裁決要旨 4特定支出控除

裁決要旨 4特定支出控除

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支部名
東京
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第3項に規定する所定事項の確定申告書への記載及び明細書の添付が必要なこと(本件記載等要件)については、確定申告書の記載欄、当該申告書の手引及び国税庁のホームページに掲載されている説明等からは分かりづらく、また、前年分及び当年分のいずれにおいても本件記載等要件について原処分庁の担当職員から指摘を受けたことがなかったという状況において、本件記載等要件を満たしていないことをもって、原処分庁が本件特例の適用を認めないことは不合理である旨主張する。しかしながら、本件特例を受けるための要件は、請求人が自己の判断と責任において確認すべきものであり、所得税法第57条の2第3項は、本件記載等要件を含む同項に規定する要件の全てを満たす場合に限り本件特例を適用する旨規定しているところ、請求人は、これらの要件の全てを満たしているといえないことから、本件特例の適用を受けることはできない。(平29. 7. 5 東裁(所)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平280063
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号よる改正前のもの)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除》第2項第5号及び所得税法施行令第167条の5《特定支出の支出等を証する書類》の規定には、自家用車を使用して帰宅したことに伴う費用等が特定支出の対象となる帰宅旅費(特例対象帰宅旅費)に該当しないとする文言は見当たらないから、自家用車を用いた場合の高速道路の通行料金及び燃料代並びに当該自家用車に係る駐車場代等は、所得税法施行令第167条の3《給与所得者の特定支出の範囲》第4項に規定する「運賃及び料金」とみなし、特例対象帰宅旅費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第167条の3第1項及び第4項に規定する「運賃及び料金」は同じ意味なのであって、特定支出の対象となる通勤費(特例対象通勤費)が「運賃及び料金」と「燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出」をその対象としている一方で、特例対象帰宅旅費がその旅行に係る「運賃及び料金」のみをその対象と規定していることに鑑みれば、「運賃及び料金」には、これと異なる「燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出」は含まれないと解すべきであるから、交通用具の使用のための支出、すなわち、自家用車を用いた場合の高速道路の通行料金及び燃料代並びに当該自動車の駐車場代等は、特例対象帰宅旅費に該当しない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-63)

支部名
東京
裁決番号
平210069
裁決年月日
平成21年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った経営学修士(MBA)の取得費用(以下「本件支出額」という。)は、所得税法第57条の2第2項第4号に規定する資格取得費に該当するとともに、平成19年分の確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載等をしなかったのは、税務職員の誤指導が原因であり、原処分庁が本件更正の請求を認めないのは信義則に反するので、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、平成19年中に請求人が支払った本件支出額は、同年分の請求人の給与所得控除額を超えておらず、本件特例の適用の要件を欠くことは明らかであるから、本件支出額が本件特例の適用となる資格取得費に該当するか否かを判断するまでもなく、本件特例を適用することはできない。(平21.12. 4 東裁(所)平21-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集No.62・115ページ

要旨

○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額を特定支出として、給与所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、特定支出控除の特例は、特定支出の額が給与所得控除額を超える場合に、当該超える部分が控除の対象となるもので、この特例は、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付又は当該申告書の提出の際に提示することが適用要件になっているところ、請求人の所得税の確定申告書には当該特例を適用する旨の記載及び支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付(政令で定められた書類)がなく、当該申告書の提出の際に提示の事実もなかったことから、当該通勤費等の必要経費相当額を特定支出として控除することはできない。(平13.10.11大裁(所)平13-25)裁決事例集NO62・115ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110175
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、単身赴任期間中の帰省旅費を特定支出として給与所得の金額から別途控除すべきである旨主張するが、特定支出控除の特例は、特定支出が給与所得控除額を超える部分がある場合に、当該超える部分が控除の対象となると共に、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要があるところ、請求人の所得税の確定申告書には当該特例を適用する旨の記載、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付がなされていないことから、当該帰省旅費を特定支出として控除することはできない。(平12. 6.26東裁(所)平11-175)

支部名
東京
裁決番号
平080062
裁決年月日
平成8年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交通費の全額及び人件費等の支出の80パーセント相当額は給与所得者の特定支出に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人が特定支出であるとする支出項目は、いずれも所法第57条の2の各号に規定する項目に該当せず、かつ、その支出が給与等の支払者により証明されたものではないこと、(2)特定支出に関する明細書及び支払の証明の書類が確定申告書に添付されていないことから、特定支出の控除の特例の適用は認められない。(平 8.11. 7東裁(所)平 8-62)

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