裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者に対する税務調査は一度も行われていないこと、帳簿書類の提出を求められていないことなどから、配偶者に対する所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であるため、請求人の青色事業専従者給与に係る給与所得の金額を減額する処分も違法である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、配偶者に対する調査において、原処分庁所属の調査担当職員が配偶者に帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、配偶者が拒否したことから行われたものであって、本件青色取消処分について重大かつ明白な違法があったとは認められず、本件青色取消処分はその効力を有していると認められるから、請求人の給与所得の金額を減額する処分に違法はない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-48)

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支部名
広島
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与等の差押えを受けており、その結果、所得税等の合計額を請求人の給与等の手取り額で除して求めた比率は、一般社会通念から逸脱した異常比率となっており、請求人に著しい経済的負担が生じているから、所得税等の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、給与所得の金額の計算上、差し押さえられた金額を考慮するという法令上の規定はなく、それを考慮せずに決定処分がされても、それにより決定処分が違法となるものではない。 (令4. 3. 9 広裁(所)令3-6)

支部名
広島
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対し、確定申告書の提出を留保する旨通知し、原処分庁はこれに回答しなかったから、確定申告書の提出義務を履行したことになる旨、また、給与等の差押えに基づいて取立てを受けた金額が多額に上る事情があるから、所得税等の決定処分は違法又は不当である旨、また、差押えに基づいて取立てを受けた金額は、給与所得の収入金額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書の提出を留保する旨の通知に対し、税務署長が回答しなかったとしても、それにより納税者が確定申告書の提出義務を履行したものとして取り扱う旨の法令上の規定はなく、また、仮に請求人の主張を前提としても、これにより所得税等の決定処分が違法となる旨の法令上の規定はなく、また、不当となるものではない。また、給与所得の金額の計算上、その年中の給与等の収入金額から控除すべき金額は、所得税法第28条《給与所得》及び同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》に規定されているところ、請求人が差押えに基づいて取立てを受けた金額は、これらの控除すべき金額のいずれにも該当しない。(令3. 3.23 広裁(所)令2-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平300008
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人から役員報酬の支給を受けていない旨主張する。しかしながら、役員報酬勘定に請求人に対する毎月定額の金額が計上され、請求人に対し、毎月、当該金額から、請求人個人が負担すべき費用を精算した後の金額が支払われていたものであり、また、請求人は、当該関係法人における顧客の獲得に貢献するとともに、人事、経理、業務運営等、経営の全般において、重要な判断を行うなどの業務を担っていたものである。これらのことからすると、当該関係法人は、請求人に対し、上記業務の対価として毎月定額の金銭を支払っていたものと認められ、請求人は、同法人から、給与所得として、役員報酬の支払を受けていたものというべきである。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表を務める法人から役員報酬の支給を受けていない旨主張する。しかしながら、請求人は、自身の名義の報酬等の全額を当該法人に対して外注費として支払うことのほか、当該法人に業務等を融通する業務を担っており、当該法人は、請求人に対し、上記業務の対価として、毎月定額を支払っていたものであると認められることからすると、請求人は、当該法人から、同額の役員報酬の支払を受けていたものと認められる。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-9)

支部名
広島
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与所得の金額は、給与の支払総額に対して課税するのではなく、給与の支払総額から差押相当額等を控除した実質の収入金額に対して課税すべきである旨主張する。しかしながら、給与の支払金額から差押相当額等を控除した金額を、給与所得を計算する上での収入金額とする旨規定した法令はなく、請求人の給与所得の金額は、所得税法第28条《給与所得》第2項に基づき、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額となる。(平30. 1.30 広裁(所)平29-14)

支部名
金沢
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成13年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「傷病手当金戻入れ」の名目で給与から差し引かれた金員は、労働基準法等に反して違法に差し引かれたものであるから、給与所得の計算上、収入金額に含まれない旨主張する。しかしながら、勤務先が作成した源泉徴収表の記載には誤りがなく、原処分庁が算定した給与所得の金額にも誤りがないことから、原処分は相当である。(平13.2.21金裁(所)平12−6)

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