税務法規集

201002010所得税法10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
金沢
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人から請求人の代表者(代表者)に対して経済的な利益の供与があったと認定した請求人から代表者への貸付金(本件代表者貸付金)に係る受取利息の額(本件受取利息)相当額について、本件受取利息の根拠となる請求人と代表者との間で締結された金銭消費貸借契約書等(本件契約書)は、調査担当者がねつ造したもので… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
高松
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年12月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人は請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)の代表取締役として本件法人の業務に関する一切の権限を有し、本件法人に関する職務を行ったこと及び本件法人は、取締役の報酬総額を株主総会で決議しており、確定した決算において役員報酬を計上したことから、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有しており… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人拠出金を拠出時に経費に計上しており、その時点で、請求人拠出金に相当する利益が請求人と雇用関係があり退職金制度の加入者である職員(以下「本件各職員」という。)に移転しているのであるから、請求人拠出金については所得税法施行令第65条の規定により、その拠出時に本件各職員に対する給与所得として課税すべきであ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である法人の資産勘定に計上されている関係会社の出資金に係る株主は請求人であり、当該出資金に係る資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金された後、請求人名義で同関係会社に送金されていることから、当該出資金の額を貸付金と認定し、その利息相当額の経済的利益は給与所得に該当する旨主… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの権利行使時に株式を引き取っただけであり、株価はその後下落しており利益が実現していない旨主張する。しかしながら、請求人に課税されるのは、ストック・オプションを付与された場合の経済的利益に対してであり、当該利益の額は、権利行使時の株式の時価から権利行使価格を控除した金額であることから… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、A社から給与の支払いを受けた旨主張し、当該給与支給に係る各小切手の写し等を提出する。しかしながら、A社は平成5年ころには既に営業活動を停止しており、また、A社の関係人らの申述等によれば、請求人は、自己の管理支配下にある同社に名目上の代表者を就任させ、請求人自身は同社の従業員として同社と雇用契約を締結したか… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)請求人が負担した海外勤務要員に係る本件プランの掛金が外国における退職年金に関する信託契約に基づくものであって、国税庁長官の適格性の承認の対象とならないという意味で所令第65条の適用を受けず、また、(2)同条に規定する信託には、外国法を準拠法とする「Trust」は含まれないことから同条を適用することは… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所令第65条に規定する「損金の額に算入されるもの」とは、「損金の額に算入されたもの」と同義であり、法人が掛金を税務上損金の額に算入した場合にのみ従業員の給与所得が発生したものと取り扱うべきである旨主張するが、「損金の額に算入されるもの」とは、法人の経理処理に関係なく当該退職年金契約の内容から判断して、損金… 続きを読む

同一裁決

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