201102010所得税法11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260030
- 裁決年月日
- 平成27年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201102010
- 争点
- 11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、分限免職処分による退職に係る退職手当(本件退職手当)を受給すべき権利が確定した日は、分限免職処分の取消訴訟において、最高裁判所の上告棄却・上告不受理決定(本件決定)により分限免職処分が確定した日であるから、本件退職手当は本件決定の日の属する平成△年分の所得である旨主張する。しかしながら、請求人は分限免職処… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190162
- 裁決年月日
- 平成20年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201102010
- 争点
- 11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、退職時に存在しなかった企業年金基金から支給された一時金は、退職時には当該一時金の権利は確定していないのであるから、退職の日の属する年分の退職所得とはならない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第77条は、一の勤務先を退職することにより異なった年分に二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなっ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180026
- 裁決年月日
- 平成18年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201102010
- 争点
- 11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A企業年金基金規約に基づいてA年金基金から支給される基本年金のプラスアルファ部分の年金給付の総額に代えて支払われた一時金(以下「本件一時金」という。)は、平成16年6月に退職所得として支払われ同時に源泉徴収されているから、所得の発生時期は平成16年であり、本件一時金に係る源泉徴収税額は平成16年分の所得税… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170063
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201102010
- 争点
- 11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 年金受給者である請求人は、加算年金制度の変更に伴い厚生年金基金から支払を受けた将来の加算年金の総額に代わる経過措置一時金(以下「本件一時金」という。)は、本件一時金の支払の請求をした時期及び実際に支払を受けた時期がいずれも平成16年中であることから、本件一時金は退職所得には該当するが、その収入計上時期は平成16年で… 続きを読む
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