201001023所得税法10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/3学資金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240110
- 裁決年月日
- 平成24年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001023
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/3学資金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 宗教法人である請求人は、大学の神職課程を履修する学生を実習生として受け入れ、当該実習生に対して支給した奨学金のうち、大学の授業料相当額については学資に充てられるため給付される金品であり、労務の対価としての性質を持たないものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当し、給与等に該… 続きを読む
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