201204990所得税法12山林所得/4必要経費/4その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件伐採費は立竹木補償の対象地とはなっていない部分に係る山林の伐採費用であるから、収入金額は生じていないが山林所得の必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、山林所得とは、立木を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は立木を伐採しないで譲渡したことにより生ずる所得をいうものと解されるところ、請求人は立… 続きを読む
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