201004990所得税法10給与所得/4給与所得控除等/5その他
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230217
- 裁決年月日
- 平成24年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004990
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、代表取締役を務める内国法人の親会社である外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与された理由は、請求人の関係法人に資金の提供を行うためであり、請求人が、本件オプションの権利行使により取得した当該外国法人の株式を譲渡して得た金員(本件金員)を原資として、当該関係法人に貸付けを行ったところ、その… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230028
- 裁決年月日
- 平成23年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004990
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、給与収入を得るために所得税法第28条《給与所得》第3項に規定する給与所得控除額を超える相当額の費用を支出した実情を考慮して、請求人の給与所得の金額の計算上、事業所得の金額の計算の規定を準用し、給与等の収入金額から上記費用を実額で控除することを認めるべきであると主張する。しかしながら、所得税法は、給与所得の… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004990
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①アルバイトによる収入(本件収入)から、通勤のために支出したとする交通費(本件交通費)及び商品販売業務のために購入した作業着の費用を控除すべきである旨、②また、本件収入が給与所得に当たるというのであれば、請求人の給与所得の金額の計算上、特定支出控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①について… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130025
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004990
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・115ページ
要旨
○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額は、常識的に必要な費用であるという実態を理解し、給与の収入を得るために要した支出は実額で控除を認め、請求人が必要経費とした本件支出を申告どおり認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第2項において、給与所得の金額は、その年中の給与等の収… 続きを読む
同一裁決
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