201103000所得税法11退職所得/3収入金額の計算
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150024
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201103000
- 争点
- 11退職所得/3収入金額の計算
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、小規模企業共済契約に基づく共済金の支給を受けた場合、請求人が支払った掛金は、退職所得の金額の計算上、当該共済金の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該契約に基づく加入者が支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、これを支払った各年分の所得税額の算出において既に控除されており、二重課税の… 続きを読む
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