裁決要旨 3その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する各株式会社(本件各法人)に対して支払われた業務委託報酬(本件業務委託報酬)について、本件各法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件各法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件各法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報酬)に課税することは、二重課税となるから、本件役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件業務委託報酬が請求人に帰属するからといって、請求人が、本件各法人から本件役員報酬の支払いを受けたという事実が否定されるわけではなく、本件役員報酬の受領の事実が存在する以上、請求人の所得として計上すべきであり、かつ、本件役員報酬は給与所得に該当するものであるから、給与所得の収入金額に算入すべきである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する株式会社(本件法人)に対して支払われた業務委報酬(本件業務委託報酬)について、本件法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報酬)に課税することは、二重課税となるから、本件役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件業務委託報酬が請求人に帰属するからといって、請求人が、本件法人から本件役員報酬の支払いを受けたという事実が否定されるわけではなく、本件役員報酬の受領の事実が存在する以上、請求人の所得として計上すべきであり、かつ、本件役員報酬は給与所得に該当するものであるから、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270063
- 裁決年月日
- 平成28年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が代表取締役又は従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成22年分から平成24年分まで(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、平成20年までは本件会社による請求人への給与の支払が確認できるものの、平成21年には本件会社は資金繰りに窮しており、本件各年分に至っては、本件会社が業務を行っていたとするならば、当然にされるべき法人税の確定申告書、源泉徴収票等の書類の提出や源泉徴収による所得税などの納税もされていなかったというのであるから、本件各年分において、本件会社に本件支給の原資はなかったと推認できるというべきである。そして、本件各年分において、請求人名義の預金口座及び本件会社名義の預金口座のいずれにも本件支給と一致するような入出金がなかったのであるから、請求人には、本件各年分において、本件会社からの給与収入はなかったと認めるのが相当である。(平28. 6.21 関裁(所)平27-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成28年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成23年分及び平成24年分(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、本件会社は、平成21年には資金繰りに窮しており、本件各年分に至っては、本件会社が業務を行っていたとするならば、当然にされるべき法人税の確定申告書、源泉徴収票等の書類の提出や源泉徴収による所得税などの納税もされていなかったというのであるから、本件各年分において、本件会社に本件支給の原資はなかったと推認できるというべきである。そして、本件各年分において、請求人名義の預金口座及び本件会社名義の預金口座のいずれにも本件支給と一致するような入出金がなかったのであるから、請求人には、本件各年分において、本件会社からの給与収入はなかったと認めるのが相当である。(平28. 6.21 関裁(所)平27-64)
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