201101010所得税法11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 12件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260047
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、幼稚園(本件幼稚園)を設置運営する学校法人(本件法人)の理事長兼本件幼稚園の園長である請求人が、①退職日とされた日後も引き続き他の常勤職員と同様に出勤し本件法人から給与を受領していることからすると勤務関係が終了したとは認められないこと、②理事長としての業務を引き続き行っており、請求人の勤務関係及び給与等… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220054
- 裁決年月日
- 平成23年5月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、F社の期間契約社員就業規則によると、F社は、期間契約社員に対する退職金を支給しないこととされていることなどから、慰労金名目で支払われた金員(本件慰労金)に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、ある金員が、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に当たるというためには、それ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190162
- 裁決年月日
- 平成20年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、厚生年金基金が確定給付企業年金法に基づく企業年金基金に移行した後に、当該企業年金基金から将来の年金給付の総額に代えて支給された選択一時金(以下「本件一時金」という。)は、一時所得である旨主張する。しかしながら、本件一時金は、確定給付企業年金法に基づく企業年金から支給されたものであるところ、当該一時金は、雇… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成19年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、年金給付額の減額措置に賛同する受給権者が法定基準に達しない場合には、A厚生年金基金の解散もあり得たことから、厚生年金基金が解散した場合に支払われる一時金が一時所得となる取扱いに準じて、本件一時金もその支払を受けた平成16年分の一時所得として取り扱うべきである旨主張する。 しかしながら、厚生年金基金が解散し… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成19年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件一時金は、A厚生年金基金の財政悪化により、既に確定された年金給付額が減額されたことによる経過措置であり、過去の労働の対価を後日減額するまれなケースであることから、所得税法第30条及び第31条にそのまま適用されるものではなく、その支払を受けた平成16年分の一時所得とすべきである旨主張する。 しかしながら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成18年11月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、取締役辞任後に会長に就任した請求人が、その辞任後も経営に参画するなど退職の実体が認められないから、同人の辞任に際して支給された本件金員は役員退職給与に当たらず、役員賞与に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の①辞任に至った経緯及び②辞任後の勤務先への関与の程度などからすれば、同人は取締役の辞任を契機… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180012ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成18年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件一時金は、実際に支払われたのが平成16年であり、平成5年分にさかのぼって課税されることが不合理であることなどから、平成16年分の所得として課税されるべきである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、A厚生年金基金規約に基づいてA厚生年金基金から支給される加算年金に対応する終身までの年金給付の総額に代え… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140281
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201101010
- 争点
- 11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・181ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、合併による役員改選により、存続会社の専務取締役から、合併後の法人の代表取締役に就任したのであり、このことは、役員に再任されただけであって、実質的に退職したと同様の事情にあると認められないから、合併時に役員退職慰労金として支給された一時金は、退職に基因して一時に受ける給与に該当せず、役員としての… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する