税務法規集裁決要旨 3学資金
裁決要旨 3学資金
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240110
- 裁決年月日
- 平成24年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001023
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/3学資金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、大学の神職課程を履修する学生を実習生として受け入れ、当該実習生に対して支給した奨学金のうち、大学の授業料相当額については学資に充てられるため給付される金品であり、労務の対価としての性質を持たないものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当し、給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該実習生を自己の敷地に隣接する共同住宅に起居させ、毎月20日間以上、原則、請求人の敷地内において、請求人が神社として通常行う業務全般を請求人が定めた開始時間から終了時間まで、さらには宿直業務も行わせていたのであるから、当該実習生は、請求人から空間的・時間的に拘束を受け、継続的ないし断続的な役務を提供していたと認められ、また、当該実習生が返還義務を負わずに奨学金や宿直に係る手当の給付を受けていることは、実習生という身分を有していることが前提となっており、当該身分を有しているということは、神社の日常的な業務を行うこととなるから、当該実習生は、雇用に類する原因に基づき請求人の代表役員等の指揮命令に服して労務又は役務を提供し、その対価として奨学金等の給付を受けていたというべきである。そうすると、請求人が当該実習生に支給した奨学金の全額が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等と認めるのが相当であり、その中に大学の授業料相当額の奨学金があったとしても、同法第9条第1項第15号かっこ書の「給与その他対価の性質を有するもの」に該当し、非課税所得とされるものから除かれるから、請求人の主張は採用できない。(平24.11.30 東裁(諸)平24-110)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。