201002990所得税法10給与所得/2所得の発生/3その他(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する各株式会社(本件各法人)に対して支払われた業務委託報酬(本件業務委託報酬)について、本件各法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件各法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件各法人から請求人に対して支払われた役員報酬… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する株式会社(本件法人)に対して支払われた業務委報酬(本件業務委託報酬)について、本件法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が代表取締役又は従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成22年分から平成24年分まで(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、平成20年までは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成23年分及び平成24年分(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、本件会社は、平成21年には資金繰り… 続きを読む
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