201003010所得税法10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、福利厚生費に計上した役員、従業員及び従業員の家族が参加した忘年会兼慰安旅行(本件行事)の費用のうち従業員の家族分の費用(本件家族分各費用)に係る経済的利益について、所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益・・使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件通達)に定める使用人にはその家族も含まれるため… 続きを読む
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