裁決要旨 5使用人給与に係る認定事例

裁決要旨 5使用人給与に係る認定事例

支部名
東京
裁決番号
平130270
裁決年月日
平成14年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201003050
争点
10給与所得/3収入金額の計算/5使用人給与に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が勤務先の接待交際費を個人的に費消したものとして給与所得として認定した額は、勤務先法人の業務遂行のためのものであり、原処分庁は請求人名義の預金口座から払い出された金額で使途が不明なものは、勤務先法人の使途不明金として処理すべきであり、また、カードの利用金額は、過去においてはすべて交際費等として税務上も認められていたものである旨主張するが、当審判所の調査によっても個人的な費用に流用されていたと認められるので、勤務先法人の業務遂行のための費用であるとの主張は採用できない。(平14. 6.19東裁(所)平13-270)

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