201004040所得税法10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004040
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第3項に規定する所定事項の確定申告書への記載及び明細書の添付が必要なこと(本件記載等要件)については、確定申告書の記載欄、当該申告書の手引及び国税庁のホ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280063
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004040
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号よる改正前のもの)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除》第2項第5号及び所得税法施行令第167条の5《特定支出の支出等を証する書類》の規定には、自家用車を使用して帰宅したことに伴う費用等が特定支出の対象となる帰宅旅費(特例対象帰宅旅費)に該当しないとする文言は見当たらな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210069
- 裁決年月日
- 平成21年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004040
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った経営学修士(MBA)の取得費用(以下「本件支出額」という。)は、所得税法第57条の2第2項第4号に規定する資格取得費に該当するとともに、平成19年分の確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載等をしなかったのは、税務職員の誤指導が原因であり、原処分庁が本件更正の請求を認めないのは信義則に反… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130025
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004040
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・115ページ
要旨
○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額を特定支出として、給与所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、特定支出控除の特例は、特定支出の額が給与所得控除額を超える場合に、当該超える部分が控除の対象となるもので、この特例は、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110175
- 裁決年月日
- 平成12年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004040
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、単身赴任期間中の帰省旅費を特定支出として給与所得の金額から別途控除すべきである旨主張するが、特定支出控除の特例は、特定支出が給与所得控除額を超える部分がある場合に、当該超える部分が控除の対象となると共に、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080062
- 裁決年月日
- 平成8年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004040
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、交通費の全額及び人件費等の支出の80パーセント相当額は給与所得者の特定支出に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人が特定支出であるとする支出項目は、いずれも所法第57条の2の各号に規定する項目に該当せず、かつ、その支出が給与等の支払者により証明されたものではないこと、(2)特定支出に関する明細書及… 続きを読む
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