裁決要旨 1少額な経済的利益
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220048
- 裁決年月日
- 平成23年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003010
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、福利厚生費に計上した役員、従業員及び従業員の家族が参加した忘年会兼慰安旅行(本件行事)の費用のうち従業員の家族分の費用(本件家族分各費用)に係る経済的利益について、所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益・・使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件通達)に定める使用人にはその家族も含まれるため、本件家族分各費用は、本件通達の適用により給与課税の対象とはならない旨主張する。この点に関し、使用者が負担した従業員等の家族のレクリエーション参加費用に係る経済的利益が課税対象となるか否かについては、当該家族参加のレクリエーション行事が会社の行うレクリエーション行事であるか否か、また、その内容が社会通念上一般的に行われていると認められるか否かという2つの観点から検討した上で、本件通達の趣旨に照らして判断するのが相当であると解されるところ、本件行事は、会社が行うレクリエーション行事に該当すると認めるのが相当であり、また、社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーション行事にも該当すると認めるのが相当である。しかしながら、本件通達の趣旨に照らしてみると、①家族が参加した各従業員の家族が本件行事に希望しないまま参加したとまでは言い難く、②本件家族分各費用は、宿泊を伴う忘年会としてみても少額とはいえず、③忘年会を行う趣旨又は目的は、従業員等に対する慰労であり、一般的には、従業員等の家族が参加することは予定されていないと認めるのが相当であることからすれば、請求人が別途負担した本件家族分各費用に係る経済的利益が、本件通達の趣旨にかなうものとは認められない。したがって、本件行事が、会社の行う社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーション行事に該当するといえたとしても、本件家族分各費用に係る経済的利益には、本件通達の適用がないことから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.14 名裁(諸)平22-48)
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