裁決要旨 5その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060022
- 裁決年月日
- 令和7年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む国内外における各種事業(本件各東南アジア等事業)には客観的資料に裏付けられた実態がある上、本件各東南アジア等事業における支出は、事業の遂行に必要な費用であることが客観的に明らかといえ、業務関連性及び必要経費性があるから、請求人の事業所得に係る必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、事業所得にいう「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる事業をいうと解されるところ、請求人が提出した資料及び申述を基に検討しても、請求人が当該期間において本件各東南アジア等事業を営んでいたとは認められないから、本件各東南アジア等事業における支出は、事業所得に係る必要経費に算入されない。(令7. 1.20 関裁(所・諸)令6-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060022
- 裁決年月日
- 令和7年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外における炭の製造販売事業(本件炭事業)には客観的資料に裏付けられた実態がある上、請求人が現地スタッフに現金を手渡して事実上の必要経費等を拠出しており、本件炭事業に関する決定権は全て請求人にあるなどとして、本件炭事業から生じた所得は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者に当たるか否かは、①当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、②当該事業への出資の状況、収支の管理状況、③従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体と認められるかを社会通念に従って判断すべきであるところ、本件炭事業において、①請求人が提出した資料では法律行為の名義人は明らかではなく、②請求人は、本件炭事業に関する出資の状況を正確に把握しておらず、③請求人が従業員に対して何らかの指揮監督を行っていたとは認められない。これらの事実を総合勘案すると、社会通念上、請求人が本件炭事業の経営主体であるとは認められないから、本件炭事業から生じた所得は請求人の事業所得には該当しない。(令7. 1.20 関裁(所・諸)令6-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が課税要件事実の認定に用いた金銭出納データ(本件各データ)を見たことがなく、その作成にも関与したことはないから、本件各データを請求人に対して課税するための証拠とすることはできない旨、②本件各データについて、店舗A、B及びC(本件各店舗)の手書の金銭出納帳や、本件各店舗の日々の売上げについて作成されていたレジ日報、当該レジ日報の基になる売上伝票と照合できておらず、そのような本件各データが本件各店舗の金銭出納の状況を正しく示したものであるかどうかは分からない旨、③本件パソコンには、本件各データのほかにも多数の金銭出納データが多数保存されていたのであり、どの金銭出納データが本件各店舗に関するものであるか特定することはできない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件各データを見たことがなく、その作成に関与したことがないということは、請求人に対する課税の証拠とすることができるか否かと直接関係がない上、本件各データが入力されるまでの経緯やその入力された取引の状況に基づき、本件各データには本件各店舗の金銭出納の状況を認定する証拠として関連性及び信用性が認められ、②本件各データの作成状況及び作成後の保存状況並びに本件各店舗に関係する取引その他の事実及び証拠と本件各データとの整合性から、本件各データは、本件各店舗の金銭出納の状況を認定する証拠として信用性が認められるのであり、本件各金銭出納帳並びに本件各店舗のレジ日報及び売上伝票と照合していないことをもって、この信用性を否定することはできず、③金銭出納データの入力状況、入力された各データの内容及びその保存状況、保存されていた損益表との関連などに基づいて、各金銭出納データ中、本件各データを本件各店舗の金銭出納データとして適切なものであると特定することができる。(平25.12. 3 広裁(所・諸)平25-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240060
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らの貸金業に係る月報及び出納明細(本件各月報等)は、従業員が自らの報酬を高額にするために、受領した金利の金額を割り増しして作成したものであり、その記載事項に不明な点があるから、これを基に算定された請求人の事業所得の金額は誤っている旨主張する。しかしながら、本件各月報等は、請求人が各店長に指示して作成させ、幹部従業員にその内容を確認させた上で毎月現金とともに受け取っていたものであり、預金口座への入金状況と一致するなど客観的証拠とも整合していることから、正確に記載されたものと認められ、従業員が金利の金額を割り増しして作成するなどの不明点があればその際に問題化していたはずであり、そのような証拠がないことからすると、請求人の主張は採用できない。(平25. 6.25 関裁(所)平24-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成20年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、必要経費の計上漏れもあるが、それを証明できる書類を提出することができないから、請求人の各年分の事業所得の金額は推計の方法によって計算すべきである旨主張するが、所得税法156条の推計課税の規定は、課税庁が、いわゆる実額課税によって各種所得の金額を計算できない場合に、あくまでも実額課税を補完するものとして設けられているものであり、当該納税者の保存、提示した帳簿書類等によって実額を把握することが可能な場合には、当然に推計課税によることなく、実額により各種所得の金額を計算することとなるものであるところ、本件の場合、原処分庁は、請求人の提示書類及び申述、取引先に対する調査の結果などを総合的に判断して、帳簿書類等の不備は認められるものの、その保存されていた帳簿書類等によって、実額で把握することが可能であると認められたことから、実額によって事業所得の金額を計算したものであると認められるから、原処分庁が実額によって事業所得の金額を計算したことは相当でる。(平20. 8.25 関裁(所)平20-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 業種
- 自動車整備販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、収入金額については、反面調査と推計によりこれを加算し、必要経費については、記帳漏れ、帳票の保存漏れなどによる計上漏れがあるという請求人の言い分を聞かないで請求人の帳簿書類により算定するなど、原処分庁だけに都合のよい不当な方法により事業所得の金額を算定している旨主張する。 しかしながら、原処分庁が各年分の事業所得に係る収入金額を推計により算定した事実はなく、原処分庁は、請求人が提示した帳簿書類を基に、不明な部分等について請求人の取引先を調査するなどして各年分の収入金額を算定しており、原処分庁が請求人に対する帳簿調査のみならず、正確な所得金額を算定するために請求人の取引先の調査を行って収入金額を算定したことには十分に合理的な理由が認められる。 また、原処分庁は、必要経費について、請求人の申告の基になった帳簿書類の不明な部分について請求人の取引先の調査を行うとともに、請求人が必要経費の計上漏れがある旨主張して提示した帳簿等から、必要経費の額を算定しており、そのことは合理的であると認められ、さらに、当審判所が、請求人が提出した支払に係る領収書綴り等を調査したところによっても、必要経費の計上漏れは認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110007
- 裁決年月日
- 平成11年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税につき青色申告の承認を受けているから、原処分庁が本件更正処分に当たり帳簿調査をしなかったのは違法である旨主張する。ところで、所法第155条第1項本文は、青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額を更正する場合には、帳簿書類を調査すべき旨規定しているものの、同項第2号は、青色申告書に添付された書類に記載された事項で事業所得の金額の申告額に誤りがあることが明らかな場合、また、同項第1号は、不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額に係る申告額に誤りのある場合には、いずれも帳簿調査をしないで更正をすることができる旨規定している。そうすると、本件更正処分のうち、①事業所得の金額に関する部分は、本件決算書からみて申告額に誤りのあることが明らかであるため、②給与所得の金額に関する部分は、不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の所得の金額に係るものであるため、また、③上記①及び②に記載した事項以外の事項に関する部分は、総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額についてのものではないため、いずれも帳簿調査をすることなく更正をすることができる。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平11.11.12福裁(諸)平11-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090113
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200999000
- 争点
- 9事業所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の申告していなかった収入金額を各年分の事業所得の金額に加算して原処分を行ったことに対し、自らの収支計算の基礎とした資料の記録及び保存が不十分であり、収入金額の計上漏れとともに、必要経費の計上漏れもあるから、各年分の事業所得の金額は、同業者の所得率による推計の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、調査担当者が請求人の取引先等を調査するなどして確認した各年分の収入金額並びに青色申告決算書、本件メモ等及び領収証等により確認した各年分の必要経費に基づき、各年分の事業所得の金額を実額計算により把握の上更正したものであるから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6.19広裁(所)平 9-113)
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