税務法規集裁決要旨 4その他
裁決要旨 4その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201204990
- 争点
- 12山林所得/4必要経費/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件伐採費は立竹木補償の対象地とはなっていない部分に係る山林の伐採費用であるから、収入金額は生じていないが山林所得の必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、山林所得とは、立木を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は立木を伐採しないで譲渡したことにより生ずる所得をいうものと解されるところ、請求人は立木の伐採、枝払い及びその処分等を行い、その対価として本件伐採費を支払ったことは認められるが、伐採した立木等の処分費を支払っていることからすれば、伐採した立竹木を譲渡した事実を認めることができないから、山林所得は生じておらず、したがって請求人の山林所得の計算上、本件伐採費は必要経費に該当しない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。