税務法規集

201003050所得税法10給与所得/3収入金額の計算/5使用人給与に係る認定事例

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平130270
裁決年月日
平成14年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201003050
争点
10給与所得/3収入金額の計算/5使用人給与に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が勤務先の接待交際費を個人的に費消したものとして給与所得として認定した額は、勤務先法人の業務遂行のためのものであり、原処分庁は請求人名義の預金口座から払い出された金額で使途が不明なものは、勤務先法人の使途不明金として処理すべきであり、また、カードの利用金額は、過去においてはすべて交際費等… 続きを読む

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