税務法規集

201099000所得税法10給与所得/5その他

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者に対する税務調査は一度も行われていないこと、帳簿書類の提出を求められていないことなどから、配偶者に対する所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であるため、請求人の青色事業専従者給与に係る給与所得の金額を減額する処分も違法である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、給与等の差押えを受けており、その結果、所得税等の合計額を請求人の給与等の手取り額で除して求めた比率は、一般社会通念から逸脱した異常比率となっており、請求人に著しい経済的負担が生じているから、所得税等の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、給与所得の金額の計算上、差し押さえられた金額を考慮するという… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対し、確定申告書の提出を留保する旨通知し、原処分庁はこれに回答しなかったから、確定申告書の提出義務を履行したことになる旨、また、給与等の差押えに基づいて取立てを受けた金額が多額に上る事情があるから、所得税等の決定処分は違法又は不当である旨、また、差押えに基づいて取立てを受けた金額は、給与所得の収… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平300008
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、関係法人から役員報酬の支給を受けていない旨主張する。しかしながら、役員報酬勘定に請求人に対する毎月定額の金額が計上され、請求人に対し、毎月、当該金額から、請求人個人が負担すべき費用を精算した後の金額が支払われていたものであり、また、請求人は、当該関係法人における顧客の獲得に貢献するとともに、人事、経理、業… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表を務める法人から役員報酬の支給を受けていない旨主張する。しかしながら、請求人は、自身の名義の報酬等の全額を当該法人に対して外注費として支払うことのほか、当該法人に業務等を融通する業務を担っており、当該法人は、請求人に対し、上記業務の対価として、毎月定額を支払っていたものであると認められることからすると… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、給与所得の金額は、給与の支払総額に対して課税するのではなく、給与の支払総額から差押相当額等を控除した実質の収入金額に対して課税すべきである旨主張する。しかしながら、給与の支払金額から差押相当額等を控除した金額を、給与所得を計算する上での収入金額とする旨規定した法令はなく、請求人の給与所得の金額は、所得税法… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成13年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、「傷病手当金戻入れ」の名目で給与から差し引かれた金員は、労働基準法等に反して違法に差し引かれたものであるから、給与所得の計算上、収入金額に含まれない旨主張する。しかしながら、勤務先が作成した源泉徴収表の記載には誤りがなく、原処分庁が算定した給与所得の金額にも誤りがないことから、原処分は相当である。(平13… 続きを読む

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