裁決要旨 1退職所得と認めた事例

裁決要旨 1退職所得と認めた事例

支部名
東京
裁決番号
平260047
裁決年月日
平成26年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、幼稚園(本件幼稚園)を設置運営する学校法人(本件法人)の理事長兼本件幼稚園の園長である請求人が、①退職日とされた日後も引き続き他の常勤職員と同様に出勤し本件法人から給与を受領していることからすると勤務関係が終了したとは認められないこと、②理事長としての業務を引き続き行っており、請求人の勤務関係及び給与等の減額割合等からしても、請求人の勤務関係の性質、内容及び労働条件に重大な変動があったものと認めることはできないから、本件法人から退職金として受領した金員(本件金員)に係る所得は、給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引き継ぎ、その職務内容は量的にも質的にも大幅に軽減され、その実態に即するように基本給の額を減額するなど労働条件も大きく変動したものと認められるから、請求人と本件法人との関係は、その性質、内容及び労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみることができない特別の事実関係があるものと認められ、また、本件金員は、従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有しており、一時金として支払われている。したがって、本件金員は、所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」の「これらの性質を有する給与」に該当すると認められ、退職所得に該当する。 (平26.12. 1 東裁(所)平26-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220054
裁決年月日
平成23年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、F社の期間契約社員就業規則によると、F社は、期間契約社員に対する退職金を支給しないこととされていることなどから、慰労金名目で支払われた金員(本件慰労金)に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、ある金員が、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に当たるというためには、それが、①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われることの各要件を備えることが必要であると解されるところ、本件慰労金のうち、労働慰労金として支給された金員は、請求人が契約期間を満了して退職するという事実によって支給され、請求人が契約期間における出勤すべき日数の90パーセント以上を出勤し、勤務成績が良好な者に該当するとして、契約期間における勤務日数に応じて一時に支給されたこと、有給休暇手当金として支給された金員は、請求人が契約期間を満了して退職するという事実によって支給され、契約期間中に生じる有給休暇について請求人がこれを取得しなかったことを支給の根拠として一時に支給されたことからすると、本件慰労金は上記①ないし③の各要件をいずれも満たすものと認められることから、退職所得に該当する。(平23. 5.31 名裁(所)平22-54)

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支部名
東京
裁決番号
平190162
裁決年月日
平成20年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、厚生年金基金が確定給付企業年金法に基づく企業年金基金に移行した後に、当該企業年金基金から将来の年金給付の総額に代えて支給された選択一時金(以下「本件一時金」という。)は、一時所得である旨主張する。しかしながら、本件一時金は、確定給付企業年金法に基づく企業年金から支給されたものであるところ、当該一時金は、雇用主の拠出が原資であり、過去の給付に基づき一時に支給されるものであること、退職後の生活の糧となり担税力が低いことでは、退職時に支給される一時金と何ら異なるものではないから、当該一時金は退職により支払われたものということができる。したがって、本件一時金は、所得税法第31条第3号に該当し、退職所得となるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.14 東裁(所)平19-162)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190024
裁決年月日
平成19年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
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要旨

○ 請求人は、年金給付額の減額措置に賛同する受給権者が法定基準に達しない場合には、A厚生年金基金の解散もあり得たことから、厚生年金基金が解散した場合に支払われる一時金が一時所得となる取扱いに準じて、本件一時金もその支払を受けた平成16年分の一時所得として取り扱うべきである旨主張する。 しかしながら、厚生年金基金が解散した場合の一時金は、同基金の解散という偶発的事由を発生原因とする残余財産の分配による一時金であり、加入員の退職に基因して支払われるものに該当しないから、一時所得に分類されるのであり、本件一時金とは、一時金の内容及び支給原因など、所得区分を検討する上での前提条件が異なっている。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平19.10.22 名裁(所)平19-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190024
裁決年月日
平成19年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
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要旨

○ 請求人は、本件一時金は、A厚生年金基金の財政悪化により、既に確定された年金給付額が減額されたことによる経過措置であり、過去の労働の対価を後日減額するまれなケースであることから、所得税法第30条及び第31条にそのまま適用されるものではなく、その支払を受けた平成16年分の一時所得とすべきである旨主張する。 しかしながら、本件一時金は、B銀行基金の加入員であった請求人に対し、平成13年2月28日の退職日以後に、過去のB銀行における勤務に基づき、当該退職に基因して支払われたものと認められることから、所得税法第31条第2号に規定する退職手当等とみなすものとして、退職所得であると認めるのが相当である。また、請求人は、B銀行を退職した平成13年2月28日に退職一時金を受領しており、本件一時金の受領は、一の退職に基因して二以上の退職手当等の支払を受ける場合に該当することから、所得税法施行令第77条の規定により、請求人が受領した退職手当等のうち最初に支払を受けた退職一時金の支払を受けるべき日(退職日)の属する年分である平成13年分の退職所得と認めるのが相当である。(平19.10.22 名裁(所)平19-24)

支部名
広島
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年11月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、取締役辞任後に会長に就任した請求人が、その辞任後も経営に参画するなど退職の実体が認められないから、同人の辞任に際して支給された本件金員は役員退職給与に当たらず、役員賞与に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の①辞任に至った経緯及び②辞任後の勤務先への関与の程度などからすれば、同人は取締役の辞任を契機として、その地位を追われ、経営の第一線からの引退を余儀なくされたものであり、その辞任後は、過去の功績に報いるために与えられた名誉職である会長として、単に名義上存しているにすぎず、同人が勤務先の経営に従事している言うことはできないから、請求人の役員を退職したものと認めるのが相当である。したがって、本件金員は退職所得と認められるから、給与所得に当たるとしてされた原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平18.11.28 広裁(所)平18-19)

支部名
大阪
裁決番号
平180012ほか 4件
裁決年月日
平成18年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件一時金は、実際に支払われたのが平成16年であり、平成5年分にさかのぼって課税されることが不合理であることなどから、平成16年分の所得として課税されるべきである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、A厚生年金基金規約に基づいてA厚生年金基金から支給される加算年金に対応する終身までの年金給付の総額に代えて支払われたものと認められるから、所得税法第31条第2号に規定する退職手当等とみなすものとして、退職所得であると認めるのが相当である。そして、請求人は、平成5年10月31日にB社(現A社)を退職したことに伴い、同社から退職一時金を受け取っている。そうすると、本件一時金は、請求人が平成5年10月31日に同社を退職したことに伴い受け取った退職一時金と同一の勤務先における過去の勤務に基づいて支給されたものであり、一の支払者から二以上の退職手当等の支払を受けるのと同様の事情であると認められるから、所得税法施行令第77条の規定により、請求人の退職日の属する年分である平成5年分の退職所得と認めるのが相当である。(平18. 7.12 大裁(所)平18-12)

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支部名
東京
裁決番号
平140281
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201101010
争点
11退職所得/1所得の区分/1退職所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・181ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、合併による役員改選により、存続会社の専務取締役から、合併後の法人の代表取締役に就任したのであり、このことは、役員に再任されただけであって、実質的に退職したと同様の事情にあると認められないから、合併時に役員退職慰労金として支給された一時金は、退職に基因して一時に受ける給与に該当せず、役員としての地位に基づき一時に受ける給与に該当すると主張する。しかしながら、請求人の場合、代表取締役ではあるが社長や専務等の役職はなく、会長や社長には他の取締役が就任し、社内の決裁権限もなく、実質的には、一時的かつ形式的な代表取締役就任と認められ、勤務の性質、内容に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とは認められないと判断されるから、所得税基本通達30−2の(3)に定めるその職務の内容又はその地位が激変した者に該当し、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支払われた一時金は退職所得に該当すると判断される。(平15.06.25.東裁(所)平14-281)

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