裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

支部名
札幌
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201103000
争点
11退職所得/3収入金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小規模企業共済契約に基づく共済金の支給を受けた場合、請求人が支払った掛金は、退職所得の金額の計算上、当該共済金の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該契約に基づく加入者が支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、これを支払った各年分の所得税額の算出において既に控除されており、二重課税の問題が生じる余地はなく、当該共済金に係る退職所得の金額の計算上、なんら影響させる必要が認められない、また、小規模企業共済契約に基づき一時金として支払われた共済金は、当該共済金そのものが退職手当等の収入金額とみなされる旨規定している。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平16.5.17札裁(所)平15-24)

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