裁決要旨 2通勤手当等

裁決要旨 2通勤手当等

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支部名
広島
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201003020
争点
10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通勤に係る実費相当額は、給与の中から請求人が負担したものであり、給与収入を得るための必要経費であるから、これを給与収入から差し引いたものが本来の給与等の収入金額となる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する通勤費相当額は、給与等の支給者から所得税法第9条第1項第5号に規定する非課税通勤手当として支給されたものではなく、給与所得控除額を超えておらず、同法57条の2第1項の適用もないから、給与所得の金額の計算上、通勤に係る実費相当額を給与所得控除とは別に給与等の収入金額から控除することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.11. 5 広裁(所)平21-7)

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支部名
東京
裁決番号
平130085
裁決年月日
平成13年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201003020
争点
10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
事例集登載頁
裁決事例集No.62・108ページ

要旨

○ 請求人が平成11年中に支払った通勤費相当額は、給与収入を得るために必ず発生する必要な費用であるから、非課税所得として給与収入から除外するべきである旨主張する。しかしながら、非課税所得となる通勤手当は、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものと規定されているところ、請求人が勤務する派遣会社は請求人に対して、このような通勤手当を支給していないため、請求人が平成11年中に支払った通勤費相当額があるとしても、これを非課税所得として給与収入から除外することはできない。(平13.11.15東裁(所)平13-85)裁決事例集NO62・108ページ

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