裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
東京
裁決番号
平230217
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役を務める内国法人の親会社である外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与された理由は、請求人の関係法人に資金の提供を行うためであり、請求人が、本件オプションの権利行使により取得した当該外国法人の株式を譲渡して得た金員(本件金員)を原資として、当該関係法人に貸付けを行ったところ、その大部分の金額が未返済となり、実質的に当該未返済額の利益を得ていないから、当該権利行使により得た経済的利益(本件利益)に係る給与所得の金額の計算上、当該未返済額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、①本件利益が、所得税法第9条《非課税所得》第1項に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、本件利益の全額が給与所得の収入金額に算入されることは明らかであり、また、請求人は、本件利益が給与所得として実現した後に、本件金員の一部を原資として当該貸付けに利用したにすぎないから、本件オプションが付与された理由が、当該関係法人に資金提供を行うためであったとしても、当該未返済額を控除することはできない。②所得税法は、給与等については、個々の実額計算による必要経費ではなく、給与等の収入金額に応じた法定の給与所得控除額を控除する概算控除の制度を採用しており、法定の特例に該当する場合以外には、実額控除をすることはできない。そして、この特例が、同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定されているところ、当該未返済額は同条第2項に規定する特定支出のいずれにも該当しないから、当該未返済額を給与所得控除額として控除することはできない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-217)

支部名
東京
裁決番号
平230028
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与収入を得るために所得税法第28条《給与所得》第3項に規定する給与所得控除額を超える相当額の費用を支出した実情を考慮して、請求人の給与所得の金額の計算上、事業所得の金額の計算の規定を準用し、給与等の収入金額から上記費用を実額で控除することを認めるべきであると主張する。しかしながら、所得税法は、給与所得の金額の計算について、同法第28条第2項の規定により、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額であるとし、同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》に規定する特例が適用される場合を除き、給与等の収入金額から同収入を得るために支出した費用を実額で控除することができる旨の制度を設けておらず、また、同法第28条に基づく概算控除の方法による給与所得控除制度を基本とし、その特例として同法第57条の2に規定する特例のみを限定的に設けた趣旨にかんがみると、給与所得に係る必要経費についての実額控除の余地をみだりに肯認するような法令解釈を採用することは許されない。したがって、請求人の主張は、採用できない。(平23. 7.26 東裁(所)平23-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①アルバイトによる収入(本件収入)から、通勤のために支出したとする交通費(本件交通費)及び商品販売業務のために購入した作業着の費用を控除すべきである旨、②また、本件収入が給与所得に当たるというのであれば、請求人の給与所得の金額の計算上、特定支出控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件収入は給与所得に該当し、給与所得の金額の計算上必要経費の実額控除は認められないことから、請求人の主張はその前提を欠き採用することができない。②については、まず、各年分の本件交通費の額は、いずれもその金額が請求人の各年分の給与所得控除の額を超えておらず、さらに、本件交通費について給与等の支払者である本件法人により特定支出に該当する旨の証明がされていない。また、作業着の購入代金は、そもそも特定支出控除の対象とされていないことから、請求人は特定支出控除の対象となるべき特定支出を有していない。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

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支部名
大阪
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・115ページ

要旨

○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額は、常識的に必要な費用であるという実態を理解し、給与の収入を得るために要した支出は実額で控除を認め、請求人が必要経費とした本件支出を申告どおり認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第2項において、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額と規定しており、給与所得の算定に当たって実額で給与所得を求める法令の定めはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.10.11大裁(所)平13-25)裁決事例集NO62・115ページ

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