裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.136

要旨

○ 原処分庁は、外国法人が請求人に交付した税額計算書(本件計算書)には、請求人の給与(本件国外給与)が外国通貨で記載されており、本件国外給与が請求人の口座に日本円で入金されていることから、いわゆる外貨建て円払い取引に該当するとして、本件国外給与に係る給与所得の収入金額は、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》の注5の定めに基づき、外貨建取引に準じた方法で本件計算書の総支給額を円換算する必要がある旨主張する。しかしながら、本件計算書は、外国法人が請求人から源泉徴収した税金を外国の国税当局に納付する際に使用する書類であって、外国法人は、請求人との雇用契約の定めに従い、請求人に本件国外給与を日本円で支払うため、日本円で算定した所得明細(本件所得明細)を請求人の給与明細として作成し、本件所得明細に基づき、本件国外給与を請求人の口座に日本円で送金していることから、本件国外給与の支給は外貨建て円払い取引には該当せず、本件国外給与の各月の収入金額は、日本円で算定された本件所得明細に記載の総支給額であることから、本件国外給与に係る給与所得の収入金額を算定するに当たり、円換算する必要はない。(令6. 7. 3 名裁(所)令6-1)

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支部名
広島
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、課税対象となる給与所得の収入金額について、①過去の年分の決定処分について本件と同様の理由により裁判で係争中であるから、原処分庁が本件決定処分に係る給与所得の金額を確定したことは違法である旨、②常勤の勤務先からの給与等の支払金額については、その一部が差し押さえられたことから、その差し押さえられた金額を控除すべきである旨、また、③非常勤の勤務先からの給与等は、給与所得に加算すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件決定処分に係る年分の給与等の支払いを受けているから、当該支払いを受けた金額は請求人の給与所得の収入金額として確定しているし、また、給与所得の収入金額から控除できる金額は、原則として、給与所得控除(所得税法第28条《給与所得》第2項)、特例として、特定支出の控除(同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》)があるが、請求人の主張する差し押さえられた金額はこれらの規定のいずれにも該当しない。そして、非常勤の勤務先からの給与等の支払金額を収入金額とすべきことは、所得税法第28条第1項及び同法第36条《収入金額》第1項の規定により明らかである。したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。(令2.6.15広裁(所)令元-15)

支部名
広島
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成31年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告をしなければならない課税対象となる給与所得の収入金額は、①常勤の勤務先からの給与については、その一部が差し押さえられたことから支払金額から当該差押相当額を控除したものになり、また、②非常勤の勤務先からの給与については、別途納税をしていることから確定申告をする給与所得の収入金額の算定に組み入れる必要はない旨それぞれ主張する。しかしながら、請求人が各勤務先から給与として支払われた金額のうちに所得税法第9条《非課税所得》第1項各号に規定する非課税とされる所得は含まれておらず、また、①給与等の支払金額から差押相当額を控除した金額を給与所得を計算する上での収入金額とする旨及び②非常勤の勤務先からの給与の支払金額を給与所得の収入金額に算入しないとする旨規定した法令はいずれもなく、請求人が各勤務先から支払われた金額の合計額が請求人の給与所得の収入金額となる。(平31. 4. 5 広裁(所)平30-23)

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支部名
札幌
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先であった会社(本件会社)から支給を受けた給与の中に、請求人が業務上の事故(本件事故)により負傷したことに係る損害保険契約に基づく保険金(本件保険金)が含まれており、本件保険金相当額を同社に返還しているのであるから、当該返還した金員(本件返還金)を給与所得に係る収入金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、本件会社は本件保険金を同社の雑収入として経理処理しており、同社が本件保険金を請求人に交付した事実は認められない。また、同社は、請求人に対して、本件事故による欠勤に伴う請求人の給与の減額分のうち、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付等により補償されなかった金額を給与として支給しているが、本件保険金の一部を原資として当該給与が支給されていたとしても、そのことをもって、同社が本件保険金を請求人に支払ったものと認めることはできない。さらに、本件返還金は、本件会社が請求人に対して返還を求めたものではなく、同社は当該金員を預り金として経理処理している。これらのことからすれば、本件返還金は、給与所得に係る収入金額として確定したものの一部を、請求人が何ら法的原因もなく一方的に本件会社に返還したものと認めるのが相当であるから、本件返還金を給与所得に係る収入金額から減算することはできない。(平24. 9.20 札裁(所)平24-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、請求人が、本件役員給与は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の代表取締役として勤務実態がある上、本件役員給与は同社の取締役会等において承認され、同社は本件役員給与を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上し、本件役員給与の支払債務が確定していたとみるのが相当であり、支払債務の確定した本件役員給与は、本件会社において支払事務が行われたと認められる。そうすると、請求人は、本件役員給与を本件会社から受領した上で、その金員の貸付け又は贈与を行ったとみるべきである。よって、本件役員給与は架空の役員給与とは認められず、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 3.28 名裁(所)平23-91)

支部名
名古屋
裁決番号
平230092
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が監査役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、本件会社の取締役らが、役員給与(本件役員給与)は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の監査役として勤務実態がある上、本件役員給与は同社の取締役会等において承認され、同社は本件役員給与を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上し、本件役員給与の支払債務が確定していたとみるのが相当であり、支払債務の確定した本件役員給与は、本件会社において支払事務が行われたと認められる。そうすると、請求人は、本件役員給与を本件会社から受領した上で、その金員の貸付け又は贈与を行ったとみるべきである。よって、本件役員給与は架空の役員給与とは認められず、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 3.28 名裁(所)平23-92)

支部名
名古屋
裁決番号
平230093
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取締役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、請求人が、役員給与(本件役員給与)は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の取締役として勤務実態がある上、本件役員給与は同社の取締役会等において承認され、同社は本件役員給与を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上し、本件役員給与の支払債務が確定していたとみるのが相当であり、支払債務の確定した本件役員給与は、本件会社において支払事務が行われたと認められる。そうすると、請求人は、本件役員給与を本件会社から受領した上で、その金員の貸付け又は贈与を行ったとみるべきである。よって、本件役員給与は架空の役員給与とは認められず、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 3.28 名裁(所)平23-93)

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支部名
東京
裁決番号
平230177
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、株式に係る給与所得の申告漏れを把握し、修正申告書の提出を決意した日には当該株式の株価が下落しており、その下落分の救済措置がないのに、下落前の株価を用いて課税されるのは不公平であるから、当該株式に係る給与所得の収入金額を、上記決意した日の株価及び為替レートを用いて算定することも認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解される。そうすると、当該株式に係る収入金額の収入すべき日は、権利が確定した日であると認めるのが相当であり、課税の公平の見地からも、それ以後の別の日をも収入すべき日とすることはできない。(平24. 3. 7 東裁(所)平23-177)

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支部名
東京
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡等制限付株式を付与されたことによる給与所得の収入金額について、同株式に係る譲渡等制限の解除日における付与会社の株価の終値を、同終値が決定したときの日本における為替相場により円換算して計算すべきであるから、円換算に用いるべき為替相場は、時差の関係上、当該解除日の翌日のものとなる旨主張する。しかしながら、同株式に付された譲渡等制限の解除時がどこの国を基準とする日付のいつの時刻であるのかについては、事実上、請求人の勤務地である日本を基準とする日時によって決まることとなっているという以上に、これを明らかにする証拠は見当たらないから、上記の給与所得は、日本における上記解除日に実現したというべきであり、そうすると、その収入すべき金額の円換算は、同解除日の為替相場によるべきである。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)

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支部名
東京
裁決番号
平220141
裁決年月日
平成23年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、勤務先の親会社から在職中に付与された当該親会社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる本件所得について、株式の取得時から申告時までに当該株式の価額が大幅に下落したため、当該株式を取得時の株価で評価した場合、各年末の評価額を大幅に上回り、当該株式を売却しても所得税の全額を納付できないことから、本件所得の計算に当たっては、応能負担の原則及び担税力を考慮して、各年末の株価及び為替相場を用いるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第2項は、金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨規定しているところ、本件所得の収入計上時期は、各年1月末日であるから、当該各日の株価及び為替相場によるのが相当である。(平23. 2. 1 東裁(所)平22-141)

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支部名
大阪
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人名義の普通預金等の金融資産及び外国為替証拠金取引(FX取引)に係る外貨買付代金の原資となった各金員が請求人が代表取締役を務める法人からの請求人に対する役員賞与であると認めるためには、当該金融資産及び外貨買付代金の原資となった各金員が当該法人に帰属する簿外資産から流用されたものであることが認められる必要があると解される。しかしながら、①請求人名義の貸金庫の中の現金のうち、帯封の日付の不明なものが43,000,000円分及び帯封に本件各事業年度以前の日付が印字されたものが152,000,000円分保管されていたこと、並びに、②請求人は本件各年分において当該貸金庫を極めて頻繁に開閉しており、当該貸金庫の内容物の出し入れ、又は、移動があったものと推認されること等から、現在貸金庫内に保管されている現金ないし当該貸金庫に保管されていた現金のすべてが当該法人による架空外注費の計上によって捻出された簿外資産であるとまでは認めることはできず、さらに、本件の全証拠によっても、当該金融資産及び外貨買付代金の原資となった各金員が当該法人による架空外注費の計上によって捻出された簿外資産から流用されたものであると認めることができない。(平22. 8.30 大裁(所)平22-14)

支部名
東京
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成21年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先に対する立替経費の未精算額(本件未精算額)は、給与の返還又は減額によって生じたものと解されるから、各年分の給与等の収入金額から、本件未精算額を控除した残額を給与等の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件未精算額は、請求人の勤務先に対する立替金であり、同勤務先がその清算に応じなかったからといって、給与の返還又は減額にその性質を変ずるものではなく、また、請求人が勤務先から給与等を減額されたという事実も認められないから、これを給与等の減額があったと解釈することはできない。(平21.12. 7 東裁(所)平21-71)

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支部名
東京
裁決番号
平160208
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る株式の時価と権利行使価格との差額に相当する経済的利益の邦貨の額は、①株式の時価をTTBで邦貨換算したものから、権利行使価格をTTSで邦貨換算したものとの差額であり、②原処分庁の採用するA銀行の為替レートではなく、請求人が自らの調査により入手した為替レートに1円加減した数値をそれぞれTTS及びTTBとして、算定すべき旨主張する。しかしながら、①ストック・オプションの経済的利益は、外貨で表示される権利行使日の株式の時価と権利行使価格との差額であるから、これをTTBにより邦貨換算すべきであって、経済的利益の算出過程において邦貨換算すべきものではないこと、②A銀行のレートは実際の外国為替取引を根拠とするものであるのに対し、請求人の採用する為替レートは、個人が研究目的でインターネット上に掲載する数値を基礎としており、同レートで現実に外国為替取引が行われるものではないことからすると、A銀行の為替レートによることがより合理的な方法であると認められることから、請求人の主張は採用できない。(平17.3.7東裁(所)平16-208)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、権利行使日は米国親会社の所在地における時間であるので、日本の為替レートを適用する際は、時差を考慮して翌日のレートを適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションは、ナスダック市場の立会時間である米国東部時間の9時30分から16時までの間に権利行使が行われたものと認められ、当該時間帯には、権利行使日の翌日の内国銀行のTTBは成立していないのであるから、原処分庁が本件ストック・オプションの行使による経済的利益の額を円貨換算するに当たって、権利行使日と同日の内国銀行のTTBを採用したことに、合理性があると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
東京
裁決番号
平090193
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・76ページ

要旨

○ 請求人は、A社の企業年金プランのうち、米国内国歳入法第401条淸項に規定する年金プランに加入し、掛金を拠出しているが、(1)当該掛金は、内国歳入法においては拠出時の給与の減額とされ、将来の年金受給時に課税されるものであること、(2)当該掛金は、受給者に現金等で支給されず、受給者が管理、支配できない給付に該当するものであること及び(3)請求人が将来米国の居住者として受給する年金の一部である掛金に課税することは、日米租税条約第23条(1)及び同条約の目的である「反二重課税」に反することから、我が国においては拠出時の給与として課税すべきではない旨主張するが、401kの掛金とするか又は給与として現金で受け取るかは加入者の任意であること、401kの掛金とする場合であっても拠出割合及び投資対象を請求人が選択できることなどから判断すると、本件掛金は、請求人がA社の使用人としての地位に基づいて役務の提供の対価として受け取った給与を、請求人の意思と判断により、401kの掛金として拠出したものと認めるのが相当であり、本件掛金相当額は、所法第36条の規定により、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額に該当し、同法第28条第1項の規定により、給与所得に該当するものと認められる。(平10. 6.25東裁(所)平 9-193) 裁決事例集No55・76ページ、(東裁(所)9-195〜247、名裁(所)9-94〜100、沖裁(所)9-7 )

支部名
東京
裁決番号
平090194
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aグループの従業員のうち「EXECUTIVE BAND」を対象とする1994 EXECUTIVE DEFERRED SALARY PLAN(サラリーの一部を受領繰延ベプラン。以下「EDSP」という。)に加入し、請求人の平成6年(1994年)分のサラリーのうち一定割合の金額について受領を繰り延べる選択をしていたが、EDSPに加入したことにより受領が繰り延べられたサラリー(以下「EDSP拠出金」という。)は、(1)米国においては内国歳入法第83条の規定により、拠出時における所得(給与)とはならず、将来年金として給付を受ける時点の所得として課税される仕組みになっていること、(2)退職、死亡等、一定の条件が発生するまでは請求人に金銭等の財産で支払われることはないので、請求人は拠出金に対して何ら処分する権利を有していないこと、(3)請求人が将来米国の居住者として受給する年金の一部であるEDSP拠出金に課税することは、日米租税条約第23条(1)及び同条約の目的である「反二重課税」に反することから、我が国においては拠出時の給与として課税すべきではない旨主張するが、EDSPに加入して給与の繰延べを選択するか又は給与として現金で受け取るかは請求人の任意であること及びEDSPに加入した結果繰り延べられた給与について、その後一括して支給を受けるか又は一定の年限内に分割して支給を受けるかは請求人の任意であることなどから判断すると、EDSP拠出金は、請求人がA社の使用人としての地位に基づいて役務の提供をした対価として受け取った給与を、請求人の意思により、EDSP拠出金として拠出したものと認めるのが相当であり、EDSP拠出金相当額は、所法第36条の規定により、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額に該当し、同法第28条第1項の規定により、給与所得に該当するものと認められる。なお、当審判所において認定した請求人の本件各年分の国内源泉所得金額は、原処分庁認定額を下回ることから、その一部を取り消すべきである。(平10. 6.25東裁(所)平 9-194)、(東裁(所)9-198、209、211、215、220、221、243)

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支部名
仙台
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成9年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件給与に係る給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空白であるため本件給与に係る所得はないものとして確定申告をした旨主張する。しかしながら、請求人には、平成6年中にA大学からの給与と本件給与の2か所から給与等の収入金額があることが認められ、所法第190条の規定による年末調整を受けた給与は、A大学からの給与であり、本件給与は同法の規定による年末調整を受けていないことから、本件給与に係る源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空白であることは法律の規定に従ったものであるので、請求人の主張は採用できない。(平 9. 3. 4仙裁(所)平 8-25)

支部名
仙台
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社の専務取締役である請求人は、同社が外注費名目で支出した金員を自らが受け取り、個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、本件金員は、(1)架空経費として支出されたものであるところ、これが同社に社内留保されている事実又は同社の資産の増加及び負債の減少のために費消した事実はなく、(2)請求人は本件金員に深く関与し、直接これを自由に処分できる立場にあるにもかかわらず、その使徒について合理的な説明をしないことが認められ、加えて、(3)請求人の資産形成に同人の可処分所得をもってしては説明のできない資産形成が認められることを併せ考えると、請求人の可処分所得をもって説明し切れない資産形成として明らかな部分が、本件金員に相当する金額に満たなかったとしても、その全額が請求人に帰属したとみるのが相当である。(平 8.10.23仙裁(所)平 8-9)

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