税務法規集

201302012所得税法13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生(1/1)

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、抵当権設定金銭消費貸借契約証書(本件証書)は請求人の意思の欠落した契約書であり、法的に無効であるため、請求人は連帯債務者ではないことから、代物弁済を基因とする譲渡所得課税は要件事実の適用解釈に瑕疵があり、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件証書に押印し、さらに借用事実を確認する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件交換は金銭の授受がないから納税義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、資産の譲渡とは、有償無償を問わず資産を移転させる一… 続きを読む

同一裁決

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