201302012所得税法13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170007ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成17年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302012
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、抵当権設定金銭消費貸借契約証書(本件証書)は請求人の意思の欠落した契約書であり、法的に無効であるため、請求人は連帯債務者ではないことから、代物弁済を基因とする譲渡所得課税は要件事実の適用解釈に瑕疵があり、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件証書に押印し、さらに借用事実を確認する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302012
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・190ページ
要旨
○ 請求人は、本件交換は金銭の授受がないから納税義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、資産の譲渡とは、有償無償を問わず資産を移転させる一… 続きを読む
同一裁決
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