201001026所得税法10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等(1/5)
- 271件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって在職中に付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件ユニット)に係る経済的利益(本件経済的利益)について、本件ユニットは請求人の退職に際して勤務先の代表者と請求人との間で、在職中に付与された本件ユニットを没収することなく退職金の一部と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役等に割り当てた譲渡制限を付した新株予約権(本件新株予約権)に係る経済的利益は、取締役等が本件新株予約権を譲渡した時点において顕在化し、譲渡所得に該当するから、請求人に源泉徴収義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡制限が付されていた本件新株予約権について、取締役等が外国法人との間で譲渡契… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国法人が発行済株数の過半数を保有する内国法人の代表取締役に就任するに際し、当該外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与され、同代表取締役に在職中に本件オプションを権利行使し経済的利益(本件利益)を得ているところ、ストック・オプションの権利行使による利益が給与所得に該当する旨を規定した法令… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ストック・オプションに係る非課税制度等の適用に当たり、本件割当契約書の権利行使期間の終期の記載は、当事者の誤記又は錯誤によるものであり、税制適格要件に該当する権利行使期間を超える部分につき、契約当事者の合意が存在せず、超える部分の期間に係る合意は錯誤により無効であるとして、また、非課税措置の適用の可否は当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、間接的に全株式を保有する外国法人の統括の下にあった請求人の勤務先法人との間で、雇用契約を締結し従業員として勤務していたものといえるから、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったということができる。そして、本件ストック・オプションが、従業員等に報償を与えることなどを目的とした本件プランに… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを外国証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くがストック・オプションの付与法人である外国親会社の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くが親会社(外国法人)の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したこと… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件支給額(本件通知額、本件特別解職手当の額及び本件上乗せ額の合計額)は、本件退職契約書に基づき、勤務していた外国法人を退職したことにより一時的に支払を受けたものであるから、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件通知額は、暦年である基準年の業績などを基準として確定するものであり、査定方法、支払方… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することがで… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)が従業員に付与したストック・オプションの行使価格が時価より高い状態が続いたことから、ストック・オプションを付与した当初の目的を実現させる機会を従業員に与えるために導入されたプログラムに参加することにより、当該ストック・オプションを親会社と証券会社が設定した価… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用契約がないこと等の理由から、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)は、当該内国法人又は当該外国法人からの給付ではなく、労務の対価性もないものであり、むしろ、当該外国法人の株価と請求人の投資判断によりその額が定まる偶然的、偶発的な所得であるから、給与所得では… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の勤務する法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該親会社の株価の上昇により実現したものであり、対価性のない一時的・偶発的な所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が自己の勤務する法人の従業員たる地位に基… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が役員を務める内国法人の外国親会社から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに基づき当該親会社の株式を時価より低い価格又は無償で取得したことに係る経済的利益は、請求人と付与会社との間に雇用関係がないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①外国親会社… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件社員等(当該外国法人及びその子会社、関連会社の社員をいう。)たる地… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた法人の過半数の株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の値上がりに対応したものであって労務の対価とは異なる性質のものであり、株式市場が生んだ不確実な利益であって一時的・偶発的な性質をもっており、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務の対価には当らず、その金額が偶発的・一時的な要因により定まるものであることなどから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと、③親会社の株価の上昇により実現したものであり、その株価はその時々の不確定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いこと、②平成14年11月26日及び平成15年8月26日の東京地方裁判所の判決において、親会社である外国法人から付与されたストック・オ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高い… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務する会社の全株式を保有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益について、ストック・オプション付与とその権利行使益は別のものであり、本件利益を付与した時点でそれ以降発生する利益を得る権利は被付与者に移転しており、権利行使するかどうか、どの時点に行使するかは被付… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社で… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現した一時的なものであり、労務の対価にも該当しないものであるから、一時的・偶発的に生じた所得で対価性を有しない所得であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益は、請求人が当該内国法人に提供した労務との間に相関関係は認められないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員である地位に基づき、本件… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の勤務した内国法人の出向元の外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益(以下、「本件利益」という。)は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、また、請求人がストック・オプションの行使時にわが国の非居住者であったため、本件利益に対するわが国による課税はない旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人の勤務する外国法人の全株式を間接的に保有する他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた法人の持分のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当し、その全額が国内源泉所得に当たらず、非居住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得あるいは譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を所有する別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、直接の雇用契約がないこと、労務の対価として支払われたものでないこと、偶発的所得であること、給与所得として源泉徴収されていないことなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかし… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)た… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社から同社の株式を購… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人(勤務地は日本支店)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の使用人たる地位に基づき、当該外国法人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)た… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、一般的に経済的利益として給与所得課税されるのは、雇用主たる企業が金銭的又は財産的価値の負担をしている場合であり、仮に間接的な労務の提供を受けた者が反対給付を支払うことを「対価」と認めたとしても、ストック・オプションの権利行使益について、親会社から請求人に対して何らかの対価の支払があったとはいえないのであり… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間には雇用関係がないこと及び本件利益の額が、株価及び被付与者の投資判断という就労の質と量とはおよそ異なる要素により定まるものであることから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、外国法人A社から請求人に付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と外国法人A社との間に雇用関係がないことや、退職後の現在においてもいまだ行使可能なストック・オプションがあること等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションは請求人がそ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人からストック・オプションを付与されたことによって、同人が勤務する法人の親会社である米国法人との間で空間的、時間的拘束に復すること及び継続的ないし断続的に労務の提供を義務付けられたものではないこと②請求人は、同人が勤務する法人と契約しこれに対して労務を提供したも… 続きを読む
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