201003990所得税法10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 18件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、外国法人が請求人に交付した税額計算書(本件計算書)には、請求人の給与(本件国外給与)が外国通貨で記載されており、本件国外給与が請求人の口座に日本円で入金されていることから、いわゆる外貨建て円払い取引に該当するとして、本件国外給与に係る給与所得の収入金額は、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010015
- 裁決年月日
- 令和2年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
〇請求人は、課税対象となる給与所得の収入金額について、①過去の年分の決定処分について本件と同様の理由により裁判で係争中であるから、原処分庁が本件決定処分に係る給与所得の金額を確定したことは違法である旨、②常勤の勤務先からの給与等の支払金額については、その一部が差し押さえられたことから、その差し押さえられた金額を控除すべ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300023
- 裁決年月日
- 平成31年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、確定申告をしなければならない課税対象となる給与所得の収入金額は、①常勤の勤務先からの給与については、その一部が差し押さえられたことから支払金額から当該差押相当額を控除したものになり、また、②非常勤の勤務先からの給与については、別途納税をしていることから確定申告をする給与所得の収入金額の算定に組み入れる必要… 続きを読む
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、勤務先であった会社(本件会社)から支給を受けた給与の中に、請求人が業務上の事故(本件事故)により負傷したことに係る損害保険契約に基づく保険金(本件保険金)が含まれており、本件保険金相当額を同社に返還しているのであるから、当該返還した金員(本件返還金)を給与所得に係る収入金額から減算すべきである旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230091
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、請求人が、本件役員給与は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の代表取締役として勤務実態がある上、本件役員… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230092
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が監査役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、本件会社の取締役らが、役員給与(本件役員給与)は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の監査役として勤務実態が… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230093
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取締役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、請求人が、役員給与(本件役員給与)は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の取締役として勤務実態がある上、本件… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230177
- 裁決年月日
- 平成24年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、株式に係る給与所得の申告漏れを把握し、修正申告書の提出を決意した日には当該株式の株価が下落しており、その下落分の救済措置がないのに、下落前の株価を用いて課税されるのは不公平であるから、当該株式に係る給与所得の収入金額を、上記決意した日の株価及び為替レートを用いて算定することも認められるべきである旨主張する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成23年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、譲渡等制限付株式を付与されたことによる給与所得の収入金額について、同株式に係る譲渡等制限の解除日における付与会社の株価の終値を、同終値が決定したときの日本における為替相場により円換算して計算すべきであるから、円換算に用いるべき為替相場は、時差の関係上、当該解除日の翌日のものとなる旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220141
- 裁決年月日
- 平成23年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、勤務先の親会社から在職中に付与された当該親会社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる本件所得について、株式の取得時から申告時までに当該株式の価額が大幅に下落したため、当該株式を取得時の株価で評価した場合、各年末の評価額を大幅に上回り、当該株式を売却しても所得税の全額を納付でき… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成22年8月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人名義の普通預金等の金融資産及び外国為替証拠金取引(FX取引)に係る外貨買付代金の原資となった各金員が請求人が代表取締役を務める法人からの請求人に対する役員賞与であると認めるためには、当該金融資産及び外貨買付代金の原資となった各金員が当該法人に帰属する簿外資産から流用されたものであることが認められる必要があると… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210071
- 裁決年月日
- 平成21年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、勤務先に対する立替経費の未精算額(本件未精算額)は、給与の返還又は減額によって生じたものと解されるから、各年分の給与等の収入金額から、本件未精算額を控除した残額を給与等の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件未精算額は、請求人の勤務先に対する立替金であり、同勤務先がその清算に応じなかったから… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160208
- 裁決年月日
- 平成17年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る株式の時価と権利行使価格との差額に相当する経済的利益の邦貨の額は、①株式の時価をTTBで邦貨換算したものから、権利行使価格をTTSで邦貨換算したものとの差額であり、②原処分庁の採用するA銀行の為替レートではなく、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140119
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、権利行使日は米国親会社の所在地における時間であるので、日本の為替レートを適用する際は、時差を考慮して翌日のレートを適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションは、ナスダック市場の立会時間である米国東部時間の9時30分から16時までの間に権利行使が行われたものと認められ、当該時間帯には… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090193
- 裁決年月日
- 平成10年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・76ページ
要旨
○ 請求人は、A社の企業年金プランのうち、米国内国歳入法第401条淸項に規定する年金プランに加入し、掛金を拠出しているが、(1)当該掛金は、内国歳入法においては拠出時の給与の減額とされ、将来の年金受給時に課税されるものであること、(2)当該掛金は、受給者に現金等で支給されず、受給者が管理、支配できない給付に該当するもの… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090194
- 裁決年月日
- 平成10年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Aグループの従業員のうち「EXECUTIVE BAND」を対象とする1994 EXECUTIVE DEFERRED SALARY PLAN(サラリーの一部を受領繰延ベプラン。以下「EDSP」という。)に加入し、請求人の平成6年(1994年)分のサラリーのうち一定割合の金額について受領を繰り延べる選択をして… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成9年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は本件給与に係る給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空白であるため本件給与に係る所得はないものとして確定申告をした旨主張する。しかしながら、請求人には、平成6年中にA大学からの給与と本件給与の2か所から給与等の収入金額があることが認められ、所法第190条の規定による年末調整を受けた給与は、A大学… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201003990
- 争点
- 10給与所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ A社の専務取締役である請求人は、同社が外注費名目で支出した金員を自らが受け取り、個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、本件金員は、(1)架空経費として支出されたものであるところ、これが同社に社内留保されている事実又は同社の資産の増加及び負債の減少のために費消した事実はなく、(2)請求人は本件金員に深く… 続きを読む
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