201003020所得税法10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003020
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、通勤に係る実費相当額は、給与の中から請求人が負担したものであり、給与収入を得るための必要経費であるから、これを給与収入から差し引いたものが本来の給与等の収入金額となる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する通勤費相当額は、給与等の支給者から所得税法第9条第1項第5号に規定する非課税通勤手当として支給され… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130085
- 裁決年月日
- 平成13年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003020
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・108ページ
要旨
○ 請求人が平成11年中に支払った通勤費相当額は、給与収入を得るために必ず発生する必要な費用であるから、非課税所得として給与収入から除外するべきである旨主張する。しかしながら、非課税所得となる通勤手当は、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものと… 続きを読む
同一裁決
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