裁決要旨 1収入すべき時期

裁決要旨 1収入すべき時期

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支部名
関東信越
裁決番号
平260030
裁決年月日
平成27年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201102010
争点
11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分限免職処分による退職に係る退職手当(本件退職手当)を受給すべき権利が確定した日は、分限免職処分の取消訴訟において、最高裁判所の上告棄却・上告不受理決定(本件決定)により分限免職処分が確定した日であるから、本件退職手当は本件決定の日の属する平成△年分の所得である旨主張する。しかしながら、請求人は分限免職処分により地方公務員としての職を免じられ、退職したものと認められる。そして、請求人に本件退職手当が支給されること及びその支給額は、分限免職処分があったことをもって、条例の定めに基づき、請求人が何らの手続を取ることなく決定されるから、本件退職手当を受給する権利は、分限免職処分の日において発生し、これを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったというべきである。したがって、本件退職手当は、分限免職処分の日にその受給する権利が確定したと認められるから、平成○年分の所得となる。(平27. 1.23 関裁(所)平26-30)

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支部名
東京
裁決番号
平190162
裁決年月日
平成20年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201102010
争点
11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職時に存在しなかった企業年金基金から支給された一時金は、退職時には当該一時金の権利は確定していないのであるから、退職の日の属する年分の退職所得とはならない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第77条は、一の勤務先を退職することにより異なった年分に二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなった場合に、退職所得控除を二重に適用することを回避して税負担の均衡を図るために、後の年分に支払を受けるべき権利を有することとなった退職手当等は、それ以前の最初に退職手当等の支払を受けるべき日の属する年分に遡及して権利が確定したものとして、所得税法第30条を適用することを明らかにした規定である。したがって、所得税法施行令第77条を適用するに当たって、最初に退職手当等の支払を受けるべき日の属する年分において、後の年分に支払を受けるべきこととなる退職手当等に関する年金制度や規約などの支給の根拠を問うものではないから、請求人の主張する事由は、所得税法施行令第77条の適用を否定する理由とはならない。(平20. 4.14 東裁(所)平19-162)

支部名
大阪
裁決番号
平180026
裁決年月日
平成18年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201102010
争点
11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A企業年金基金規約に基づいてA年金基金から支給される基本年金のプラスアルファ部分の年金給付の総額に代えて支払われた一時金(以下「本件一時金」という。)は、平成16年6月に退職所得として支払われ同時に源泉徴収されているから、所得の発生時期は平成16年であり、本件一時金に係る源泉徴収税額は平成16年分の所得税の確定申告により還付を受けることができる旨主張する。 しかしながら、本件一時金は、当該プラスアルファ部分の掛金は事業主がすべて負担していると認められるから、所得税法第31条第3号に規定する退職手当等とみなすものとして、退職所得と認めるのが相当であるところ、請求人は、平成2年9月にA社を退職したことに伴い同社から退職一時金等を受け取っているから、所得税法施行令第77条の規定により、請求人の退職日の属する年分である平成2年分の退職所得と認めるのが相当である。 また、同一年分の所得及び源泉徴収税額などに基づいて当該年分の納税額を算出することとしている租税法の規定からすれば、請求人が平成16年分の所得税の確定申告により、平成2年分の退職所得である本件一時金を請求人の平成16年分の他の所得と合算し、本件一時金から徴収された源泉徴収税額を、請求人の平成16年分の源泉徴収税額として、当該源泉徴収税額の還付を受けることは、年分が異なる以上行えない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.10. 3 大裁(所)平18-26)

支部名
関東信越
裁決番号
平170063
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201102010
争点
11退職所得/2所得の発生/1収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 年金受給者である請求人は、加算年金制度の変更に伴い厚生年金基金から支払を受けた将来の加算年金の総額に代わる経過措置一時金(以下「本件一時金」という。)は、本件一時金の支払の請求をした時期及び実際に支払を受けた時期がいずれも平成16年中であることから、本件一時金は退職所得には該当するが、その収入計上時期は平成16年である旨主張する。 しかしながら、本件一時金の支給に係る退職は、平成7年3月の旧勤務先の退職以外にはないから、所得税法施行令第77条の規定により、本件一時金の収入計上時期は、旧勤務先の退職時に最初に支払を受けた退職金のそれと同時期とされるから、平成7年となる。(平18. 6.29 関裁(所)平17-63)

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