裁決要旨 6ストックオプションの行使益等

裁決要旨 6ストックオプションの行使益等

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支部名
東京
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって在職中に付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件ユニット)に係る経済的利益(本件経済的利益)について、本件ユニットは請求人の退職に際して勤務先の代表者と請求人との間で、在職中に付与された本件ユニットを没収することなく退職金の一部として付与することを口頭で合意し、当該合意によって本件ユニットを初めて付与されたものといえるから、本件経済的利益は退職所得である旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、在職中に付与された本件ユニットが付与された時の規定書に定められた条件を満たしたことによって得たのであって、請求人の退職という事実によって初めて給付されたものではないから、退職所得には該当せず給与所得であると認められる。(令3. 7.12 東裁(所)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
平280145
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役等に割り当てた譲渡制限を付した新株予約権(本件新株予約権)に係る経済的利益は、取締役等が本件新株予約権を譲渡した時点において顕在化し、譲渡所得に該当するから、請求人に源泉徴収義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡制限が付されていた本件新株予約権について、取締役等が外国法人との間で譲渡契約を締結し、請求人が本件新株予約権の譲渡を承認したことにより、当該承認した日において、本件新株予約権に係る収入の原因となる権利が確定したというべきであり、本件各新株予約権に係る経済的利益は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に該当する。そして、請求人は、業績向上に対する貢献意欲を高めることなどを目的に本件新株予約権を取締役等に割り当てたことからすると、本件新株予約権に係る経済的利益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものであるから、給与所得に該当し、本件新株予約権の譲渡を承認した日において請求人に源泉徴収義務が生じることとなる。(平29. 6.21 東裁(諸)平28-145)

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支部名
東京
裁決番号
平230217
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人が発行済株数の過半数を保有する内国法人の代表取締役に就任するに際し、当該外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与され、同代表取締役に在職中に本件オプションを権利行使し経済的利益(本件利益)を得ているところ、ストック・オプションの権利行使による利益が給与所得に該当する旨を規定した法令はなく、被付与者の意思によって権利行使の時期や数量を決めることができることなどを理由に、本件利益は、給与としての性質を有していないから給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、当該外国法人は、要請を受け入れた請求人に対し、当該内国法人の代表取締役に在職中に限りあらかじめ定められた権利行使価額で当該外国法人の株式を取得させることによって、請求人に本件利益を得させたものであるから、当該外国法人から請求人に与えられた給付に当たる。また、当該外国法人は、当該内国法人の人事権等の実権を握ってこれを支配しており、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったと認められることなどからすれば、本件利益は、請求人が当該内国法人の代表取締役としての職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかであるから、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。なお、権利行使益の発生及び金額が、請求人の権利行使の時期及び数量の判断や、当該外国法人の株価の動向等に左右されるものであるとしても、そのことを理由として、当該利益が当該外国法人から請求人に与えられた労務の対価としての給付でないということはできない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-217)

支部名
仙台
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションに係る非課税制度等の適用に当たり、本件割当契約書の権利行使期間の終期の記載は、当事者の誤記又は錯誤によるものであり、税制適格要件に該当する権利行使期間を超える部分につき、契約当事者の合意が存在せず、超える部分の期間に係る合意は錯誤により無効であるとして、また、非課税措置の適用の可否は当該契約書の文言のみによって決するべきでなく、本件においては、権利行使が3年以内に行われていることなどを考慮すべきであるとして、原処分は違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、上記非課税措置の適用を受けるためには、新株予約権に係る契約において権利行使期間が当該新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までと定められていることを要するところ、当該権利行使期間に係る始期及び終期のいずれも租税特別措置法第29条の2第1項第1号の所定の期間となっていないことは明らかである。そして、租税特別措置法の解釈は、租税負担公平の原則に照らし、厳格な解釈が要請されるべきで、条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して解釈することは許されないと解される。また、権利行使期間について、臨時株主総会及び取締役会の議事録並びに本件割当契約書のいずれにおいても、同じ期間が掲げられていることからすれば、少なくとも請求人は非課税制度が適用されるための権利行使期間について正しく解釈していなかったものと推認され、請求人が主張する錯誤による表示の誤りがあったと認定することはできないというべきであり、契約当事者に誤記又は錯誤があったと認めることはできない。よって、原処分は相当である。(平20. 2.18 仙裁(諸)平19-8)

支部名
東京
裁決番号
平190093
裁決年月日
平成20年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、間接的に全株式を保有する外国法人の統括の下にあった請求人の勤務先法人との間で、雇用契約を締結し従業員として勤務していたものといえるから、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったということができる。そして、本件ストック・オプションが、従業員等に報償を与えることなどを目的とした本件プランに基づき付与されたものであり、また、雇用関係の終了により権利を喪失するとされ、勤務年数に応じて権利行使可能部分が増加するという仕組になっていたことからすると、従業員等として職務を遂行することが本件ストック・オプションの付与及び権利行使の前提となっていたということができる。そうすると、本件権利行使益は、請求人がその職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益ということができる。したがって、本件権利行使益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項所定の給与所得に該当する。(平20. 1.15 東裁(所・諸)平19-93)

支部名
東京
裁決番号
平170140
裁決年月日
平成18年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.3.23東裁(所)平17-140)

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支部名
東京
裁決番号
平170116
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-116)

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支部名
東京
裁決番号
平170116
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを外国証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くがストック・オプションの付与法人である外国親会社の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したことから採用されたものであること、利益を得る基となった本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等であることを前提に、外国親会社から本件プラン等に基づいて付与されたものであり、また、本件プログラムへ参加する資格は、請求人が本件従業員等たる地位に基づくものであること、本件プログラムの参加者は、ストック・オプションの価値を実現するためには、本件プログラムへの参加を選択した後においても、一定期間、本件従業員等として引き続き雇用されていなければならないことが要求されていること及び請求人が本件プログラムに基づいて受領すべき対価の支払義務は、外国親会社が負っており、本件ストック・オプションの譲受者である外国証券会社は、請求人に対しては、何ら義務を負っていないことから、本件プログラムは、本件ストック・オプションの価値を実現するために採用されたものであり、外国親会社の報酬体系の一部を構成するものと認められる。以上のことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与された本件ストック・オプションについて、引き続き本件従業員等として勤務することを条件として本件プログラムに参加することにより外国親会社から与えられたものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、日本国内の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-116)

支部名
東京
裁決番号
平170105
裁決年月日
平成18年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くが親会社(外国法人)の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したことから採用されたものであること、利益を得る基となった本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等であることを前提に、親会社(外国法人)から本件プラン等に基づいて付与されたものであり、また、本件プログラムへ参加する資格は、請求人が本件従業員等たる地位に基づくものであること、本件プログラムの参加者は、ストック・オプションの価値を実現するためには、本件プログラムへの参加を選択した後においても、一定期間、本件従業員等として引き続き雇用されていなければならないことが要求されていること及び請求人が本件プログラムに基づいて受領すべき対価の支払義務は、親会社(外国法人)が負っており、本件ストック・オプションの譲受者である証券会社は、請求人に対しては、何ら義務を負っていないことから、本件プログラムは、本件ストック・オプションの価値を実現するために採用されたものであり、親会社(外国法人)の報酬体系の一部を構成するものと認められる。以上のことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与された本件ストック・オプションについて、引き続き本件従業員等として勤務することを条件として本件プログラムに参加することにより親会社(外国法人)から与えられたものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、日本国内の法人等に勤務することに基づいて得られた経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.6東裁(所)平17-105)

支部名
東京
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成17年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支給額(本件通知額、本件特別解職手当の額及び本件上乗せ額の合計額)は、本件退職契約書に基づき、勤務していた外国法人を退職したことにより一時的に支払を受けたものであるから、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件通知額は、暦年である基準年の業績などを基準として確定するものであり、査定方法、支払方法等からみれば、他の社員に支払われる賞与と同性質のものであることなどからすれば、賞与と解するのが相当である。したがって、本件通知額は、給与所得に該当し、また、収入すべき時期は、本件通知額は本件通知によりその支給額が確定しているから、本件通知のあった日と認められる。また、本件特別解職手当は、名目は「特別解職手当」となっているが、本件通知額と同性質の支払であると認められるから給与所得に該当し、本件上乗せ額は、本件通知額の上乗せ額であることから、給与所得に該当する。また、収入すべき時期は、本件特別解職手当及び本件上乗せ額ともに、支給日が定められていないことから、支給を受けた日である。(平17.11.11東裁(所)平17-69)

支部名
東京
裁決番号
平170064
裁決年月日
平成17年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.9東裁(所)平17-64)

支部名
東京
裁決番号
平170062
裁決年月日
平成17年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.11.8東裁(所)平17-62)

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支部名
東京
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)が従業員に付与したストック・オプションの行使価格が時価より高い状態が続いたことから、ストック・オプションを付与した当初の目的を実現させる機会を従業員に与えるために導入されたプログラムに参加することにより、当該ストック・オプションを親会社と証券会社が設定した価格で証券会社に譲渡して得た利益について、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、同プログラムによる対価の支払義務は親会社が負っているなど、同プログラムは親会社の報酬体系の一部を構成していると認められ、従業員としての地位に基づき得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的を人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。また、同プログラムはストック・オプションを付与した当初の目的を実現させようとしたものであり、請求人が得た利益はストック・オプションの保有期間中に生じた値上がり益とは認められないことから、譲渡所得には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.7東裁(所)平17-59)

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支部名
東京
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するものである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.7東裁(所)平17-59)

支部名
東京
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成17年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用契約がないこと等の理由から、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.9.15東裁(所)平17-41)

支部名
東京
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)は、当該内国法人又は当該外国法人からの給付ではなく、労務の対価性もないものであり、むしろ、当該外国法人の株価と請求人の投資判断によりその額が定まる偶然的、偶発的な所得であるから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-2)

支部名
東京
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務する法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該親会社の株価の上昇により実現したものであり、対価性のない一時的・偶発的な所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が自己の勤務する法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-5)

支部名
東京
裁決番号
平160264
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が役員を務める内国法人の外国親会社から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに基づき当該親会社の株式を時価より低い価格又は無償で取得したことに係る経済的利益は、請求人と付与会社との間に雇用関係がないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①外国親会社の雇用申込みを受けて上記役職に就任した後、同社の執行役員にも任命され、一定期間同職にあったこと、②上記リストリクテッド・ストックは、上記雇用申込みの際の条件として請求人に提示されたものであり、これに係る経済的利益は、内国法人及び外国親会社の役員等として一定期間勤務することにより、当該親会社の株式を無償で取得して得たものであること、③上記ストック・オプションは請求人の執行役員としての役務提供に対する長期インセンティブ報酬として当該親会社から付与されたものであることから、ストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに係る経済的利益は給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.5.24東裁(所)平16-264)

支部名
東京
裁決番号
平160261
裁決年月日
平成17年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件社員等(当該外国法人及びその子会社、関連会社の社員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件社員等として勤務することにより、これを行使して得た利益であり、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができ、給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.20東裁(所)平16-261)

支部名
東京
裁決番号
平160251
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の過半数の株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-251)

支部名
東京
裁決番号
平160252
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の値上がりに対応したものであって労務の対価とは異なる性質のものであり、株式市場が生んだ不確実な利益であって一時的・偶発的な性質をもっており、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-252)

支部名
東京
裁決番号
平160253
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務の対価には当らず、その金額が偶発的・一時的な要因により定まるものであることなどから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有し給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-253)

支部名
関東信越
裁決番号
平160067
裁決年月日
平成17年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと、③親会社の株価の上昇により実現したものであり、その株価はその時々の不確定な株式市場の状況等の要素によって定まることから、一時的・偶発的なものであり、労務の提供の対価としての性質を有するものでなく一時所得に該当すること、及び④所得税法等の法令には、当該経済的利益が給与所得に該当する旨の明確な規定が存在しないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社の外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.5.12関裁(所)平16-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いこと、②平成14年11月26日及び平成15年8月26日の東京地方裁判所の判決において、親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判断されていることから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.3.29関裁(所)平16-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平160059
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いことから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.3.29関裁(所)平16-59)

支部名
大阪
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する会社の全株式を保有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益について、ストック・オプション付与とその権利行使益は別のものであり、本件利益を付与した時点でそれ以降発生する利益を得る権利は被付与者に移転しており、権利行使するかどうか、どの時点に行使するかは被付与者の判断にゆだねられており、また、権利行使益を付与法人が定めることはできず、従業員としての就労の価値と比例もしていないことから本件利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションの権利行使益については、当該権利が、①被付与者のみが行使することができ、その権利を譲渡又は移転することはできないものであること、②被付与者はこれを行使することによって始めて経済的な利益を受けることができるものであること、③被付与者が付与者と直接の関係がない場合であっても、付与者が実質的に支配している子会社に雇用されていること及び④当該ストック・オプション制度が子会社の従業員に対する精勤の動機付けを企図して設けられたものであって、被付与者がその職務を遂行しているからこそ付与されるものである場合には、雇用関係又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項所定の給与所得に該当する。(平17.3.23大裁(所)平16-66)

支部名
東京
裁決番号
平160218
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.23東裁(所)平16-218)

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支部名
東京
裁決番号
平160208
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現した一時的なものであり、労務の対価にも該当しないものであるから、一時的・偶発的に生じた所得で対価性を有しない所得であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.3.7東裁(所)平16-208)

支部名
東京
裁決番号
平160206
裁決年月日
平成17年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより、株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平17.3.3東裁(所)平16-206)

支部名
関東信越
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益は、請求人が当該内国法人に提供した労務との間に相関関係は認められないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員である地位に基づき、本件ストック・オプションを当該外国法人より付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.24関裁(所)平16-50)

支部名
東京
裁決番号
平160202
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.24東裁(所)平16-202)

支部名
東京
裁決番号
平160198
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務した内国法人の出向元の外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益(以下、「本件利益」という。)は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、また、請求人がストック・オプションの行使時にわが国の非居住者であったため、本件利益に対するわが国による課税はない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が内国法人に出向して行った勤務に対応する部分についても、使用人の地位又は職務に関連して付与されたストック・オプションを行使して得た利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。また、本件利益のうち国内勤務期間に対応する部分は、わが国の源泉から取得したものといえ、非居住者である請求人の場合には、所得税法第161条第8号イに規定する報酬等に当たり、国内源泉所得に該当するから課税所得となる。(平17.2.22東裁(所)平16-198)

支部名
東京
裁決番号
平160191
裁決年月日
平成17年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.9東裁(所)平16-191)

支部名
東京
裁決番号
平160188
裁決年月日
平成17年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.2東裁(所)平16-188)

支部名
東京
裁決番号
平160185
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人の勤務する外国法人の全株式を間接的に保有する他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.28東裁(所)平16-185)

支部名
東京
裁決番号
平160171ほか 5件
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の持分のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当し、その全額が国内源泉所得に当たらず、非居住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、その一部は国内源泉所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.1.17東裁(所)平16-171)

支部名
東京
裁決番号
平160177
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得あるいは譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.17東裁(所)平16-177)

支部名
東京
裁決番号
平160163
裁決年月日
平成17年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を所有する別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、直接の雇用契約がないこと、労務の対価として支払われたものでないこと、偶発的所得であること、給与所得として源泉徴収されていないことなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.6東裁(所)平16-163)

支部名
東京
裁決番号
平160151
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.15東裁(所)平16-151)

支部名
東京
裁決番号
平160152
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.15東裁(所)平16-152)

支部名
東京
裁決番号
平160147
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.14東裁(所)平16-147)

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支部名
大阪
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人(勤務地は日本支店)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の使用人たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.12.10大裁(所)平16-33)

支部名
東京
裁決番号
平160141
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.12.9東裁(所)平16-141)

支部名
東京
裁決番号
平160139
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.8東裁(所)平16-139)

支部名
東京
裁決番号
平160136ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.3東裁(所)平16-136)

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支部名
東京
裁決番号
平160132
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般的に経済的利益として給与所得課税されるのは、雇用主たる企業が金銭的又は財産的価値の負担をしている場合であり、仮に間接的な労務の提供を受けた者が反対給付を支払うことを「対価」と認めたとしても、ストック・オプションの権利行使益について、親会社から請求人に対して何らかの対価の支払があったとはいえないのであり、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社が当該株式を株式市場で売却した場合とストック・オプションの権利行使により請求人に売却した場合とを比較すると、後者の場合、同社は、市場価格と請求人が権利行使した価格との差額分の利益を逸失したことになる。そして、当該逸失利益は、請求人が得た本件利益の金額と同額であることから、親会社の逸失利益を請求人に対して移転したものが本件利益であることは明らかである。よって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-132)

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支部名
東京
裁決番号
平160132
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-132)

支部名
東京
裁決番号
平160133
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間には雇用関係がないこと及び本件利益の額が、株価及び被付与者の投資判断という就労の質と量とはおよそ異なる要素により定まるものであることから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-133)

支部名
仙台
裁決番号
平160012
裁決年月日
平成16年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人A社から請求人に付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と外国法人A社との間に雇用関係がないことや、退職後の現在においてもいまだ行使可能なストック・オプションがあること等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションは請求人がその子会社の社員たる地位に基づき取締役会の決定により付与されたものであり、専らA社のその子会社に勤務することにより得られた経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当する。また、未行使分についても、本件利益は請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与され、本件従業員等として勤務することにより得たものであり、給与所得に該当する。(平16.11.26仙裁(所)平16-12)

支部名
東京
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人からストック・オプションを付与されたことによって、同人が勤務する法人の親会社である米国法人との間で空間的、時間的拘束に復すること及び継続的ないし断続的に労務の提供を義務付けられたものではないこと②請求人は、同人が勤務する法人と契約しこれに対して労務を提供したものであり、親会社である外国法人から時間的拘束を受け、継続ないし断続的に労務又は役務の提供をしなければならない関係にあったとはいえないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって請求人の主張は採用できない。(平16.11.19東裁(所)平16-98)

支部名
東京
裁決番号
平160094
裁決年月日
平成16年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.17東裁(所)平16-94)

支部名
東京
裁決番号
平160092
裁決年月日
平成16年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.16東裁(所)平16-92)

支部名
東京
裁決番号
平160090
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15東裁(所)平16-90)

支部名
東京
裁決番号
平160082
裁決年月日
平成16年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.9東裁(所)平16-82)

支部名
東京
裁決番号
平160081
裁決年月日
平成16年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同人と当該親会社との間には雇用関係がないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、給与所得は、給与支給者との雇用関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものでなく、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるということができ、給与所得に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.5東裁(所)平16-81)

支部名
東京
裁決番号
平160080
裁決年月日
平成16年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた外国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.4東裁(所)平16-80)

支部名
東京
裁決番号
平160079ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.29東裁(所)平16-79)

支部名
東京
裁決番号
平160072
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.25東裁(所)平16-72)

支部名
東京
裁決番号
平160070
裁決年月日
平成16年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.21東裁(所)平16-70)

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支部名
東京
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、東京地方裁判所平成14年11月26日判決でストック・オプションの権利行使利益は一時所得である旨判示していることから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益の所得区分の判断に当たり、別件判決に拘束されるものではなく、その判断は、所得税法における所得分類の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して行う必要があり、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.10.18東裁(所)平16-64)

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支部名
東京
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務に基づき取得できる利益の発生が不確実であること、労務と利益発生との関係が極めて間接的・偶発的であることから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.10.18東裁(所)平16-64)

支部名
東京
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成16年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたこと及び当該親会社の株式購入プランへの参加に基づき当該親会社の株式を時価より低い価格で取得したことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.5東裁(所)平16-55)

支部名
東京
裁決番号
平160056
裁決年月日
平成16年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.5東裁(所)平16-56)

支部名
東京
裁決番号
平160053
裁決年月日
平成16年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、「雇用又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるということができ、給与所得に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.29東裁(所)平16-53)

支部名
東京
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、更正の請求には理由がないので、原処分は適法である。(平16.9.9東裁(所)平16-46)

支部名
関東信越
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の変動によっては無価値となる場合もあるから、給与所得には該当せず、性質的には宝くじと同じであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が子会社である内国法人の従業員たる地位に基づき、米国親会社の株式を購入できる権利を同社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら日本法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.8関裁(所)平16-8)

支部名
東京
裁決番号
平150359
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.6.30東裁(所)平15-359)

支部名
東京
裁決番号
平150340ほか 1件
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.23東裁(所)平15-340)

支部名
東京
裁決番号
平150335
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使及び従業員株式購入プランへの参加に基づき得た各経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該各経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入できる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.21東裁(所)平15-335)

支部名
東京
裁決番号
平150336
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与されたストック・オプションを、当該外国法人が株式の過半数を間接的に所有する内国法人に勤務していた時に行使したことに係る経済的利益について、一時所得である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該外国法人又はその子会社の従業員たる地位に基づき、当該ストック・オプションを付与され、当該従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.21東裁(所)平15-336)

支部名
東京
裁決番号
平150334
裁決年月日
平成16年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得で、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.18東裁(所)平15-334)

支部名
東京
裁決番号
平150333
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得で、給与所得に該当する。したがって請求人の主張には理由がない。(平16.6.17東裁(所)平15-333)

支部名
東京
裁決番号
平150332
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションに係る経済的利益が譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.16東裁(所)平15-332)

支部名
東京
裁決番号
平150328
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.11東裁(所)平15-328)

支部名
東京
裁決番号
平150329
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたオプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からオプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより、株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.11東裁(所)平15-329)

支部名
東京
裁決番号
平150320
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたオプションに係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からオプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない(平16.6.7東裁(所)平15-320)

支部名
東京
裁決番号
平150316
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の経済的利益は、従業員として勤務することに基づいて得られた利益であるから給与所得に該当するので、本件更正の請求には理由がない。したがって、更正の請求に対する理由がない旨の通知処分は適法である。(平16.6.2東裁(所)平15-316)

支部名
東京
裁決番号
平150317
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人の提供した労務の質及び量との間に相関関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.2東裁(所)平15-317)

支部名
東京
裁決番号
平150315
裁決年月日
平成16年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間に雇用関係が存在しないこと、東京地裁判決において、ストック・オプションの行使に係る所得は一時所得に該当する旨が判示されていることなどからすれば、当該親会社の株式を無償で取得したことに係る経済的利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を一定期間経過後に取得する権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することなどにより権利を失効させることなく保有し続け、当該権利に基づき親会社の株式を無償で取得することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.31東裁(所)平15-315)

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支部名
東京
裁決番号
平150309
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益ついては、使用者から支給されたものでないこと、請求人と当該親会社とは、雇用又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令の下に役務が提供される関係にないこと及び役務提供の対価でないこと並びに株価の動向及び投資判断に基づく偶発的、一時な性格を有することから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得であると認められ、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.28東裁(所)平15-309)

支部名
関東信越
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社に対して直接労務を提供した事実はないこと及びストック・オプションの行使によって得た利益は、一時的・偶発的な所得であることなどから、当該利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.25関裁(所)平15-68)

支部名
東京
裁決番号
平150298
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記利益は、付与された権利について、請求人が子会社に勤務することにより、当該権利の行使が可能になり、その結果、生じた所得であるから、給与所得に該当するので、一時所得に該当するとした本件更正の請求には理由がなく、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.19東裁(所)平15-298)

支部名
東京
裁決番号
平150294
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益及び親会社の株式を時価より低額で取得したことによる経済的利益が一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の各利益は、付与された権利について、請求人が子会社に勤務することにより、当該権利の行使が可能となり、その結果、生じた所得であるから、給与所得に該当するので、一時所得に該当するとした本件各更正の請求には、理由がなく、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.18東裁(所)平15-294)

支部名
東京
裁決番号
平150295
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を間接的に所有する他の外国法人から付与された権利等に係る経済的利益は、請求人と当該他の外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた外国法人の従業員たる地位に基づき、当該他の外国法人から権利等を付与され、従業員として一定期間勤務することにより株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.5.18東裁(所)平15-295)

支部名
東京
裁決番号
平150291
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.17東裁(所)平15-291)

支部名
東京
裁決番号
平150292
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.5.17東裁(所)平15-292)

支部名
東京
裁決番号
平150286
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使及び本件株式購入権への参加による経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(所)平15-286)

支部名
東京
裁決番号
平150287
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(所)平15-287)

支部名
東京
裁決番号
平150282
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人自身の投資判断により得られたもので、請求人の労務の提供とは相関関係がなく、偶然的・偶発的所得であるので、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12東裁(所)平15-282)

支部名
東京
裁決番号
平150285
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12東裁(所)平15-285)

支部名
東京
裁決番号
平150278
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において当該子会社の従業員たる地位に基づき親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.4.28東裁(所)平15-278)

支部名
東京
裁決番号
平150279
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の株式の過半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、確定的で予測可能なものではないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.4.28東裁(所)平15-279)

支部名
東京
裁決番号
平150280
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は偶発的に発生したものであるから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が専ら内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益で、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当するので、本件更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平16.4.28東裁(所)平15-280)

支部名
東京
裁決番号
平150281
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた外国法人から付与されたストック・オプションを、当該外国法人の子会社に勤務しているときに行使して得た経済的利益は、株価の値上がりに連動する権利の経済価値の増加益であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該外国法人及び子会社の主要な被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人及び子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.28東裁(所)平15-281)

支部名
東京
裁決番号
平150263
裁決年月日
平成16年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.14東裁(所)平15-263)

支部名
東京
裁決番号
平150262
裁決年月日
平成16年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の発行済株式の4分の3を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.13東裁(所)平15-262)

支部名
東京
裁決番号
平150254
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が偶発的に発生したものであるから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、上記の利益は、請求人が専ら内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益で、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、本件更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-254)

支部名
東京
裁決番号
平150256
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の発行済株式の過半数を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人に対して何ら役務を提供していないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-256)

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支部名
東京
裁決番号
平150259
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-259)

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支部名
東京
裁決番号
平150259
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-259)

支部名
東京
裁決番号
平150260
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式の100%を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-260)

支部名
東京
裁決番号
平150244ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、平成14年11月26日及び平成15年11月26日の東京地方裁判所の各判決において、外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判示されていることから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.29東裁(所)平15-244)

支部名
東京
裁決番号
平150248
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式を所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使及び従業員株式購入プランへの参加による経済的利益は、当該外国法人との間に雇用関係がなく、当該外国法人の指揮命令に服して勤務した事実がないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員としての地位に基づき付与されたものであり、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.29東裁(所)平15-248)

支部名
東京
裁決番号
平150240
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.3.26東裁(所)平15-240)

支部名
東京
裁決番号
平150236
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、海外親会社からのストック・オプションの行使による利益は、現行法上の明確な規定がないから、一時所得と解釈すべきであり、また、明確な法改正も行わずにし意的に給与所得として取り扱うのは租税法律主義に反する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、本件利益は、所得税法における所得分類に関する規定の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して給与所得に該当すると判断したものであるから、請求人の主張は採用できない(平16.3.25東裁(所)平15-236)

支部名
東京
裁決番号
平150237
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた外国法人(子会社)の全株式を所有する他の外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員等たる地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.25東裁(所)平15-237)

支部名
東京
裁決番号
平150238
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.25東裁(所)平15-238)

支部名
東京
裁決番号
平150233
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株式市場における株価の上昇という外的要因と、請求人の投資判断によって実現されたものであることなどから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該外国法人又はその子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人又はその子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって請求人の主張は採用できない。(平16.3.24東裁(所)平15-233)

支部名
東京
裁決番号
平150231
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平16.3.23東裁(所)平15-231)

支部名
東京
裁決番号
平150213
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.10東裁(所)平15-213)

支部名
東京
裁決番号
平150217
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションを付与した外国法人と請求人との間に雇用契約がなく、請求人が当該外国法人の指揮監督に服して労務を提供したこともないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社である他の外国法人の日本支社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平16.3.10東裁(所)平15-217)

支部名
東京
裁決番号
平150211ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.9東裁(所)平15-211)

支部名
東京
裁決番号
平150205
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.5東裁(所)平15-205)

支部名
東京
裁決番号
平150208
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、株式市場の動向と請求人のストックオプションを行使する時期等に関する請求人の判断に基づいており、労務その他役務の対価としての性質を有しないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.5東裁(所)平15-208)

支部名
東京
裁決番号
平150199
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.3.2東裁(所)平15-199)

支部名
東京
裁決番号
平150191
裁決年月日
平成16年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式の100%を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかし、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.26東裁(所)平15-191)

支部名
東京
裁決番号
平150189
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、東京地方裁判所において海外親会社から付与されたストック・オプションの行使利益は一時所得である旨判示されていることから、同様に、自己が勤務していた内国法人の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、また当該経済的利益の所得区分の判断に当たり、当該判決により拘束されるものではないことから、請求人の主張は採用できない。(平16.2.24東裁(所)平15-189)

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支部名
東京
裁決番号
平150187
裁決年月日
平成16年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.20東裁(所)平15-187)

支部名
東京
裁決番号
平150186
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.2.17東裁(所)平15-186)

支部名
東京
裁決番号
平150185
裁決年月日
平成16年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人又は当該外国法人の役員たる地位に基づきストック・オプション及びリストリクテッド・ストックを付与され、当該内国法人又は当該外国法人の役員として一定期間勤務することにより、当該外国法人の株式を時価より低い価額又は無償で取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.16東裁(所)平15-185)

支部名
東京
裁決番号
平150174
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人自身の投資判断によって定まったもので、偶然的偶発的所得であるので、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない(平16.2.4東裁(所)平15-174)

支部名
東京
裁決番号
平150170ほか 2件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(非永住者)は、自己が勤務していた外国法人の実質的所有者である別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、付与会社と請求人との間に直接の雇用関係がないことなどから、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、したがって、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた外国法人の従業員たる地位に基づき、ストック・オプションを付与され、内国法人に勤務していることにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、したがって、このうち、国内で勤務した期間に対応する部分の金額は国内源泉所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(所)平15-170)

支部名
東京
裁決番号
平150158
裁決年月日
平成16年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、株式市場における請求人の投資判断という純粋な経済行為により成立したものであること及びその経済的価値の発生が不確実であり、予見可能性がないことなどから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.28東裁(所)平15-158)

支部名
東京
裁決番号
平150139
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益について、投資判断の良否で大きく変動する不安定で偶然性が高い所得であり、しかも、労務その他役務の対価に当たらないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.19東裁(所)平15-139)

支部名
東京
裁決番号
平150135
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.18東裁(所)平15-135)

支部名
東京
裁決番号
平150133
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(米国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の日本支店において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.17東裁(所)平15-133)

支部名
東京
裁決番号
平150123
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、本件利益が労務提供の対価性がなく、かつ、雇用契約等に基づき得たものでないことから、本件利益に係る所得は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、給与所得は、給与支給者との雇用契約関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものではないところ、本件利益は、請求人が勤務する内国法人の子会社の勤務に基づき得た外国法人の親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益であることから、本件利益に係る所得を給与所得とした更正処分は適法である。(平15.12.8東裁(所)平15-123)

支部名
関東信越
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とは雇用契約またはこれに類する原因もなく、親会社の指揮監督を受けるものではないこと、また、その行使によって得た利益については対価性がなく、一時的・偶発的な所得であることから、当該利益は一時所得である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を親会社から付与され、従業員として勤務を継続することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.3関裁(所)平15-28)

支部名
東京
裁決番号
平150122
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社とは雇用関係にないこと、②労務の対価に該当しないこと、及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の役員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.3東裁(所)平15-122)

支部名
東京
裁決番号
平150121
裁決年月日
平成15年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成14年11月26日の東京地方裁判所の判決において、外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判示されていることから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.2東裁(所)平15-121)

支部名
福岡
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.21福裁(所)平15-5)

支部名
東京
裁決番号
平150111
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションを付与した外国法人と請求人との間に雇用契約がなく、請求人が当該外国法人の指揮監督に服して労務を提供したこともないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社である外国法人の日本支社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平15.11.20東裁(所)平15-111)

支部名
東京
裁決番号
平150110ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.19東裁(所)平15-110)

支部名
名古屋
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成15年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.12名裁(所)平15-26)

支部名
東京
裁決番号
平150099
裁決年月日
平成15年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人(子会社)の全株式を所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.12東裁(所)平15-99)

支部名
東京
裁決番号
平150091
裁決年月日
平成15年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の株式を間接的に所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使による経済的利益は、同社との間に雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実がないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、給与所得は、個人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であると認められることから、使用人の地位又は職務に関連して受ける給付である限り、その給付の支払者は労務の提供を受ける直接の使用者に限らないと解され、本件利益は、請求人が本件被用者としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.30東裁(所)平15-91)

支部名
東京
裁決番号
平150086
裁決年月日
平成15年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平15.10.20東裁(所)平15-86)

支部名
東京
裁決番号
平150079
裁決年月日
平成15年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の全株式を間接的に所有する親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.10東裁(所)平15-79)

支部名
東京
裁決番号
平150076
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.9東裁(所)平15-76)

支部名
東京
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成15年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の発行済株式の全部を所有する外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.26東裁(所)平15-66)

支部名
福岡
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.25福裁(所)平15-3)

支部名
東京
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成15年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務していた法人の(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.3東裁(所)平15-49)

支部名
東京
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成15年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.29東裁(所)平15-45)

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支部名
東京
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式を所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使及び本件株式購入制度への参加による経済的利益は、同社との間には雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実はないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が内国法人の従業員としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより、得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、本件各利益は、給与所得に該当すると解するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.8.26東裁(所)平15-36)

支部名
東京
裁決番号
平150037
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.26東裁(所)平15-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とそれを受け取り行使する子会社の従業員との間では、その行使によって得た利益について対価性が成立せず、一時的・偶発的な所得である以上、当該利益は一時所得と解するのが相当である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.1関裁(所)平15-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-21)

支部名
東京
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人(子会社)の発行済株式の全部を所有する外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-22)

支部名
東京
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.1東裁(所)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平140286
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入する事ができる権利を付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.27.東裁(所)平14-286)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140118
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とそれを受け取り行使する子会社の従業員との間では、その行使によって得た利益について対価性が成立せず、一時的・偶発的な所得である以上、当該利益は一時所得と解するのが相当である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-118)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社と請求人との間には雇用関係がなく、本件利益は営利性も対価性もない所得であり、本件利益と請求人の提供した人的役務には相関関係がないことから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、労務の対価として使用者から受ける給付は、使用人としての地位又は職務に関連して受けるものである限り、その給付の支払者は、必ずしも労務の提供を受ける直接の使用者に限られず、また、本件利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するものと認められることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益について、①米国親会社は給与として費用計上しておらず、給与としての認識がないこと及び②所得税法第183条第1項及び所得税法第212条第2項に基づき米国親会社に源泉徴収義務が発生するところ、税務当局が同社に対して源泉徴収義務違反として課税処分していないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、上記①については、米国親会社の本件利益に対する経費性の認識が、請求人の本件利益についての課税の判断に影響を及ぼすものではなく、上記②については、所得税法第183条第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者の源泉徴収義務を規定したものであり、本件の場合、米国親会社は、請求人に対し米国、すなわち、国外において給与等の支払をする者であるため、当該規定の適用はなく、同社に対する源泉徴収義務は生ぜず、また、所得税法第212条第2項は、非居住者の国内源泉所得に係る課税について規定したものであるところ、請求人は居住者であるため、当該規定の適用はない。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

支部名
東京
裁決番号
平140268
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.18.東裁(所)平14-268)

支部名
東京
裁決番号
平140255
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が代表取締役を勤めている内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.28.東裁(所)平14-255)

支部名
東京
裁決番号
平140251
裁決年月日
平成15年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使による経済的利益は、同社との間には雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実はないから、本件各利益は給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件被用者としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.05.20.東裁(所)平14-251)

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支部名
東京
裁決番号
平140249
裁決年月日
平成15年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.16.東裁(所)平14-249)

支部名
東京
裁決番号
平140247
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益及び従業員株式購入プランへの参加に基づき、当該外国法人の株式を取得したことによって得られた経済的利益のいずれもが、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該各経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.15.東裁(所)平14-247)

支部名
東京
裁決番号
平140244
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.14.東裁(所)平14-244)

支部名
東京
裁決番号
平140245
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人からストック・オプションを付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.14.東裁(所)平14-245)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140098
裁決年月日
平成15年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、給与所得に当たらない旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.09.関裁(所)平14-98)

支部名
東京
裁決番号
平140242
裁決年月日
平成15年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を間接的に所有する英国法人(親会社)から付与されたストック・オプションについて、その付与の時点で請求人が、当該親会社と信託会社との信託取引において、受益者として、当該ストック・オプションに係る当該親会社の株式を取得していたから、当該ストック・オプションを行使して得た利益は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションの行使により得た利益については、本件株式は取得と同時に売却しており、本件利益を、請求人が本件株式を保有していた期間中の評価益と認めることはできないことから、本件利益は譲渡所得に該当せず、請求人が、当該内国法人の従業員等たる地位の基づき、親会社である英国法人から同法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより得られた利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であるので、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.08.東裁(所)平14-242)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの付与日に親会社の株式を取得し、本件ストック・オプションの行使日にこれらの株式を売却したものであり、これらの売却に係る利益は譲渡所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社は、請求人が株式を取得したと主張する日に、請求人に対して同社の株式を購入するストック・オプションを付与したものであり、同日に、請求人が同社の株式を取得したものとは認められず、請求人は、本件ストック・オプションの行使により取得した親会社の株式の全部を行使(取得)と同日に売却しているので、本件利益は、請求人が親会社の株式の全部を保有していた期間中の増加益が売買等により実現したものと認めることはできないことから、譲渡所得とは認められない。また、本件利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.関裁(所)平14-93)

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支部名
東京
裁決番号
平140232
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人からリストリクテッド・ストックを無償で取得したことに係る経済的利益について、①給与所得として課税できることを示す法律上の明確な規定がないこと及び②当該子会社との間に雇用関係がないことなどから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、利益が実現する当該株式の売却時に譲渡所得として課税すべきものである旨主張するとともに、同経済的利益の発生時期について、本件リストリクテッド・ストックの株券交付証明書の発行などの手続期間中は、本人の自由意思による処分ができない状況にあったのであるから、制限期間の満了日とするのではなく、日本の証券会社において株券保有の手続が終了し、株式取引口座開設を行った日とすべきである旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の取締役会の非従業員構成員としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であり、また、請求人は、制限期間の満了日において本件リストリクテッド・ストックに係る株式の引渡しを受けたと認められるから、当該経済的利益の収入すべき時期は、制限期間の満了日とするのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.東裁(所)平14-232)

支部名
東京
裁決番号
平140191ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において勤務していることにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.17.東裁(所)平14-191)

支部名
東京
裁決番号
平140182
裁決年月日
平成15年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が自己の職務に関連して同人の使用者の取引先である親会社から贈与によりストック・オプションという金品を取得したものであるなどの理由から、雑所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該外国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.06.東裁(所)平14-182)

支部名
東京
裁決番号
平140177
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.05.東裁(所)平14-177)

支部名
東京
裁決番号
平140176
裁決年月日
平成15年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使による経済的利益について、①所得税基本通達23〜35共−6の取扱いに反すること、②当該利益の大部分が株の含み益(値上益)であること、③当該親会社との間に雇用関係がないこと、④ストック・オプションの方法による賃金の支払は労働基準法により認められないことから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において、子会社の代表取締役としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.04.東裁(所)平14-176)

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支部名
東京
裁決番号
平140175
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・168ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライト(現実に株式の支給をしないが、付与時の株価を基に定められた当初価格と権利行使時の株価の差額を現金で受け取る権利)の行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人からファントム・ストック・アプリシエイション・ライトを付与され、当該内国法人に勤務する期間において、これを行使して得た利益、すなわち請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.02.28.東裁(所)平14-175)

支部名
東京
裁決番号
平140169
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.02.20.東裁(所)平14-169)

支部名
東京
裁決番号
平140154
裁決年月日
平成15年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.29.東裁(所)平14-154)

支部名
東京
裁決番号
平140149
裁決年月日
平成15年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.22.東裁(所)平14-149)

支部名
東京
裁決番号
平140146
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.20.東裁(所)平14-146)

支部名
東京
裁決番号
平140133ほか 1件
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.20.東裁(所)平14-133)

支部名
東京
裁決番号
平140128ほか 2件
裁決年月日
平成14年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.13.東裁(所)平14-128)

支部名
大阪
裁決番号
平140040
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員としての地位にあることを前提として、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することを条件として、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.11.大裁(所)平14-40)

支部名
東京
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて同社の株式を低い対価又は無償で取得したことによる経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人又は当該外国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて、これらの者として一定期間勤務することにより、当該外国法人の株式を低い対価又は無償で取得したことによる利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.25.東裁(所)平14-93)

支部名
東京
裁決番号
平140091
裁決年月日
平成14年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.22.東裁(所)平14-91)

支部名
東京
裁決番号
平140088ほか 2件
裁決年月日
平成14年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.21.東裁(所)平14-88)

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支部名
東京
裁決番号
平140072
裁決年月日
平成14年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用契約等の契約関係はないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入する事ができる権利を付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.23.東裁(所)平14-72)

支部名
東京
裁決番号
平140061ほか 1件
裁決年月日
平成14年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用契約等の法律関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.11.東裁(所)平14-61)

支部名
東京
裁決番号
平140062
裁決年月日
平成14年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務すること又は本件会社の競合他社に勤務しないことにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.11.東裁(所)平14-62)

支部名
東京
裁決番号
平140047
裁決年月日
平成14年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.09.20.東裁(所)平14-47)

支部名
東京
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該被用者(当該米国法人及びその関連者の被用者をいう。)たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、本件被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.08.27.東裁(所)平14-29)

支部名
東京
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、当該米国法人の株式を購入することができる権利を付与され、本件従業員等としてその労務等に対する追加的インセンティブの供与として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.08.27.東裁(所)平14-32)

支部名
東京
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が本件被用者(当該米国法人及びその子会社等の被用者をいう。)たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、本件被用者として一定期間勤務すること又は当該米国法人及びその子会社等の競合他社に勤務しないことにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。(平14.08.23.東裁(所)平14-26)

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支部名
東京
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成14年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.64・232ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の過半数の株式を所有する外国法人から、当該外国法人の従業員であった時に付与されたストック・オプションを、当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していた時に行使して得た経済的利益は、行使時において当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、本件被用者等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な被用者をいう。)たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平14.08.20.東裁(所)平14-22)

支部名
東京
裁決番号
平140013ほか 1件
裁決年月日
平成14年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.26.東裁(所)平14-13)

支部名
東京
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.19.東裁(所)平14-4)

支部名
東京
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて同社の株式を低い対価又は無償で取得したことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人又は米国法人の役員たる地位に基づき、当該米国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて、これらの者として一定期間勤務することにより、当該米国法人の株式を低い対価又は無償で取得したことによる利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.19.東裁(所)平14-5)

支部名
東京
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.18.東裁(所)平14-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平130102
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国法人から請求人に付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、請求人とA国M社との間に雇用関係がないこと等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当すると主張する。しかし、ストック・オプションは、請求人が内国法人の従業員であることを前提として、その貢献度を評価して同社の社長の推せんにより付与されたものであることから、本件利益は、請求人が当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務に対する追加的なインセンティブとして、A国M社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益であるということができる。そうすると、本件利益は、請求人が、専ら当該内国法人に勤務することに基づいて得た経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平14. 6.27大裁(所)平13-102)

支部名
東京
裁決番号
平130282
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益を、平成9年分を一時所得とし、平成11年分を株式等の譲渡に係る譲渡所得等としてそれぞれ申告したが、原処分庁は、これを法律的根拠もなく当該経済的利益を給与所得と認定して更正処分等を行ったのは違法で有る旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.27東裁(所)平13-282)

支部名
東京
裁決番号
平130274
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.21東裁(所)平13-274)

支部名
東京
裁決番号
平130272
裁決年月日
平成14年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、外国法人の株式の値上益から構成されるものであり、同社から与えられるものではないから、同社と請求人の間に対価性は存在しないし、その額は、不安定で不確定な株式市場の動向に左右されるものであるから、一時的で極めて偶然性が高いとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、外国法人の子会社又は関係会社の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものということができ、請求人が、内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当し、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.20東裁(所)平13-272)

支部名
関東信越
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件プランの各規定によれば、(1)本件プランの目的として、被用者に、長期間勤続すること並びにA社(米国法人)及びその子会社の継続的な成功のために努力することを奨励する等にも役立つ点が掲げられていること、(2)本件ストック・オプションは、請求人が本件被用者であることを前提に付与されたものであること、(3)権利の行使には、権利を付与されてから一定期間勤務することを要し、また雇用関係が終了した場合には失効すること、(4)その譲渡は原則として禁止されていることが認められる。このことからすると、本件利益は、請求人が本件被用者たる地位に基づき、A社の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、A社の子会社であるB社(内国法人)に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平14. 6.14関裁(所)平13-88)

支部名
東京
裁決番号
平130266
裁決年月日
平成14年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.11東裁(所)平13-266)

支部名
東京
裁決番号
平130263
裁決年月日
平成14年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と請求人との間に対価性は成立しないし、その額は不安定で不確定な株式市場の動向に左右されるものであるから、一時的できわめて偶然性が高く、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得たもの、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6. 7.東裁(所)平13-263)

支部名
東京
裁決番号
平130245
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使により得た経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 5.21東裁(所)平13-245)

支部名
東京
裁決番号
平130241
裁決年月日
平成14年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 5.15東裁(所)平13-241)

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支部名
東京
裁決番号
平130236
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.26東裁(所)平13-236)

支部名
東京
裁決番号
平130229
裁決年月日
平成14年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の株式の過半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することなどにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.25東裁(所)平13-229)

支部名
東京
裁決番号
平130223
裁決年月日
平成14年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該ストック・オプションの付与日から権利行使の間における株式の値上益であり、行使日に当該株式を売却したことにより得た利益であるから、譲渡所得に該当する、仮に譲渡所得に該当しないのであれば親会社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.16東裁(所)平13-223)

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支部名
東京
裁決番号
平130220ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.15東裁(所)平13-220)

支部名
東京
裁決番号
平130218
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.11東裁(所)平13-218)

支部名
東京
裁決番号
平130217
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4. 8.東裁(所)平13-217)

支部名
東京
裁決番号
平130212ほか 1件
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.29東裁(所)平13-212)

支部名
東京
裁決番号
平130201
裁決年月日
平成14年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.26東裁(所)平13-201)

支部名
東京
裁決番号
平130200
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平14. 3.25東裁(所)平13-200)

支部名
東京
裁決番号
平130198
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.20東裁(所)平13-198)

支部名
東京
裁決番号
平130191
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.15東裁(所)平13-191)

支部名
東京
裁決番号
平130186
裁決年月日
平成14年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.13東裁(所)平13-186)

支部名
関東信越
裁決番号
平130066
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使に係る利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件プランの目的が、被用者の継続的勤務への願望を強化することを期待するものであること、(2)本件ストック・オプションは、請求人が外国法人の国外子会社の従業員等であることを前提に付与されたものであること、(3)その行使は、請求人の一定期間の勤務が条件とされていること、(4)その譲渡等は原則として禁止されていることから、本件利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、外国法人からストックオプションを付与され、一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。そうすると、本件利益は、請求人が、専ら外国法人の子会社である内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができるから給与所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.12関裁(所)平13-66)

支部名
東京
裁決番号
平130185
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.12東裁(所)平13-185)

支部名
東京
裁決番号
平130179
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3. 7.東裁(所)平13-179)

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支部名
東京
裁決番号
平130176
裁決年月日
平成14年2月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.28東裁(所)平13-176)

支部名
東京
裁決番号
平130173ほか 4件
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.27東裁(所)平13-173)

支部名
東京
裁決番号
平130164ほか 1件
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、その外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-164)

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支部名
東京
裁決番号
平130166
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-166)

支部名
東京
裁決番号
平130167
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人との間に雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務すること又は一定の業績を達成することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-167)

支部名
東京
裁決番号
平130157ほか 1件
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.25東裁(所)平13-157)

支部名
東京
裁決番号
平130152ほか 2件
裁決年月日
平成14年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2. 8.東裁(所)平13-152)

支部名
東京
裁決番号
平130138ほか 1件
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.30東裁(所)平13-138)

支部名
東京
裁決番号
平130140
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益を原処分庁の担当者に指導に基づき一時所得として申告したものであり、その当時におけるその指導は妥当であって、所得税基本通達の改正により解釈が変更されたとしても過去に遡及して適用されるべきではない旨主張するが、当該ストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき親会社である外国法人から付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当し、また、その所得区分の解釈は所得税基本通達を遡及適用したものではないから、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.30東裁(所)平13-140)

支部名
東京
裁決番号
平130134ほか 3件
裁決年月日
平成14年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.28東裁(所)平13-134)

支部名
東京
裁決番号
平130127
裁決年月日
平成14年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同人が実際に当該米国法人の株式を取得したのは権利付与日以前であるから、譲渡所得に該当する旨主張するが、請求人が当該株式を権利付与日以前に取得していたとする証拠はなく、当該株式は権利行使日に取得したと判断するのが相当である。また、当該経済的利益は、請求人が勤務している外国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得たもの、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.22東裁(所)平13-127)

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支部名
東京
裁決番号
平130113ほか 9件
裁決年月日
平成13年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.62・92ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.25東裁(所)平13-113)裁決事例集NO62・92ページ

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