裁決要旨 5大学講師等の報酬
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250048
- 裁決年月日
- 平成26年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001025
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、大学から受領した本件非常勤講師料が、①業務として受託したものであり、基幹契約である委任契約が成立していること、②請求人と大学との間で締結した非常勤講師契約は、契約書に雇用文言の記載がないから雇用契約ではないこと、③担当講座が受講登録者がなく閉講となった期間に係る非常勤講師料は、勤務実態を証明する出勤管理簿の記載もなく、大学から時間的・空間的拘束を受けていたとはいえないから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師料は、その業務の具体的態様からみると、非常勤講師契約に基づき、大学の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供した対価と認められることから、給与所得に該当する。請求人が締結した非常勤講師契約の内容は、雇用契約又はこれに類するものと評価でき、担当講座について受講希望者がなく閉講となったことにより契約期間の2分の1相当額の非常勤講師給を受けたという事情は認められるが、そのことをもって、当初締結された雇用契約等が、委任契約等に変質するものでもない。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240063
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001025
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、大学から支払われた本件非常勤講師料が、①基幹契約である委任契約が成立しており、請求人には被雇用者としての認識はないこと、②本件講師料を事業所得として申告し所得が確定していたこと、③雇用契約であれば不当に低賃金であり労働基準法違反であることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師料は、その業務の具体的態様からみると、非常勤講師契約に基づき、非常勤講師として大学の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供していたと認められ、給与所得に該当する。(平25. 3.22 大裁(所)平24-63)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001025
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、大学から受け取った非常勤講師料は、①請求人が営む事業の一環として、非常勤講師料を受け取ったもので、②非常勤講師契約は委任契約によるものであるので事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該契約により、請求人は、大学の規定及び規則に従い、特定の科目の講義を、週の特定の時間に、指定された特定の場所で、ある程度長期にわたり継続して講義する義務を負い、大学はその対価を講義の有無にかかわらず、毎月支払うことからすると、このような役務提供は、自己の計算と危険において独立して営まれるものではなく、大学の指揮命令に服し、何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に行われたものであると認めるのが相当であり、当該非常勤講師料は給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平20.10.22 大裁(所)平20-18)
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