201001025所得税法10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250048
- 裁決年月日
- 平成26年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001025
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、大学から受領した本件非常勤講師料が、①業務として受託したものであり、基幹契約である委任契約が成立していること、②請求人と大学との間で締結した非常勤講師契約は、契約書に雇用文言の記載がないから雇用契約ではないこと、③担当講座が受講登録者がなく閉講となった期間に係る非常勤講師料は、勤務実態を証明する出勤管理簿… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240063
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001025
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、大学から支払われた本件非常勤講師料が、①基幹契約である委任契約が成立しており、請求人には被雇用者としての認識はないこと、②本件講師料を事業所得として申告し所得が確定していたこと、③雇用契約であれば不当に低賃金であり労働基準法違反であることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001025
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、大学から受け取った非常勤講師料は、①請求人が営む事業の一環として、非常勤講師料を受け取ったもので、②非常勤講師契約は委任契約によるものであるので事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該契約により、請求人は、大学の規定及び規則に従い、特定の科目の講義を、週の特定の時間に、指定された特定の場所で、ある… 続きを読む
同一裁決
争点別
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