税務法規集

201001010所得税法10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、従業員等を対象として実施した海外旅行(本件旅行)の費用(本件旅行費用)を負担したことについて、従業員等との雇用契約等に基づいたものではなく、当該負担により従業員等が受けた経済的利益は、労務の提供の対価ではなく所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、アルバイトという身分は正社員と異なり一人親方であるので、請求人に対して支払われたアルバイト収入(本件収入)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件法人のアルバイト社員として販売業務等の業務に従事し、請求人が当該業務を遂行する際には空間的・時間的拘束を受けていること、②請求人は、本件法… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平210088
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①請求人と本件各作業員との間に、雇用契約はなく、②本件各作業員は、請求人に拘束されることなく請求人以外の者と取引することも可能であること、③請求人は本件各作業員に対し、本件各支払金員について事業所得として確定申告をするように指導しており、本件各作業員らも事業所得と認識していることから、本件各支払金員は、所… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件各金員の払出しについては、本件各当座預金口座を事実上支配・管理している請求人によって、本件各法人の意思に基づかずに搾取したものであるといえるから、本件各金員の払出しにより請求人に生じた所得は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の役員は当該法人と委任関係にあり、法人に従属し、委任事務処理… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平190051
裁決年月日
平成20年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、Aに対しては、勤務場所や勤務時間の指定をしておらず、就業規則、年次休暇及び退職金制度の適用も受けず、社会保険にも加入せず、また、営業経費等についても、Aが開拓した取引先と請求人が取引を開始した以降は請求人が負担しているが、新規開拓に係る費用はAが負担していることなどから、給与等に該当しない旨主張するが、争… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平160070
裁決年月日
平成17年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与された当該外国法人の株式購入選択権の行使に係る経済的利益(以下「本件行使利益」という。)及び当該外国法人の従業員株式購入計画に参加し、時価より低い価格で当該外国法人の株式を取得したことによる経済的利益(以下「本件株式購入利益」といい、本件行使利益と併せ… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引先に派遣している労働者に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)が外注費である旨主張するが、請求人は、労働者の募集及び採用を行い、派遣先、派遣期間、単価(日給)を決定し、さらに、派遣先から勤務時間又は勤務日数の報告を受け、これに基づいて基本給やその他の手当の計算を行い、労働者に支給している。これ… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引先に派遣している労働者に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)が外注費である旨主張する。しかしながら、請求人は、労働者の募集及び採用を行い、派遣先、派遣期間、単価(日給)を決定し、さらに、派遣先から勤務時間又は勤務日数の報告を受け、これに基づいて基本給やその他の手当の計算を行い、労働者に支給し… 続きを読む

支部名
沖縄
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得である旨主張するが、請求人とキャディーとの間で、形式的には雇用契約が締結されていないものの、キャディーの請求人のゴルフ場における役務提供の内容は、キャディー自身の危険と計算によるものではなく、全体として請求人の経営方針や指導に基づいてなされ、時… 続きを読む

同一裁決

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