201003010所得税法10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220048
- 裁決年月日
- 平成23年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003010
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、福利厚生費に計上した役員、従業員及び従業員の家族が参加した忘年会兼慰安旅行(本件行事)の費用のうち従業員の家族分の費用(本件家族分各費用)に係る経済的利益について、所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益・・使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件通達)に定める使用人にはその家族も含まれるため… 続きを読む
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