裁決要旨 1給与所得の発生

裁決要旨 1給与所得の発生

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支部名
金沢
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人から請求人の代表者(代表者)に対して経済的な利益の供与があったと認定した請求人から代表者への貸付金(本件代表者貸付金)に係る受取利息の額(本件受取利息)相当額について、本件受取利息の根拠となる請求人と代表者との間で締結された金銭消費貸借契約書等(本件契約書)は、調査担当者がねつ造したものであり、また、本件代表者貸付金を請求人から代表者へ支払った事実がないことから、本件代表者貸付金及び本件受取利息は存在しないため、本件受取利息相当額の経済的利益はなかった旨主張する。しかしながら、本件契約書は調査担当者によりねつ造されたものであるとは認められないところ、本件契約書に基づく本件受取利息が代表者から請求人に支払われた事実は認められない。そうすると、代表者は、請求人から本件受取利息相当額の経済的利益を受けたというべきであり、請求人から代表者に対して本件受取利息相当額の経済的な利益を供与した事実が認められる。そして、本件受取利息相当額の経済的利益は、実質的に代表者が請求人から給与の支給を受けたのと同様の経済的効果をもたらすと認められ、その支給が代表者としての立場と全く無関係に支給されたとみるべき特段の事情も認められないことから、代表者の給与所得を構成することとなる。(平27.12.11 金裁(法・諸)平27-5)

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支部名
高松
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年12月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人は請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)の代表取締役として本件法人の業務に関する一切の権限を有し、本件法人に関する職務を行ったこと及び本件法人は、取締役の報酬総額を株主総会で決議しており、確定した決算において役員報酬を計上したことから、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有しており、本件法人に役員報酬を支払う原資がなかったとしても、それが役員報酬の支払請求権の確定に影響を及ぼすものではない旨主張する。しかしながら、①当該役員報酬は請求人に帰属する預金口座から出金された現金で支払われていること、②本件法人は、法人として行う事業を有しておらず、請求人には行うべき業務はなかったと認められるところ、会社法第330条《株式会社と役員との関係》及び民法第648条《受任者の報酬》によれば、取締役は会社に対して特約がなければ無償委任となるが、請求人の職務に対し報酬を支払うことについて、取締役の委任契約において黙示的な支払の特約があったとまではいえず、請求人がその職務について役員報酬の支払請求権を有していたとは認められないこと、③当該株主総会決議は、単に取締役の報酬総額を決議したにすぎないこと及び④本件法人の確定した決算は、収入の帰属を誤った重大な瑕疵のある決算であることから、本件法人が請求人に対して役員報酬を支払ったとは認められず、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有していないので、本件法人から請求人に支払ったとされる役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額とすべきではない。(平24.12. 4 高裁(所)平24-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人拠出金を拠出時に経費に計上しており、その時点で、請求人拠出金に相当する利益が請求人と雇用関係があり退職金制度の加入者である職員(以下「本件各職員」という。)に移転しているのであるから、請求人拠出金については所得税法施行令第65条の規定により、その拠出時に本件各職員に対する給与所得として課税すべきであり、本件信託契約の解約に伴う一時金の分配時には何ら課税関係が生じない旨主張する。しかしながら、同条が退職年金に関する信託契約の受益者が使用人であることを前提としている規定であることは明らかであるところ、本件信託契約上の受益者は請求人であるから、同条を適用する前提を欠く。なお、請求人拠出金を拠出した時点においては、受益者が請求人である以上本件各職員が本件一時金の支払を受ける権利はなんら確定していないから、その時点の属する年分の給与所得として課税することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.13 大裁(諸)平20-39)

支部名
東京
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である法人の資産勘定に計上されている関係会社の出資金に係る株主は請求人であり、当該出資金に係る資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金された後、請求人名義で同関係会社に送金されていることから、当該出資金の額を貸付金と認定し、その利息相当額の経済的利益は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、実質的な出資者は同法人であると認められ、当該出資金の資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金されたことをもって貸付金と認められないことから、請求人が貸付金の利息相当額の経済的利益の供与を受けたことも認められない。(平16.9.15東裁(所)平16-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの権利行使時に株式を引き取っただけであり、株価はその後下落しており利益が実現していない旨主張する。しかしながら、請求人に課税されるのは、ストック・オプションを付与された場合の経済的利益に対してであり、当該利益の額は、権利行使時の株式の時価から権利行使価格を控除した金額であることから、請求人が権利行使をし株式を取得した後に株価が下落し損失が発生したとしても、当該損失は上記の利益に影響を及ぼさない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
大阪
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から給与の支払いを受けた旨主張し、当該給与支給に係る各小切手の写し等を提出する。しかしながら、A社は平成5年ころには既に営業活動を停止しており、また、A社の関係人らの申述等によれば、請求人は、自己の管理支配下にある同社に名目上の代表者を就任させ、請求人自身は同社の従業員として同社と雇用契約を締結したかのごとく装い、さらに、A社の申告書には請求人に対する各年分の給与が未払金に計上され、多額の源泉預り金が累積し、源泉徴収税額が納付されていないことを併せて考慮すると、請求人がA社での地位を利用して、同社から請求人に高額な給与を支払ったかのように形式を整え、虚偽の源泉徴収票を作出したと推認することができる。したがって、請求人の確定申告書に記載した給与はすべて架空の給与であり、各年分の給与所得はないと判断したのは正当である。(平14. 4. 8.大裁(所)平13-72)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)請求人が負担した海外勤務要員に係る本件プランの掛金が外国における退職年金に関する信託契約に基づくものであって、国税庁長官の適格性の承認の対象とならないという意味で所令第65条の適用を受けず、また、(2)同条に規定する信託には、外国法を準拠法とする「Trust」は含まれないことから同条を適用することは条理に反する旨主張するが、(1)適格退職年金制度の創設の趣旨をみると、企業年金の公共性にかんがみ、長期給付の安全性を確保するため、行政機関による厳格な監督を受けている機関によって運営されていることなどが要件とされた経緯があるものの、外国法を準拠法とする信託の場合を適用除外とする規定がない以上、同令第64条の適用を受けられない退職年金制度にあっては、原則どおり、同令第65条が適用されるのであり、また、(2)同令第64条及び第65条の「信託」とは信託法でいうところの「信託」と認められるが、その本質は、委託者が受託者に対し財産権(信託財産)の移転その他の処分をし、受託者がその信託財産について一定の目的(信託目的)に従って財産の処分又は管理をするという信託財産を中心とする委託者、受託者間の関係をいうものと解されることから、本件各プランにかかる信託もその内容は同様であって、外国法を準拠法とするか否かは別として、その本質は信託法にいう信託に該当するものと認められるから、本件各プランの掛金には同令第65条が適用され、海外勤務要員の給与所得の収入金額に該当する。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所令第65条に規定する「損金の額に算入されるもの」とは、「損金の額に算入されたもの」と同義であり、法人が掛金を税務上損金の額に算入した場合にのみ従業員の給与所得が発生したものと取り扱うべきである旨主張するが、「損金の額に算入されるもの」とは、法人の経理処理に関係なく当該退職年金契約の内容から判断して、損金の額に算入すべきものがこれに当たるから、本件掛金は従業員の給与所得に該当する。(平10.6.30東裁(諸)平 9-261)

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