裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
関東信越
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201204990
争点
12山林所得/4必要経費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件伐採費は立竹木補償の対象地とはなっていない部分に係る山林の伐採費用であるから、収入金額は生じていないが山林所得の必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、山林所得とは、立木を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は立木を伐採しないで譲渡したことにより生ずる所得をいうものと解されるところ、請求人は立木の伐採、枝払い及びその処分等を行い、その対価として本件伐採費を支払ったことは認められるが、伐採した立木等の処分費を支払っていることからすれば、伐採した立竹木を譲渡した事実を認めることができないから、山林所得は生じておらず、したがって請求人の山林所得の計算上、本件伐採費は必要経費に該当しない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)

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