201003050所得税法10給与所得/3収入金額の計算/5使用人給与に係る認定事例
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130270
- 裁決年月日
- 平成14年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003050
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/5使用人給与に係る認定事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が勤務先の接待交際費を個人的に費消したものとして給与所得として認定した額は、勤務先法人の業務遂行のためのものであり、原処分庁は請求人名義の預金口座から払い出された金額で使途が不明なものは、勤務先法人の使途不明金として処理すべきであり、また、カードの利用金額は、過去においてはすべて交際費等… 続きを読む
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