税務法規集

201003010所得税法10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平220048
裁決年月日
平成23年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201003010
争点
10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、福利厚生費に計上した役員、従業員及び従業員の家族が参加した忘年会兼慰安旅行(本件行事)の費用のうち従業員の家族分の費用(本件家族分各費用)に係る経済的利益について、所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益・・使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件通達)に定める使用人にはその家族も含まれるため… 続きを読む

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