり、収入金額の計上漏れとともに、必要経費の計上漏れもあるから、各年分の事業所得の金額は、同業者の所得率による推計の方法により算定すべきである旨主張… 続きを読む

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